○令和五年総務省告示第百七号(電波法第五十六条第一項の規定による電波天文業務の用に供する受信設備)
(令和五年三月三十日)
(総務省告示第百七号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十六条第一項の規定により、次のとおり電波天文業務の用に供する受信設備を指定したので、同条第三項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十条の六第三項の規定により告示する。
一 受信の業務の種別
電波天文業務
二 その受信設備を設置している者の氏名又は名称
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
三 設置場所
長野県南佐久郡南牧村野辺山四六二番二号
東経 一三八度二八分二一秒
北緯 三五度五六分四〇秒
四 受信しようとする電波の周波数
一五・三五GHzから一五・四GHzまで
二二・二一GHzから二二・五GHzまで
二三・六GHzから二四・〇GHzまで
三一・三GHzから三一・五GHzまで
四二・五GHzから四三・五GHzまで
八六・〇GHzから九二・〇GHzまで
一〇五・〇GHzから一一六・〇GHzまで
五 運用時間
常時
六 指定の有効期間
令和五年三月二十五日から令和十五年三月二十四日まで
七 その他参考事項
なし