○令和五年総務省告示第八十号(無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)

(令和五年三月二十二日)

(総務省告示第八十号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第百七十九号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別


周波数帯の別

使用電波の型式及び周波数の使用区別



電波の型式

周波数

1

135.7kHzから

137.8kHzまで

全ての電波の型式

135.7kHzから

137.8kHzまで

2

472kHzから

479kHzまで

全ての電波の型式

472kHzから

479kHzまで

3

1,800kHzから

1,875kHzまで及び

1,907.5kHzから

1,912.5kHzまで

A1A

1,800kHzから

1,830kHzまで


全ての電波の型式(注1)

1,830kHzから

1,875kHzまで



全ての電波の型式

1,907.5kHzから

1,912.5kHzまで

4

3,500kHzから

3,580kHzまで、

3,599kHzから

3,612kHzまで及び

3,662kHzから

3,687kHzまで

A1A

3,500kHzから

3,530kHzまで


全ての電波の型式

3,530kHzから

3,580kHzまで



3,599kHzから

3,612kHzまで




3,662kHzから

3,687kHzまで

5

3,702kHzから

3,716kHzまで、

3,745kHzから

3,770kHzまで及び

3,791kHzから

3,805kHzまで

全ての電波の型式

3,702kHzから

3,716kHzまで



3,745kHzから

3,770kHzまで



3,791kHzから

3,805kHzまで

6

7,000kHzから

7,200kHzまで

A1A

7,000kHzから

7,030kHzまで



全ての電波の型式

7,030kHzから

7,200kHzまで

7

10,100kHzから

10,150kHzまで

A1A

10,100kHzから

10,120kHzまで



全ての電波の型式(注2)

10,120kHzから

10,150kHzまで

8

14,000kHzから

14,350kHzまで

A1A

14,000kHzから

14,070kHzまで



全ての電波の型式

14,070kHzから

14,350kHzまで

9

18,068kHzから

18,168kHzまで

A1A

18,068kHzから

18,080kHzまで



全ての電波の型式

18,080kHzから

18,168kHzまで

10

21,000kHzから

21,450kHzまで

A1A

21,000kHzから

21,070kHzまで



全ての電波の型式

21,070kHzから

21,450kHzまで

11

24,890kHzから

24,990kHzまで

A1A

24,890kHzから

24,900kHzまで



全ての電波の型式

24,900kHzから

24,990kHzまで

12

28MHzから

29.7MHzまで

A1A

28MHzから

28.07MHzまで



全ての電波の型式(注3)

28.07MHzから

29MHzまで



全ての電波の型式

29MHzから

29.3MHzまで




29.3MHzから

29.51MHzまで(注6)




29.51MHzから

29.59MHzまで(注7)




29.59MHzから

29.61MHzまで




29.61MHzから

29.7MHzまで(注7)

13

50MHzから

54MHzまで

全ての電波の型式(注4)

50MHzから

50.07MHzまで(注8)



全ての電波の型式(注3)

50.07MHzから

50.3MHzまで(注8)




50.3MHzから

51MHzまで



全ての電波の型式

51MHzから

54MHzまで

14

144MHzから

146MHzまで

全ての電波の型式(注3)

144MHzから

144.02MHzまで(注9)




144.02MHzから

144.2MHzまで(注8)




144.2MHzから

144.5MHzまで



全ての電波の型式

144.5MHzから

144.6MHzまで(注15)




144.6MHzから

144.7MHzまで



全ての電波の型式(注5)

144.7MHzから

145.65MHzまで(注10)



全ての電波の型式

145.65MHzから

145.8MHzまで(注15)




145.8MHzから

146MHzまで(注6)

15

430MHzから

440MHzまで

A1A

430MHzから

430.1MHzまで



全ての電波の型式(注3)

430.1MHzから

430.7MHzまで



全ての電波の型式

430.7MHzから

431MHzまで(注15)




431MHzから

431.4MHzまで



全ての電波の型式(注5)

431.4MHzから

431.9MHzまで(注10)



全ての電波の型式(注3)

431.9MHzから

432.1MHzまで(注9)



全ての電波の型式(注5)

432.1MHzから

434MHzまで(注10)



全ての電波の型式

434MHzから

435MHzまで(注11、注15)




435MHzから

438MHzまで(注6)




438MHzから

439MHzまで(注15)




439MHzから

440MHzまで(注11、注15)

16

1,260MHzから

1,300MHzまで

全ての電波の型式

1,260MHzから

1,270MHzまで(注6)




1,270MHzから

1,273MHzまで(注11)




1,273MHzから

1,290MHzまで




1,290MHzから

1,293MHzまで(注11)




