○令和五年総務省告示第三百十五号(電波法施行規則第十八条第一項第一号の規定に基づく三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域)

(令和五年九月八日)

(総務省告示第三百十五号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づき、三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のとおり定める。

なお、平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は廃止する。

 三五一・一〇六二五MHz以上三五一・一九三七五MHz以下の周波数であって、三五一・一〇六二五MHz及び三五一・一〇六二五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたものの電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空とする。

 三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数であって、前項の周波数以外の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域とする。

電波法施行規則第十八条第一項第一号の規定に基づく三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三...

令和5年9月8日 総務省告示第315号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年9月8日 総務省告示第315号