○令和五年総務省告示第二百九十四号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく七〇〇MHz帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針)

(令和五年八月二十九日)

(総務省告示第二百九十四号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、七〇〇MHz帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 申請者 本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う者をいう。

 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

 特定基地局 本開設指針の対象とする特定基地局をいう。

 特定基地局開設料 本開設指針に係る特定基地局開設料をいう。

 四次メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

 人口 令和二年の国勢調査の結果による人口をいう。

 指定済周波数 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下、四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下、二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数をいう。

10 既存事業者 指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者又は指定済周波数のうちいずれかの周波数の指定を受け開設計画の認定を受けた者をいう。

11 子法人等 法人又は団体(以下この号及び次号において「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。

12 親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。

13 広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

14 基地局 基地局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備をいう。)及び陸上移動中継局(同条に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う設備規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備をいう。以下同じ。)をいう。

 特定基地局の範囲に関する事項

特定基地局の範囲は、次項に規定する周波数を使用する基地局とする。

 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

特定基地局に使用させることとする周波数は、七七〇MHzを超え七七三MHz以下の周波数とする。

 特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項

 特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限は、三MHz幅とする。

 認定開設者は、既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者(以下「既存事業者等」という。)以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供、電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進しなければならない。

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

認定開設者は、認定日から起算して十年を経過した日までに、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率(特定の区域における四次メッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間において、指定を受けた周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる区域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該特定の区域における四次メッシュ内の人口の合計で除した値をいう。以下同じ。)が全て百分の八十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

認定開設者は、特定基地局の無線設備に対し、空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において二以上の空中線を使用するものに限る。)、二五六値直交振幅変調その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

 特定基地局開設料に関する事項

 特定基地局開設料の標準的な金額は、一年当たり二百八十一・三億円から開設計画に記載された認定日から起算して十年を経過した日における全国の特定基地局の開設数に百十四万円を乗じて得た額を減じた額を十で除して得た額(表示単位は億円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする(ただし、二億円を下回る場合は、二億円とする。)

 前号に定める金額を著しく下回る金額は、一年当たり同号に定める金額を二で除して得た額とする。

 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十四第八項の規定に基づき、本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなければならない。

 前号の納付については、会計年度ごとに一年当たりの特定基地局開設料の金額を納付することとする。ただし、認定日の属する会計年度の特定基地局開設料にあっては、一年当たりの特定基地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める認定日から起算して当該会計年度の末日までの日数の割合を乗じた金額を納付することとし、認定の有効期間満了日の属する会計年度の特定基地局開設料にあっては、一年当たりの特定基地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める当該会計年度の四月一日から起算して認定の有効期間満了日までの日数の割合を乗じた金額を納付することとする。

 前二号に掲げる事項のほか、特定基地局開設料の納付に関する事項については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)に定めるところによるほか、総務大臣の定めるところによることとする。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、第三項に規定する周波数を使用する基地局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局について当該周波数を使用するための指定の変更を受けた場合に開設されたものとする。

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四第三項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号に規定する事項に適合し、かつ、第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請について行う。

 申請の数が二以上の場合は、当該申請について、別表第三の一の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、認定開設者に該当することとなる者の数が二以上であって、当該申請の別表第三の一の事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。

 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

 総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方とし、又は他の既存事業者等と別表第二の十八4(一)から(六)までに掲げる者と同等の関係となってはならない。

別表第一 開設計画に記載すべき事項(注一)

一 特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項

既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠

二 特定基地局の整備計画に関する事項

1 次に掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画

(一) 特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

2 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画

3 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の道路カバー率(全国の区域における四次メッシュ(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。以下この3において同じ。)及び一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項に規定する一般国道をいう。以下この3において同じ。)を含むものであって、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間において、指定を受けた周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる範囲に当該四次メッシュ内における高速自動車国道及び一般国道のおおむね全部が含まれるものに限る。)に含まれる高速自動車国道及び一般国道の道路延長を、全国における高速自動車国道及び一般国道の道路延長で除した値をいう。別表第三の一3において同じ。)に関する年度の末日ごとの計画

4 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の面積カバー率(全国の区域における四次メッシュ(陸上を含むものであって、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間において、指定を受けた周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる区域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の総数を、全国の区域における四次メッシュ(陸上を含むものに限る。)の総数で除した値をいう。別表第三の二において同じ。)に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画

三 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項

1 特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和五年度版)」(令和五年七月四日サイバーセキュリティ戦略本部決定)及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

4 地上デジタル放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信電波を増幅する機器その他の受信設備(別表第二の十一から十四までにおいて「地上デジタル放送の受信設備」という。)に作用することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法、当該方法の実施に関する地上デジタル放送を行う基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)との間の連絡及び調整その他のブースター障害等の防止又は解消に関する計画及びその根拠

四 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画

2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準並びに「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和五年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)並びにその根拠

3 2の電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。別表第二の五において同じ。)の選任及び配置に関する計画並びにその根拠

5 2の電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠

五 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠

2 特定基地局の運用による電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠

3 特定基地局に係る設備投資の金額その他特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠

4 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注二)

5 特定基地局の運用による電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し並びにその根拠

六 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の九において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注三)