1,293MHzから

1,295.8MHzまで



全ての電波の型式(注3)

1,295.8MHzから

1,296.2MHzまで(注9)



全ての電波の型式

1,296.2MHzから

1,299MHzまで




1,299MHzから

1,300MHzまで(注11)

17

2,400MHzから

2,450MHzまで

全ての電波の型式

2,400MHzから

2,405MHzまで(注12)




2,405MHzから

2,407MHzまで(注11)




2,407MHzから

2,424MHzまで




2,424MHzから

2,424.5MHzまで(注8)




2,424.5MHzから

2,425MHzまで




2,425MHzから

2,427MHzまで(注11)




2,427MHzから

2,450MHzまで

18

5,650MHzから

5,850MHzまで

全ての電波の型式

5,650MHzから

5,670MHzまで(注13)




5,670MHzから

5,690MHzまで(注11)




5,690MHzから

5,725MHzまで




5,725MHzから

5,730MHzまで(注11)




5,730MHzから

5,760MHzまで




5,760MHzから

5,762MHzまで(注8)




5,762MHzから

5,765MHzまで




5,765MHzから

5,770MHzまで(注11)




5,770MHzから

5,810MHzまで




5,810MHzから

5,830MHzまで(注11)




5,830MHzから

5,850MHzまで(注13)

19

10GHzから

10.25GHzまで

全ての電波の型式

10GHzから

10.025GHzまで(注11)




10.025GHzから

10.15GHzまで




10.15GHzから

10.18GHzまで(注11)




10.18GHzから

10.245GHzまで




10.245GHzから

10.25GHzまで(注11)

20

10.45GHzから

10.5GHzまで

全ての電波の型式

10.45GHzから

10.5GHzまで(注14)

備考1 自動受信を目的とする場合は、モールス符号によるものを除く。

備考2 周波数の欄に定める各周波数の範囲は、上限の周波数は当該範囲に含み、下限の周波数は当該範囲に含まないものとする。

備考3 周波数の欄に定める各周波数は、別に注で定める場合を除き、次に掲げる場合に使用することはできない。

(1) 衛星通信を行う場合

(2) 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局を介する通信に使用する場合(以下「連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合」という。)

(3) 月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合

備考4 2,000kHz以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、その占有周波数帯幅が0.5kHz以下のものに限り使用することができる。

備考5 2,000kHzを超え24,999kHz以下の周波数の電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下のものに限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6kHz以下の場合に限り使用することができる。

備考6 144MHzを超え440MHz以下の周波数の電波は、別に注で定める場合を除き、公衆網に接続して音声(これに付随するデータを含む。)の伝送を行う通信(インターネットを利用して遠隔操作を行い通信する場合を除く。)に使用することはできない。

備考7 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、A1A電波により連盟が標識信号の送信を行う場合に限り使用することができる。

14,100kHz、18,110kHz、21,150kHz、24,930kHz、28.2MHz、50.01MHz

備考8 この表の規定にかかわらず、次に掲げる周波数は、F2A電波又はF3E電波により連絡設定を行う場合に限り使用することができる。

51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz

注1 備考4の規定にかかわらず、この電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6kHz以下の場合に限り使用することができる。

注2 この電波は、その占有周波数帯幅が2kHz以下の場合に限り使用することができる。

注3 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することができる。ただし、A3E電波については、その占有周波数帯幅が6kHz以下の場合に限り使用することができるものとし、また、144.3MHzから144.5MHzまでの周波数の電波で国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が40kHz以下のときに限り使用することができるものとする。

注4 この電波は、その占有周波数帯幅が2kHz以下の場合に限り使用することができる。ただし、月面反射通信を行う場合については、その占有周波数帯幅が3kHz以下の場合に限り使用することができる。

注5 この電波は、その占有周波数帯幅が3kHzを超える場合に限り使用することができる。

注6 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信を行う場合に限り使用することができる。

注7 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に使用することができる。

注8 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に使用することができる。

注9 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注10 この周波数の電波は、直接印刷無線電信及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く。)を行う通信に使用することはできない。

注11 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注12 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に限り使用することができる。

注13 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は連盟の中継用無線局に係る通信を行う場合に限り使用することができる。

注14 備考3の規定にかかわらず、この周波数の電波は、衛星通信又は月面反射通信を行う場合に使用することができる。

注15 備考6の規定にかかわらず、この周波数の電波は、公衆網に接続して音声(これに付随するデータを含む。)の伝送を行う通信に使用することができる。

無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波...

令和5年3月22日 総務省告示第80号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年3月22日 総務省告示第80号