○令和五年総務省告示第七十四号(電波法施行規則第十条の二の規定に基づく許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項)

(令和五年三月二十二日)

(総務省告示第七十四号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)

工事設計のうち軽微なものとするもの

適用の条件

1 空中線電力200ワット以下の送信機の工事設計

当該部分の全部について、適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。

2 空中線の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(送信機と空中線間に減衰器を追加する場合を含む。)。ただし、いずれも空中線の型式又は電気的特性に変更を来さない場合(減衰器の追加により空中線電力が低下する場合を除く。)に限る。

3 空中線電力20ワット以下の送信機の部品に係る工事設計

当該部品について改める場合であって、無線設備の電気的特性に変更を来さないときに限る。

4 送信機の部品に係る工事設計(1の項から3の項までに掲げるものを除く。)

当該部品について改める場合又はこれを追加する場合であって、次のいずれかに該当するときに限る。

1 空中線電力200ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき

2 無線設備の電気的特性に変更を来さないとき(水晶片に係る工事設計を削ることにより周波数の変更を行う場合を除き、空中線電力200ワットを超える送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定による経過措置を受けている無線設備について同令附則第2条に規定する新規則の条件に適合していることの保証を受けた場合を含む。)

5 適合表示無線設備の部品に係る工事設計

シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。

注 施行規則第10条の2第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と、「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則 (令和五年六月二七日総務省告示第二四二号)

この告示は、令和五年九月二十五日から施行する。

電波法施行規則第十条の二の規定に基づく許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計...

令和5年3月22日 総務省告示第74号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年3月22日 総務省告示第74号
令和5年6月27日 総務省告示第242号