○昭和六十三年郵政省告示第八百七十三号(無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の規定に基づく航空用DME/Pの技術的条件)

(昭和六十三年十二月二十一日)

(郵政省告示第八百七十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の五第二項第三号の規定に基づき、航空用DME/Pの技術的条件を次のように定め、昭和六十四年一月一日から施行する。

一 機上DME/Pは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の技術的条件に適合するものであること。

1 指示器は、次の条件に合致すること。

(一) 地上DME又は地上タカンまでの見通し距離(海里を単位とする。)を速やかに測定することができること。

(二) 距離の表示が有効でない場合は、その旨を表示することができること。

2 九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯における連続波の強度は、パルス対相互間において、(-)四七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。

3 受信装置の条件

区別

条件

感度

空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、次のとおりであること。

一 入力端子における応答信号(応答率は五〇パーセント以上とする。)せん頭電力が、IAモードにあつては(-)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、FAモードにあつては(-)六九デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下

二 受信装置は、せん頭電力が受信装置の最大感度の点から(-)一二デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲の応答信号(応答率は五〇パーセント以上とする。)を入力端子に加えたとき動作すること。

一信号選択度における減衰量

一 IAモードにあつては、地上DMEの割当周波数から(±)一MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)五MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。

二 FAモードにあつては、地上DMEの割当周波数から(±)三MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)一〇MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。

三 地上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzを超えた周波数でせん頭電力が受信装置の最大感度の点より四二デシベル高い値の応答信号を入力しても動作しないこと。

実効選択度

九〇kHzから一〇GHzまでの周波数(地上DMEの割当周波数から、IAモードにあつては(±)三MHz以内のもの、FAモードにあつては(±)一〇MHz以内のものを除く。)の妨害波を(-)四〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の強度で入力端子に加えた場合において、感度に変化がないこと。

デコーダの特性

無線設備規則別図第五号の二に示す地上DME/Pの応答信号のパルス間隔と二マイクロ秒以上異なる応答信号であつて、かつ、受信装置の最大感度の点より四二デシベル高い強度のものを加えても動作しないこと。

信号強度選択特性

入力端子に同一チヤネルの二以上の応答信号を加えた場合において、一の応答信号が他の応答信号に比して八デシベル以上高い値のとき、当該一の応答信号による距離を表示すること。この場合において、当該一の応答信号の入力端子におけるせん頭電力は、最大感度の点から(-)四八デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲とする。

距離記憶機能

一 IAモードにあつては、記憶による表示距離の誤差の絶対値は、地上DME/Pの応答信号による表示ができなくなる直前の航空機の速度と同一速度という条件の下で、無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第一号ハに示す当該モードに係る精度から三〇メートルを超えないこと。

二 一の表示距離の表示の継続時間は一〇秒を超えないこと。

三 FAモードにあつては、記憶による表示距離は、無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第一号ハに示す当該モードに係る精度を満足すること。

四 FAモードにあつては、記憶による表示距離の表示の継続時間が一秒を超えた場合は、その旨を表示し、IAモードに移ること。

五 四のIAモードにおいて応答率が六〇パーセント以上の場合は、三秒以内にFAモードに移ること。

4 空中線は、その水平面における指向特性が無指向性であること。

二 地上DME/Pの監視装置及び制御装置は、次の技術的条件に適合するものであること。

1 監視装置は、次に掲げる状態(当該状態を監視する部分が故障した状態を含む。)が一秒を超えて継続した場合((一)(二)及び(四)に限る。)又は五秒を超えて継続した場合((三)に限る。)において、その旨を表示することができること。この場合において、監視のための信号は、質問信号と同等の特性を有するものであり、その送信回数は、毎秒一二〇回以下であること。

(一) 地上DME/Pから発射される電波が、機上DME/Pにおいて無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第一号ハに規定する精度で距離を測定することができなくなるよう変動した状態

(二) 空中線電力が地上DME/Pの無線局の運用に支障を与える値まで低下した状態

(三) 受信装置の感度が三デシベル以上低下した状態(受信装置の自動利得制御回路により低下した場合を除く。)

(四) 応答信号のパルス間隔が無線設備規則別図第五号の二の2に示す基準値から一マイクロ秒以上の偏差を生じた状態

2 制御装置は、1の場合又は当該制御装置が故障した場合において、少なくとも二〇秒間送信を停止すること。

三 前各項に定めるもののほか、航空用DME/Pの技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第一巻の定めるところによる。

無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の規定に基づく航空用DME/Pの技術的条件

昭和63年12月21日 郵政省告示第873号

(平成22年8月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和63年12月21日 郵政省告示第873号
平成22年8月26日 総務省告示第314号