○平成二年郵政省告示第二百七十九号(無線従事者規則第十三条の規定に基づく学校等の認定基準)
(平成二年五月十五日)
(郵政省告示第二百七十九号)
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、学校等の認定基準を次のとおり定め、平成二年五月一日から適用する。
なお、昭和三十四年郵政省告示第九百二十四号(無線従事者国家試験及び免許規則第二十一条の規定による学校等の認定基準を定める件)は、平成二年四月三十日限り、廃止する。
一 従事者規則第七条の規定による認定を受けることができる学校等は、無線工学の基礎、電気通信術又は英語の試験が免除される無線従事者の資格に応じ、次の各号のとおりとする。
1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、次の表のとおりとする。
資格 | 学校の区別 |
第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士 | 大学 |
第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士 | 短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。) 高等専門学校 |
第三級総合無線通信士 | 高等学校 中等教育学校 |
2 高等専門学校に置かれる専攻科及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に置かれる専攻科(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)であって、電気通信に関する課程を設置するものについては、それぞれ大学及び短期大学とみなして前号の表を適用することができる。
3 前号の規定により短期大学とみなされる同号の高等学校に置かれる専攻科のうち、電気通信術について次の各号に掲げる授業時間を履修させているものについては、それぞれ当該各号に定める試験が免除される学校として認定することができる。
(一) 別表第二号に定める第一級総合無線通信士の授業時間 第一級総合無線通信士及び第一級海上無線通信士の電気通信術の試験
(二) 別表第二号に定める第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の授業時間 第一級海上無線通信士の電気通信術の試験
4 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校であって、その教育課程が第一号の各学校の教育課程に準ずると認められるものについては、同号に規定する区別に準ずる。
5 前各号に該当しない学校等であって、その教育の内容が認定基準に適合すると認められるものについては、第一号に規定する区別に準じて認定することができる。
二 前項第三号又は第四号の規定を適用する学校等の入学資格及び修業年限は、認定資格別に次の表に適合していること。
| 認定資格 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士 | 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士 | 第三級総合無線通信士 | ||
区別 |
| |||||
入学資格 | 学校教育法第九十条第一項に規定する者 | 学校教育法第九十条第一項に規定する者 | 学校教育法第五十七条に規定する者 | 学校教育法第五十七条に規定する者 | 学校教育法第九十条第一項に規定する者 | |
修業年限 | 四年以上 | 二年以上 | 五年以上 | 三年以上 | 一年以上 |
三 学校等の教育課程は、認定の種別に従い次の各号に適合すること。
1 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の無線工学の基礎及び英語の試験の免除認定の場合
基礎専門教育科目(科目の名称にかかわらず、その内容が基礎専門教育科目に相当するものを含む。以下同じ。)及び外国語を別表第一号により、必修科目又は選択科目として履修させていること。
2 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除認定の場合
(一) 1に掲げる基準に合致すること。
(二) 電気通信術について、別表第二号に掲げる時間を履修させていること。
3 第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の無線工学の基礎の免除認定の場合
基礎専門教育科目を別表第一号により、必修科目又は選択科目として履修させていること。
四 一の授業科目について、同時に授業を行う学生又は生徒の数は、五十人以内であること。
五 学校等の教員の資格及び数は、次の各号に適合すること。
1 教員の資格及び数は、大学設置基準、専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校設置基準によること。この場合において、基礎専門教育科目、外国語(英語(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。))及び電気通信術(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。以下本項において同じ。)の教員数については、次によるものとする。
