○令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者)

(令和五年八月二十四日)

(総務省告示第二百九十一号)

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

なお、令和四年総務省告示第三百二十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。

 株式会社NTTドコモ

 沖縄セルラー電話株式会社

 KDDI株式会社

 ソフトバンク株式会社

 UQコミュニケーションズ株式会社

 楽天モバイル株式会社

 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

 NTTビジネスソリューションズ株式会社

 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

十一 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十二 NTTリミテッド・ジャパン株式会社

十三 大分ケーブルテレコム株式会社

十四 株式会社ケーブルネット下関

十五 株式会社ジェイコムウエスト

十六 株式会社ジェイコム九州

十七 株式会社ジェイコム埼玉・東日本

十八 株式会社ジェイコム札幌

十九 株式会社ジェイコム湘南・神奈川

二十 株式会社ジェイコム千葉

二十一 株式会社ジェイコム東京

二十二 株式会社ソラコム

二十三 中部テレコミュニケーション株式会社

二十四 土浦ケーブルテレビ株式会社

二十五 株式会社ドコモCS

二十六 ビッグローブ株式会社

二十七 横浜ケーブルビジョン株式会社

二十八 楽天コミュニケーションズ株式会社

附 則 (令和五年一二月一日総務省告示第四〇四号)

この告示は、令和五年十二月二十七日から施行する。

電気通信事業法第二十七条の三第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者

令和5年8月24日 総務省告示第291号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第1節 電気通信
沿革情報
令和5年8月24日 総務省告示第291号
令和5年12月1日 総務省告示第404号