○令和二年総務省告示第三百六十七号(無線設備規則第二十四条第九項及び第四十九条の二十三第二号ニの規定に基づく非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)
(令和二年十一月三十日)
(総務省告示第三百六十七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第九項及び第四十九条の二十三第二号ハの規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件を次のように定める。なお、平成九年郵政省告示第六百五十九号(無線設備規則第二十四条第四項及び第四十九条の二十三第二号ニの規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)は廃止する。
一 送信装置
1 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。
(一) 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
周波数帯 | 等価等方輻射電力の尖頭電力 |
一〇〇kHzを超え三〇MHz以下 | 任意の一〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ)以下 |
三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル以下 |
一、〇〇〇MHzを超え一二、七五〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下 |
(二) 主として航空機に搭載される無線設備
周波数帯 | 等価等方輻射電力の尖頭電力又は空中線接続端子での平均電力 | 備考 |
一〇kHzを超え三〇MHz以下 | 任意の一〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ)以下 | |
三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)八七デシベル以下 | |
一、〇〇〇MHzを超え一、五五九MHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)七七デシベル以下 | |
一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下 | 任意の五〇〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル以下 | 注1、2 |
一、六〇五MHzを超え一八GHz以下 | 任意の一〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)七七デシベル以下 |
注
1 二〇ミリ秒間の平均電力とする。
2 携帯移動地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが四〇デジベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を空中線接続端子での平均電力の許容値に加えることができる。ただし、無線航行衛星業務の受信設備を搭載しない場合を含め、全ての場合において、加えることができる許容値は二六デシベルを超えてはならない。
2 故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を停止する機能を有するものであること。
二 受信装置
副次的に発する電波等の限度は前項1に規定する等価等方輻射電力の尖頭電力又は空中線接続端子での平均電力の値を超えないものであること。