(一) 専門職大学設置基準、短期大学設置基準、専門職短期大学設置基準又は高等専門学校設置基準による専門科目の専任教員のうち半数は、別表第一号及び別表第二号に掲げる基礎専門教育科目、外国語(英語)及び電気通信術を担当するものであること。ただし、この教員中には、教授又は准教授を含まなければならないものとする。
(三) 第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士を対象とするものの教員には、別表第一号に掲げる基礎専門教育科目について第一級陸上無線技術士の資格を有する者を含むことができるものであること。
(四) 電気通信術の教員は、次のとおりとすること。
ア 第一級総合無線通信士を対象とする場合は、第一級総合無線通信士の資格を有する者であること。
イ 第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士を対象とする場合は、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格を有する者であること。
ウ 第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合は、第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であること。
(五) (四)のア及びイの場合において、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士を対象とするものについては、無線設備の操作に関する業務に一年以上従事した経歴を有する者とする。ただし、無線従事者規則附則第六条に規定する第一級総合無線通信士の資格を有する者については、この限りでない。
(六) (四)のウの場合において、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とするものについては、無線設備の操作に関する業務に一年以上従事した経歴を有する者とする。
2 教員の資格について文部科学省関係法令以外の法令において規定している場合には、当該資格は、総務大臣が前号に定めるものと同等以上と認めるものであること。
六 教育設備は、次の各号に適合すること。
1 教室は、学生又は生徒の数に応じ教育に支障のないよう備えるとともに、教室には、通信演習室(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。)及び無線実験室を含んでいること。
2 通信演習用機器は、電気通信術の技能を習得させるため、次により設備していること。
一 モールス電信の通信演習用機器(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士を対象とする場合に限る。)
ア 電鍵(音響装置を含む。)及びレシーバについては、授業を受ける学生又は生徒の全員が同時に使用できること。
イ 印字機及び通信監視器については、学生又は生徒の数に応じ教授に支障のないこと。ただし、これらの機器と同じ機能を有する他の機器をもって代えることができるものとする。
二 直接印刷電信の通信演習用機器(第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士を対象とする場合に限る。)
ア 鍵盤(表示装置を含む。)については、授業を受ける学生又は生徒の全員が同時に使用できること。
イ 印字装置については、学生又は生徒の数に応じ教授に支障のないこと。ただし、これと同じ機能を有する他の機器をもって代えることができるものとする。
3 実験用機器は、電気通信に関する科目の知識技能を修得させるために必要なものを備えていること。
七 第四項から前項までに掲げる基準の一部に適合しない学校等であっても、その教育の内容にかんがみ、総務大臣が免除を受けようとする資格の試験科目の試験で求める知識又は技能の内容を十分に教授できると認める場合は、認定することができる。
(平三郵告四〇一・平八郵告七四・平一一郵告二〇八・平一二郵告八三一・平一三総省告四二六・平一八総省告二五八・平一八総省告三七四・平一九総省告七〇一・平二四総省告二二六・平二七総省告三八・平三〇総省告一一九・一部改正)
改正文 (平成三年六月二四日郵政省告示第四〇一号) 抄
平成三年七月一日から施行する。
改正文 (平成八年三月四日郵政省告示第七四号) 抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文 (平成一一年三月一八日郵政省告示第二〇八号) 抄
平成十一年四月一日から施行する。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文 (平成一三年六月二〇日総務省告示第四二六号) 抄
この告示の施行の際現にこの告示による改正前の平成二年郵政省告示第二百七十九号の認定基準により認定を受けている学校等は、この告示による改正後の平成二年郵政省告示第二百七十九号の認定基準により認定を受けている学校等とみなす。
