○平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等)

(平成十一年三月三十日)

(郵政省告示第二百四十六号)

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第五条第一項第三号の規定により、無線機器の型式検定に係る試験の方法等について次のとおり定める。

検定規則第四条第一項ただし書の試験は、測定に十分な精度を有する測定器その他の設備を使用して検定規則別表第一号及び別表第二号に定める条件に適合していることの確認を行うものとし、測定回路及び測定方法については、別表に定めるところにより行うものとする。

改正文 (平成一四年六月二八日総務省告示第三九一号) 抄

平成十四年七月一日から施行することとしたので、告示する。

別表 機器の測定回路及び測定方法

以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。

1 周波数測定装置

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受検機器の動作が十分に安定な状態において、周波数を測定し、標準信号発生器の周波数に対する偏差の最大値を求める。

2 双方向無線電話

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 周波数の偏差

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受検機器を無変調状態で動作させ、周波数が安定するまでの間測定し、試験周波数に対する偏差の最大値を求める。

(2) 占有周波数帯幅

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受検機器に変調信号で、最大周波数偏移の70%により変調したときの入力より10dB高い疑似音声入力を加えたときの占有周波数帯幅を測定する。

(3) 空中線電力の偏差

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受検機器を無変調状態で動作させたときの平均電力を測定する。

(4) 総合歪及び雑音

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1,000Hzの変調周波数によって最大周波数偏移の70%の変調をした場合において、受検機器の全出力とその中に含まれる不要波成分との比を測定する。

(5) 周波数偏移

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300Hz、1,000Hz及び3,000Hzの変調周波数で変調入力を変化させたときの正負の最大周波数偏移を測定する。

(6) 上記以外の測定項目

測定回路は、測定項目に対応して、標準信号発生器、疑似空中線回路、スペクトル分析器等、適切な測定器を適宜組み合わせて設定し、測定するものとする。

測定方法は、機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を測定するための適切な方法によるものとする。

3 衛星非常用位置指示無線標識

試験を行う周波数は、406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzとする。

(1) 周波数の偏差

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(2) 送信立ち上がり時間、送信繰り返し周期

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(3) 空中線電力、スプリアス発射又は不要発射の強度

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(4) 空中線の指向特性

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(回転台)

この測定は、電波無反射室内において行うこと。

(5) 変調特性

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(6) 上記以外の測定項目

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4 捜索救助用レーダートランスポンダ

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

この測定は、電波無反射室内において行うこと。

(1) 指定周波数帯

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受検機器を動作させたときの指定周波数帯を測定する。

(2) 掃引周波数

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受検機器を動作させたときの掃引周波数を測定する。

(3) 1回の周波数掃引の時間

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの1回の周波数掃引時間を測定する。

(4) 周波数掃引の復帰時間

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの周波数掃引の復帰時間を測定する。

(5) 1回の応答送信時間

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの1回の電波発射時間を測定する。

(6) 1回の応答送信回数

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの1回の応答送信回数を測定する。

(7) 応答遅延時間

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの応答遅延時間を測定する。

(8) 応答回復時間

測定回路は、(2)に同じ。

受検機器を動作させたときの応答回復時間を測定する。

(9) 最大輻射方向における等価等方輻射電力

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(回転台)

受信機器を動作させたときの最大輻射方向における等価等方輻射電力を測定する。

(10) 最大輻射方向における実効受信感度

測定回路は、(8)に同じ。

受検機器を動作させたときの最大輻射方向における実効受信感度を測定する。

(11) 空中線の指向特性

測定回路は、(8)に同じ。

受検機器を動作させ、空中線の指向特性を測定する。

5 捜索救助用位置指示送信装置

(1) 周波数の偏差

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スイッチ投入1分後の受検機器が、無変調状態で搬送波のみを出力したときの試験周波数に対する偏差の最大値を求める。

(2) 変調指数

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又は

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① メッセージの構造のデータに010101を連続して使用する信号により変調したときの周波数偏移を測定する。

② メッセージの構造のデータに00001111を連続して使用する信号により変調したときの周波数偏移を測定する。

(3) 等価等方輻射電力

試験方法は、次のとおりとする。

① 測定サイトの条件

直径3m以上の導電性大地を有していること。

② 測定回路

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ア 受検機器は、木その他の絶縁材料により作られた高さ1mの台の上に、通常の使用状態に近い状態で設置すること。

