○令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備)
(令和元年五月二十日)
(総務省告示第三十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は、廃止する。
一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。
1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
3 高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
4 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
5 非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)以外の人工衛星をいう。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備
6 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備
7 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備
8 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
9 PHSの無線局に使用するための無線設備
10 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第五号のものを除く。)
11 五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備
12 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備
13 設備規則第四十九条の十四第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する特定小電力無線局に使用するための無線設備
14 ローカル5Gの陸上移動局に使用するための無線設備
周波数帯 | 平均電力のしきい値 |
一〇〇kHz以上六GHz以下 | 二〇ミリワット |
六GHzを超え三〇GHz以下 | 八ミリワット |
三〇GHzを超え三〇〇GHz以下 | 二ミリワット |