附 則 (平成一八年四月一九日総務省告示第二五八号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第二項の規定により上位の資格の認定を受けている学校等に対する認定はこの告示の施行後も有効なものとし、当該学校等に係る学校等の認定の基準はなお従前の例による。
改正文 (平成一八年六月二八日総務省告示第三七四号) 抄
平成十九年四月一日から施行する。
改正文 (平成三〇年三月二九日総務省告示第一一九号) 抄
平成三十一年四月一日から施行する。
別表第一号
(平三郵告四〇一・平一八総省告二五八・平一九総省告七〇一・一部改正)
一 科目別授業時間数
| 時間数 | 授業時間数 | |||||||||
認定資格 | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士 | 第二級総合無線通信士又は第二級海上無線通信士 | 第三級総合無線通信士 | 第一級陸上無線技術士 | 第二級陸上無線技術士 | ||||||
学校等の種別 | 入学資格が学校教育法第九十条第一項に規定する者で、かつ、修業年限が四年以上の学校等 | 高等専門学校専攻科(修業年限が二年以上のものに限る。) | 入学資格が学校教育法第九十条第一項に規定する者で、かつ、修業年限が二年以上の学校等 | 入学資格が学校教育法第五十七条に規定する者で、かつ、修業年限が五年以上の学校等 | 入学資格が学校教育法第五十七条に規定する者で、かつ、修業年限が三年以上の学校等 | 入学資格が学校教育法第九十条第一項に規定する者で、かつ、修業年限が一年以上の学校等 | 入学資格が学校教育法第九十条第一項に規定する者で、かつ、修業年限が四年以上の学校等 | 高等専門学校専攻科(修業年限が二年以上のものに限る。) | 入学資格が学校教育法第九十条第一項に規定する者で、かつ、修業年限が二年以上の学校等 | 入学資格が学校教育法第五十七条に規定する者で、かつ、修業年限が五年以上の学校等 | |
科目 |
| ||||||||||
基礎専門教育科目 | 数学 | 180 | 90 | 90 | 120 | 315 | 70 | 210 | 105 | 105 | 120 |
物理 | 90 | 45 | 45 | 90 | 105 | 35 | 105 | 45 | 60 | 90 | |
電気磁気学 | 105 | 30 | 75 | 90 | 70 | 35 | 120 | 30 | 90 | 90 | |
| 半導体及び電子管並びに電子回路の基礎 | 90 | 30 | 60 | 150 | 70 | 70 | 90 | 30 | 60 | 150 |
| 電気回路 | 120 | 45 | 75 | 180 | 70 | 70 | 120 | 30 | 90 | 180 |
| 電気磁気測定 | 150 | 60 | 90 | 150 | 70 | 70 | 180 | 75 | 105 | 150 |
| 計 | 735 | 300 | 435 | 780 | 700 | 350 | 825 | 315 | 510 | 780 |
外国語 | 英語 | 240 (210) (注1) | 90 (210) (注1) | 150 (210) (注2) | 540 (600) (注2) | 280 | 70 |
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|
|
|
注
1 括弧内の数字は、認定資格が第一級海上無線通信士である場合の授業時間数を示す。
2 括弧内の数字は、認定資格が第二級海上無線通信士である場合の授業時間数を示す。
二 履修要領については、大学設置基準、短期大学設置基準、高等専門学校設置基準又は高等学校学習指導要領によるものとする。
三 数学及び物理については、自然科学系科目においてこれを履修している場合は、当該履修時間を控除した時間とすることができる。
四 演習又は実験を必要とする科目については、当該演習時間又は実験時間を含むものとする。
五 基礎専門教育科目における各科目の授業時間数は、授業の標準時間を示すものとする。ただし、授業時間数の合計が右の表の合計時間数(数学及び物理について、自然科学系科目においてこれを履修している場合は、当該時間数を差し引いたもの)を下ってはならない。
別表第二号
(平三郵告四〇一・全改、平一三総省告四二六・旧別表第三号繰上・一部改正、平一八総省告二五八・一部改正)
授業時間数
| 時間数 | 授業時間 | |||
認定資格 | 第一級総合無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 第三級総合無線通信士 | 第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士 | |
科目 | |||||
電気通信術 | 426 | 401 | 346 | 26 |
注
1 授業時間数には、通信演習の授業時間数を含むものとする。
2 第一級総合無線通信士の授業時間数は、モールス電信の授業において鍵盤を使用して受信を行う場合には、四百一時間とすることができる。
3 第三級総合無線通信士の資格を有する者又は第三級総合無線通信士の資格の国家試験において電気通信術の試験の免除を受けることができる者を入学資格とする学校等については、第一級総合無線通信士の授業時間数は八十時間と、第二級総合無線通信士の授業時間数は五十五時間とすることができる。