○平成三十一年総務省告示第百二十三号(無線設備規則第四十九条の三十四第一項第六号及び第二項第五号の規定に基づく九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件)

(平成三十一年三月二十七日)

(総務省告示第百二十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十四第一項第六号及び第二項第五号の規定に基づき、九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。

なお、平成二十九年総務省告示第二百九十二号(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。

 送信時間制限装置は、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。

 無線設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する陸上移動局は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。

キャリアセンスの受信時間

送信時間

送信休止時間

一二八マイクロ秒以上

〇・四秒 注1

二ミリ秒 注2

五ミリ秒以上

四秒

五〇ミリ秒 注3

1 無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。

2 送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

3 最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

 無線設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する陸上移動局は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz又は九二〇・四MHzとする単位チャネル(同項第四号に規定するものをいう。以下同じ。)のみを使用する場合は、この限りではない。

キャリアセンスの受信時間

送信時間

送信休止時間

五ミリ秒以上

四秒

五〇ミリ秒

 キャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。ただし、確認応答を行おうとする場合は、キャリアセンスを要しない。

 無線設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する陸上移動局

(1) 受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。

(2) 受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

 無線設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する陸上移動局(中心周波数を九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz又は九二〇・四MHzとする単位チャネルのみを使用する場合は、この限りではない。)

(1) 受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七十四デシベル以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。

(2) 受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

無線設備規則第四十九条の三十四第一項第六号及び第二項第五号の規定に基づく九二〇MHz帯の...

平成31年3月27日 総務省告示第123号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成31年3月27日 総務省告示第123号