○令和五年総務省告示第八十一号(無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

(令和五年三月二十二日)

(総務省告示第八十一号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第百二十五号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。

占有周波数帯幅の許容値の表

電波の型式

占有周波数帯幅の許容値

備考

A1A

0.5kHz


A3E

B8W

6kHz

注1、注2、注3、注4、注5

D7D

F1D

F2A

F2B

F2C

F2D

F2E

F3C

F3F

F7D

F7W

G1D

G1E

G7D

3kHz

注1、注2、注5、注6、注7

F1E

6kHz

注1、注2、注3、注5、注8

F3E

F8W

40kHz

注1、注2、注3、注5、注7

その他の電波の型式

3kHz

注1、注2、注4、注5、注9

注1 135.7kHzから137.8kHzまで及び472kHzから479kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、200Hz以下とする。

注2 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで及び10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、18MHz以下とする。

注3 1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3kHz以下とする。

注4 50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで及び430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、25kHz以下とする。

注5 24GHz以上の周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、20MHz以下とする。

注6 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで及び144MHzから146MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。

注7 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注8 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで及び430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注9 28MHzから29.7MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、6kHz以下とする。

無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

令和5年3月22日 総務省告示第81号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和6年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和5年3月22日 総務省告示第81号