イ 受検機器と測定用空中線の距離は5m以上とすること。

ウ 測定用空中線は、木その他の絶縁材料により作られた台の上に垂直に設置すること。

エ 測定用空中線は、受検機器からの仰角が0度以上30度以下、かつ、尖頭電力計の受信レベルが最大となるように高さを調整すること。

③ 測定手順

90度毎に受検機器を回転させ、異なる4方向での受信レベルを測定し、最小の受信レベル、測定用空中線の空中線利得、受信側減衰器と接続ケーブルの損失及び送信用空中線と測定用空中線との間の伝搬損失を記録する。

(4) 送信電力の立ち上り時間

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送信を開始後、送信出力が安定状態の80%に達するまでの時間を測定する。

(5) 送信電力の立ち下り時間

測定回路は、(4)に同じ。

送信を終了後、送信出力が50dB以下となるまでの時間を測定する。

(6) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

6 設備規則第45条の3の5に規定する無線設備

試験を行う周波数は、406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzとする。

測定回路及び測定方法は、3に同じ。

7 船舶航空機間双方向無線電話

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 周波数の偏差

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受検機器を無変調状態で動作させ、周波数が安定するまでの間測定し、試験周波数に対する偏差の最大値を求める。

(2) 占有周波数帯幅

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受検機器に1,000Hzの変調信号で、変調度60%となる入力より10dB高い疑似音声入力を加えたときの占有周波数帯幅を測定する。

(3) 空中線電力の偏差

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受検機器を無変調状態で動作させたときの平均電力を測定する。

(4) 上記以外の測定項目

測定回路は、測定項目に対応して、標準信号発生器、疑似空中線回路、スペクトル分析器等、適切な測定器を適宜組み合わせて設定し、測定するものとする。

測定方法は、機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を測定するための適切な方法によるものとする。

8 デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 周波数の偏差

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試験周波数に対する偏差の最大値を求める。

(2) 占有周波数帯幅

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擬似音声発生器により変調したときの占有周波数帯幅を測定する。

擬似音声発生器の変調入力レベルは、次のとおりとする。

① J3E電波の場合は、1,500Hzの正弦波により変調したときの受検機器の送信出力が定格の80%となる変調入力電圧と同一となるようにする。

② F1B電波の場合は、100bpsのドット信号を加え、受検機器の周波数偏移が(±)85Hzとなるようにする。

(3) スプリアス領域における不要発射の強度

受検機器の状態は、(2)占有周波数帯幅の測定と同じ状態とし、上側波帯電波の尖頭電力に対する各不要発射の平均電力の比を測定する。

(4) 帯域外領域における不要発射の強度

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① J3E電波の場合は、低周波発振器2を断とし、低周波発振器1を1,500Hzとして、受検機器の出力が定格の25%となる変調入力レベル(以下「1,500Hz、25%変調入力」という。)に設定する。

次に低周波発振器1を700Hz、低周波発振器2を2,500Hzとして、1,500Hz、25%変調入力と等しくし、全尖頭電力(700Hz及び2,500Hz)に対する比率を求める。

② F1B電波の場合は、試験装置により(±)85Hzの周波数偏移を生じさせる100bpsのドット信号を加え、尖頭電力に対する比率を求める。

(5) 空中線電力

測定回路は、(4)に同じ。

低周波発振器1を700Hz又は1,100Hzとし、低周波発振器2を1,700Hz又は2,500Hzとして、2つの送信スペクトルが等しくなるように入力を調整する。この状態で変調周波数を加え、包絡線の尖頭電圧及び平均電力を測定し、尖頭電力を求める。

(6) 搬送波電力(J3E)

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1信号の場合は、1,500Hzの変調周波数により受検機器の送信出力が定格の80%になる変調入力を加えたときの上側波帯電波の平均電力と搬送波電力との比を測定する。

2信号の場合は、(4)の測定回路とし、上側波帯電波の平均電力と搬送波電力との比を測定する。

(7) 総合歪及び雑音

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1,000Hzの変調周波数により定格出力の80%の状態における音響出力中の総合歪及び雑音を測定する。

(8) 総合周波数特性

測定回路は、(6)に同じ。

1,500Hzの変調周波数により定格出力の25%の状態における側波帯の振幅が搬送波の振幅の25%となる変調入力時において、350Hz、1,000Hz、2,000Hz及び2,700Hzの各変調周波数における出力を測定する。

(9) 上記以外の測定項目

2(6)に同じ。ただし、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する機器のスプリアス発射又は不要発射の強度の測定は、次のとおりとする。

