○平成三年郵政省告示第三百三十八号(無線設備規則の一部を改正する省令附則第三項から第五項までの規定に基づく郵政大臣が別に告示する日)
(平成三年五月二十一日)
(郵政省告示第三百三十八号)
無線設備規則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一号)附則第三項から第五項までの規定に基づき、郵政大臣が別に告示する日を次のように定める。
一 附則第三項の郵政大臣が別に告示する日
平成四年十二月三十一日
二 附則第四項の郵政大臣が別に告示する日
平成三年七月三十一日
三 附則第五項の別に告示する日
平成十三年五月三十一日
平成3年5月21日 郵政省告示第338号
(平成13年1月6日施行)