2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)

3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注五)

七 混信等の防止に関する事項

次に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び法第五十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備(別表第二において「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠

(一) 七一〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数を使用する特定ラジオマイク(設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクをいう。以下同じ。)及びデジタル特定ラジオマイク(設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクをいう。以下同じ。)の陸上移動局

(二) 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数を使用する地上基幹放送局

八 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠

九 電波の能率的な利用の確保に関する事項

1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

2 別表第三の一7に規定する計画に関する年度の末日ごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)

3 申請者の陸上移動局が他の既存事業者の指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

4 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

5 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者等の陸上移動局の無線設備と同一のきょう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

十 特定基地局開設料に関する事項

1 特定基地局開設料の金額(認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの各年度ごとの金額は同じであること。)

2 特定基地局開設料の金額に相当する資金の確保の計画及びその根拠

十一 申請者の条件に関する事項

1 第八項第九号を遵守することを示す旨

2 別表第二の十八の要件を満たすことを示す旨(注六)(注七)

十二 一から十一までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項その他審査に必要な事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

一 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査事項となり得ることに留意すること。

二 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他申請者が開設計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

三 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

六 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下この表及び別表第二において同じ。)の氏名及び当該役員が他の法人又は団体の役員若しくは職員である場合は当該法人又は団体の名称を示す書類を添付すること。

七 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十八4(一)から(三)までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。

別表第二 開設計画の認定の要件

一 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

二 本開設指針に係る開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

三 認定日から起算して十年を経過した日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率が全て百分の八十以上になるように特定基地局を開設する計画を有していること。

四 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

五 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

六 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

七 特定基地局開設料の一年当たりの金額が第七項第二号に規定する金額以上であること及び申請者が当該金額に係る資金確保の計画並びにその根拠を有していること。

八 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有していること並びに当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して十年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

九 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)に適合した個人情報保護のための対策並びに電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることその他の電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

十 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠を有していること。

十一 地上デジタル放送の受信設備に対する混信その他の妨害を防止し、又は解消するため、当該防止又は解消に係る対応を行う窓口の設置、地上デジタル放送の受信設備へのフィルタの追加又はブースターの交換の実施並びに地上デジタル放送を行う基幹放送事業者との連絡及び調整に関する計画並びにその根拠を有していること。

十二 地上デジタル放送の受信設備に対し混信その他の妨害を与えるおそれがある地域において、特定基地局の通信の相手方である陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもの(設備規則第十四条の表十の項に規定する無線局をいう。十五において同じ。)を除く。)の送信電力制御を適切に行う計画及びその根拠を有していること。

十三 地上デジタル放送の受信設備並びに特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(七一〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、文化施設等において使用されるものに限る。十四及び十五において同じ。)に対し混信その他の妨害を与えるおそれがある地域において、七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備の送信電力を下げるための措置として、特定基地局(陸上移動中継局を除く。)を稠密に開設する計画及びその根拠を有していること。

十四 七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動中継局のうち屋外に設置するものにあっては、地上デジタル放送の受信設備並びに特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に対し混信その他の妨害を与えないために必要な離隔距離を確保するとともに、帯域内干渉の影響を低減する送信フィルタを挿入する計画及びその根拠を有していること。

十五 七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動中継局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)のうち、特定基地局と通信を行う空中線を屋内に設置するものにあっては、特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局と同一の屋内での運用を行わないための計画並びにその根拠を有していること。

十六 特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(七一〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の免許人及び関係者に対し、特定基地局の設置場所等の情報の事前提供、当該免許人及び関係者からの問合せ窓口の設置その他当該特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局への混信その他の妨害を防止し、又は解消するための計画並びにその根拠を有していること。

十七 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。

十八 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属していないこと。

4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)

(二) 法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の九3から5までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等

(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の九3から5までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(四) 申請者の代表権を有する役員が法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体

(五) 申請者の役員の地位を兼ねる法人又は団体の役員若しくは職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

(六) 法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員若しくは職員の数が、法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

5 第八項第九号を遵守することを示していること。

別表第三 開設計画の認定の審査事項

一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1 認定日から起算して十年を経過した日における計画において全国における特定基地局の開設数がより多いこと。

2 認定日から起算して十年を経過した日における計画において全国における特定基地局の人口カバー率がより大きいこと。

3 認定日から起算して十年を経過した日における計画において全国における特定基地局の道路カバー率がより大きいこと。

4 申請者に七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下及び九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を割り当てていないこと。

5 特定基地局開設料の金額がより大きいこと。

6 認定日から起算して十年を経過した日までに第五世代移動通信システム(設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三で定める条件に適合する無線設備をいう。)での利用及びキャリアアグリゲーション技術(設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するものをいう。)の国際標準化提案その他国際標準化に関する活動に取り組むこと。

7 三、六〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下、四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下、二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数と組み合わせた整備に関する計画がより充実していること。

二 認定日から起算して十年を経過した日における計画において特定基地局の面積カバー率がより大きいこと。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく七〇〇MHz帯における移動通信システムの普及の...

令和5年8月29日 総務省告示第294号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年8月29日 総務省告示第294号