ア スプリアス領域における不要発射の強度

受検機器の状態は、2(2)占有周波数帯幅の測定と同じ状態とし、基本波の平均電力に対する各不要発射の平均電力の比を測定する。

イ 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

無変調状態における基本波の平均電力に対する各スプリアス成分の平均電力の比を測定する。

9 デジタル選択呼出装置の機器

(1) DSC信号の送信

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① 受検機器により試験信号を1回分作成し、試験装置に入力する。

② 受検機器により作成された内容と試験装置に入力された内容を比較する。

③ 受検機器により遭難警報を試験装置に入力する。

④ 試験装置により遭難警報が連続5回繰り返し送信されたことを確認する。

⑤ 試験装置より④の連続5回の繰り返し送信を5度にわたって送信させ、その時間間隔を測定する。

(2) DSC信号の受信

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① 試験装置より試験信号を1回分作成して受検機器に定格レベルで入力し、受信の表示内容を確認する。

② 試験装置により作成された内容と、受検機器に印字された内容を比較する。

③ 試験装置より遭難警報及び緊急通信の通報を受検機器(印字できない状態にセット)に入力し、警報について確認する。

④ ③の完了後、受検機器を印字できる状態に復帰させ、印字された内容を確認する。

(3) マーク及びスペース周波数

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① 受検機器をマーク符号の連続送信状態にセットし、受検機器の出力信号の周波数を測定する。

② 受検機器をスペース符号の連続送信状態にセットし、受検機器の出力信号の周波数を測定する。

(4) 信号伝送速度

測定回路は、(1)に同じ。

受検機器より試験信号を発生させ、信号伝送速度を測定する。

10 船舶自動識別装置の機器

(1) 送信部

① 周波数の偏差

測定回路

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スイッチ投入2分後の受検機器が、無変調状態で搬送波のみを出力したときの試験周波数に対する偏差の最大値を求める。

② 送信電力

測定回路

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スイッチ投入2分後の受検機器が、無変調状態で搬送波のみを出力したときの平均電力を測定する。

③ スプリアス発射又は不要発射の強度

測定回路

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150kHzから2GHzの範囲においてスプリアス発射及び不要発射の強度を測定する。

④ 送信立ち上がり時間

測定回路

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送信の開始後、送信出力が安定状態の80%に達するまでの時間を測定する。

⑤ 送信立ち下がり時間

測定回路は④に同じ。

送信を終了後、送信出力が50dB以下となるまでの時間を測定する。

(2) 時分割多元接続方式受信部

① 感度

測定回路

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(-)107dBmの入力レベルで信号を受信したときのパケット誤り率を測定する。

② 高レベル入力時の誤り特性

測定回路は①に同じ。

(-)7dBmの入力レベルで信号を1,000回受信したときのパケット誤りの回数と(-)77dBmの入力レベルで信号を1,000回受信したときのパケット誤りの回数の差を確認する。

③ 同一チャネル除去比

測定回路

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感度測定状態より3dB高い希望波の信号と400Hz(周波数偏移はチャネル間隔の12%とする。)で変調された希望波と同一の周波数である妨害波を加え、当該信号の80%が正常に受信できるときの希望波と妨害波の比を求める。

④ 隣接チャネル除去比

測定回路は③に同じ。

感度測定状態より6dB高い希望波の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を加え、当該信号の80%が正常に受信できるときの希望波と妨害波の比を求める。

⑤ スプリアス・レスポンス

測定回路は③に同じ。

感度測定状態より3dB高い希望波の信号と400Hz(周波数偏移はチャネル間隔の12%とする。)で変調された妨害波を加え、当該信号の80%が正常に受信できるときの希望波と妨害波の比を求める。

⑥ 相互変調特性

測定回路

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(-)101dBmの希望波の信号と希望波から(±)500kHz離れた(-)27dBmの妨害波(400Hz変調で周波数偏移は(±)3kHzとする。)、希望波から(±)1MHz離れた(-)27dBmの妨害波(無変調)及び希望波から(±)5.725MHz離れた(-)15dBmの妨害波(無変調)を同時に加え、当該信号のパケット誤り率を測定する。

⑦ 送受信切替時間

測定回路は③に同じ。

送信出力12.5Wで送信した直後のタイムスロットにおいて、受信入力が(-)107dBmであるときのパケット誤り率を測定する。

(3) デジタル選択呼出装置受信部

① 感度

測定回路

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156.525MHzから(±)1.5kHz離れた試験信号を受信し、ビット誤り率が1%となるときの試験信号入力レベルを測定する。

