○令和五年総務省告示第三百五十五号(電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(令和五年十月十二日)
(総務省告示第三百五十五号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、令和六年四月一日から施行する。
なお、平成二十七年総務省告示第五十五号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は、令和六年三月三十一日限り廃止する。
1 表面
2 裏面
○令和五年総務省告示第三百五十五号(電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(令和五年十月十二日)
(総務省告示第三百五十五号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、令和六年四月一日から施行する。
なお、平成二十七年総務省告示第五十五号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は、令和六年三月三十一日限り廃止する。
1 表面
2 裏面