○令和五年総務省告示第二百五号(電波法施行規則第十三条第一項の規定に基づく簡易無線局の周波数及び空中線電力)

(令和五年六月一日)

(総務省告示第二百五号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。

なお、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。

 無線操縦発振器を使用する簡易無線局

周波数

空中線電力

電波の型式

二七・〇四八MHz

二七・一二MHz

二七・一三六MHz

二七・一五二MHz

一・〇ワット

〇・五ワット

〇・五ワット

一・〇ワット

A一D又はA二D

 一五〇MHz帯(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇MHz帯(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項から第五項までに掲げるものを除く。)

周波数

空中線電力

電波の型式

一五四・四五MHz以上一五四・六一MHz以下の周波数であって一五四・四五MHz及び一五四・四五MHzに二〇kHzの自然数倍を加えたもの

四六五・〇三七五MHz以上四六五・一五MHz以下の周波数であって、四六五・〇三七五MHz及び四六五・〇三七五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの

四六八・五五MHz以上四六八・八五MHz以下の周波数であって、四六八・五五MHz及び四六八・五五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの

五ワット以下

F二D

F三E

 三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げるものを除く。)

周波数

空中線電力

電波の型式

三四八・五六二五MHz以上三四八・七七五MHz以下の周波数であって、三四八・五六二五MHz及び三四八・五六二五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの

一ワット以下

F二C

F二D

F三C

F三E

三四八・七八七五MHz

三四八・八MHz

一ワット以下

F二B

F二C

F二D

F三C

 設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る簡易無線局

周波数

空中線電力

電波の型式

一五四・四四三七五MHz以上一五四・五五六二五MHz以下の周波数であって、一五四・四四三七五MHz及び一五四・四四三七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

三五一・〇三一二五MHz以上三五一・一MHz以下の周波数であって、三五一・〇三一二五MHz及び三五一・〇三一二五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

三五一・二MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数であって、三五一・二MHz及び三五一・二MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

四六五・〇三四三七五MHz以上四六五・〇九〇六二五MHz以下の周波数であって、四六五・〇三四三七五MHz及び四六五・〇三四三七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

四六五・〇九六八七五MHz以上四六五・一五三一二五MHz以下の周波数であって、四六五・〇九六八七五MHz及び四六五・〇九六八七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

四六七MHz以上四六七・四MHz以下の周波数であって、四六七MHz及び四六七MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

五ワット以下

G一C

G一D

G一E

G一F

R二C

R二D

R三E

R三F

F一C

F一D

F一E

F一F

一五四・五六二五MHz以上一五四・六一二五MHz以下の周波数であって、一五四・五六二五MHz及び一五四・五六二五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

五ワット以下

G一C

G一D

G一F

R二C

R二D

R三F

F一C

F一D

F一F

三五一・一〇六二五MHz以上三五一・一九三七五MHz以下の周波数であって、三五一・一〇六二五MHz及び三五一・一〇六二五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

一ワット以下

G一C

G一D

G一E

G一F

R二C

R二D

R三E

R三F

F一C

F一D

F一E

F一F

注 四六五・〇三四三七五MHzから四六五・〇九〇六二五MHzまでの周波数の使用は二周波方式に限り、四六八・七九六八七五MHzから四六八・八五三一二五MHzまでの周波数の範囲の使用と対とする。

 設備規則第五十四条第二号の三に規定する技術基準に係る簡易無線局

周波数

空中線電力

電波の型式

四六八・七九六八七五MHz以上四六八・八五三一二五MHz以下の周波数であって、四六八・七九六八七五MHz及び四六八・七九六八七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

五ワット以下

G一C

G一D

G一E

G一F

R二C

R二D

R三E

R三F

F一C

F一D

F一E

F一F

注 この周波数の使用は二周波方式に限り、四六五・〇三四三七五MHzから四六五・〇九〇六二五MHzまでの周波数の範囲の使用と対とする。

 五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局

周波数

空中線電力

五〇・四四GHz以上五一・一二GHz以下の周波数であって、五〇・四四GHz及び五〇・四四GHzに一〇MHzの自然数倍を加えたもの

〇・〇三ワット以下

電波法施行規則第十三条第一項の規定に基づく簡易無線局の周波数及び空中線電力

令和5年6月1日 総務省告示第205号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年6月1日 総務省告示第205号