② 高レベル入力時の誤り特性

測定回路は①に同じ。

(-)7dBmの入力レベルの試験信号を受信したときのビット誤り率を測定する。

③ 同一チャネル除去比

測定回路は(2)③に同じ。

(-)104dBmの希望波の信号と400Hz(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された希望波と同一の周波数である妨害波を加え、ビット誤り率が1%となるときの希望波と妨害波の比を求める。

④ 隣接チャネル除去比

測定回路は(2)③に同じ。

(-)104dBmの希望波の信号と400Hz(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された希望波の上下チャネル((±)25kHz)の妨害波を加え、ビット誤り率が1%となるときの希望波と妨害波の比を求める。

⑤ スプリアス・レスポンス

測定回路は(2)③に同じ。

(-)104dBmの希望波の信号と希望波の隣接チャネルを除いて100kHzから2GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を加え、ビット誤り率が1%となるときの希望波と妨害波の比を求める。

⑥ 相互変調特性

測定回路

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(-)104dBmの希望波の信号と希望波より50kHz高い無変調の妨害波及び希望波より100kHz高い400Hz(周波数偏移は(±)3kHzとする。)で変調された妨害波を同時に加え、ビット誤り率が1%となるときの妨害波入力レベルを測定する。

⑦ 感度抑圧効果

測定回路は(2)③に同じ。

(-)104dBmの希望波の信号と希望波の(±)1MHzから(±)10MHz離れた妨害波を同時に加え、ビット誤り率が1%となるときの妨害波入力レベルを測定する。

(4) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

11 狭帯域直接印刷電信装置の機器

(1) マーク及びスペース周波数

測定回路及び測定方法は、9(3)に同じ。

(2) 信号伝送速度

測定回路及び測定方法は、9(4)に同じ。

12 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器

試験を行う周波数は、1,530MHzから1,545MHzまでの5kHz間隔のうちの1波とする。

この測定は、電波無反射室内において行うこと。

(1) 同調特性及びパケット誤り率

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試験周波数を受信し、その同調特性、パケット誤り率を測定する。

(2) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

13 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機の機器

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

測定回路及び測定方法は、2(6)に同じ。

14 デジタル選択呼出専用受信機の機器

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 副次的に発する電波等の限度

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受検機器を動作状態とし、電界強度測定器又はスペクトル分析器により測定する。

(2) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

15 ナブテックス受信機の機器

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

測定回路及び測定方法は、13に同じ。

16 インマルサット船舶地球局の無線設備の機器

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

この測定は、電波無反射室内において行うこと。

(1) 周波数の偏差

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受検機器を動作させ、周波数が安定するまでの間測定し、周波数に対する偏差の最大値を求める。

(2) スプリアス発射の強度

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受検機器を動作させ、低周波発振器からの信号を加えた状態で、スプリアス発射の強度を測定する。

(3) 空中線電力

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受検機器を動作させ、空中線電力を測定する。

(4) 空中線利得

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既知の標準空中線により発射された電波を、受検機器の空中線で受信した値と標準空中線で受信した値を比較し、空中線利得を求める。

(5) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

17 施行規則第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器

(1) 周波数の偏差

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バースト波にあってはバースト内の平均値を、連続波にあってはその平均値を測定し、許容偏差から実際の運用において想定される最大のドップラーシフト分を差し引く。

(2) スプリアス発射又は不要発射の強度

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バースト波にあってはバースト内の平均電力を、連続波にあってはその平均値を測定する。

(3) 空中線電力

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バースト波にあっては測定した値に送信時間率の逆数を乗じる、又はバースト内の平均電力を測定し、連続波にあってはその平均値を測定する。

(4) 占有周波数帯幅

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電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。

(5) 搬送波を送信しないときの電力

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搬送波の送信を停止させた状態で測定する。

(6) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

18 地上無線航法装置の機器

測定回路

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(1) 信号の受信と処理能力

シミュレータ等によって信号を発生させ、自動追尾までの時間、結合タイミング精度を測定する。

(2) 表示

少なくとも2以上の時間差表示を逐次又は同時いずれかの方法で表示できることを確認する。

(3) 警報

正常な信号を供給した後、シミュレータによって各種警報機能を確認する。

(4) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

19 衛星無線航法装置の機器

(1) 信号受信及び表示

測定回路

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受検機器を動作させ、信号を受信し表示していることを確認する。

(2) DGPSデータ入力

測定回路は(1)に同じ。

ディファレンシャルデータを受検機器に入力する場合は、データを用いて補正している旨の表示を確認する。

(3) 測位誤差

① 定点測位誤差

測定回路は(1)に同じ。

アンテナを真の座標位置とのX・Y・Z軸のずれが合計5m(DGPSの場合は0.1m)以内となるように定点アンテナサイトに据え付け、2時間以上測位及び8秒周期で±22.5度の横揺れをアンテナに与えながら、2時間以上測位を行い、その測位結果と真の座標位置との誤差を求める。

② 動点測位誤差

測定回路は(1)と同じ。

衛星を捕そく追尾している受検機器を速力48±2ノットで直線方向に72秒以上移動させ、その後、同じ直線方向のまま、減速開始後5秒で静止させて測位を行い、その測位結果と静止点座標位置との誤差を求める。この時、静止点に受検機器と同一型式の機器を置き、その測位結果を静止点座標位置とすること(DGPSの場合は、精度1m以内で得られた真の座標位置とし、また、最終測位結果は静止後10秒経過直後の連続15回の測位結果の平均値とする。)。

(4) 衛星捕そく追尾

測定回路

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信号を(-)125±5dBmまで減衰させた状態で捕そくさせ、測位誤差を測定し、その後、信号を(-)133dBmまで減衰させ、簡易測位誤差を測定する。

(5) 測位更新速度及び分解能

測定回路は(1)に同じ。

受検機器を5±1ノットの速力で直線方向に10分間以上移動させ、2秒ごとに測位結果を確認する。次に50±5ノットの速力で直線方向に10分間以上移動させ、2秒ごとに測位結果を確認する。

(6) 警報機能

測定回路は(1)に同じ。

設定された状況において警報機能を確認する。

(7) 保護機能

測定回路は(1)に同じ。

受検機器のアンテナ入力を5分間接地し、その後、アンテナを含むすべての入出力を接続し、測位誤差を測定する。

(8) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

20 船舶に設置する無線航行のためのレーダー

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 指定周波数帯幅

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受検機器を動作させたときの指定周波数帯幅を測定する。

チャープレーダーの場合、チャープ変調を行った状態で測定する。

半導体素子を使用するV0N電波のレーダーの場合は、P0N電波成分とQ0N電波成分について、占有周波数帯幅を測定する。

(2) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度

測定回路は、(1)に同じ。

受検機器を動作させたときの各スプリアス成分の平均電力を測定する。

(3) スプリアス領域における不要発射の強度

試験方法は、次のとおりとする。

① 測定サイトの条件

ア 屋外サイトで遠方界条件を満足すること。

イ 大地及び周囲からの反射を抑圧すること。

ウ 受信アンテナを上下左右それぞれについてλD/2H移動した場合でも受信レベルの変動幅は3dB以内であること。

λ:送信波長

D:送受信間距離

H:送信アンテナ高 (単位はすべてm)

② 測定回路

測定回路は、次のとおりとし、較正されたアンテナ及びスペクトル分析器を使用すること。

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③ 測定手順

受検機器を動作させ、スペクトル分析器により、測定周波数範囲の受信レベルの最大値を測定する。

ア 測定周波数範囲は、次のとおりとする。

送信機及び送信アンテナに使用される導波管等のカットオフ周波数の0.7倍から送信周波数の5倍までとする。ただし、26GHzを超える場合は、26GHzまでとする。

イ スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

掃引スパン:0Hz

分解能帯域幅:平成17年総務省告示第1232号の参照帯域幅による。

ビデオ帯域幅:分解能帯域幅以上

掃引時間:送信アンテナが回転する場合は、1回転に要する時間以上

(4) 空中線電力の偏差

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受検機器を動作させたときの尖頭電力を測定する。

(5) 上記以外の測定項目

2の(6)に同じ。

無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等

平成11年3月30日 郵政省告示第246号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成11年3月30日 郵政省告示第246号
平成13年12月13日 総務省告示第746号
平成14年6月28日 総務省告示第391号
平成17年12月27日 総務省告示第1376号
平成18年11月20日 総務省告示第609号
平成22年6月30日 総務省告示第258号
平成24年7月4日 総務省告示第251号
平成26年7月9日 総務省告示第240号
令和元年6月20日 総務省告示第66号
令和3年3月2日 総務省告示第69号