○令和五年総務省告示第八十一号(無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)
(令和五年三月二十二日)
(総務省告示第八十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定め、令和五年九月二十五日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第百二十五号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、令和五年九月二十四日限り、廃止する。
占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 | 占有周波数帯幅の許容値 | 備考 |
A1A | 0.5kHz | |
A3E B8W | 6kHz | 注1、注2、注3、注4、注5 |
D7D F1D F2A F2B F2C F2D F2E F3C F3F F7D F7W G1D G1E G7D | 3kHz | 注1、注2、注5、注6、注7 |
F1E | 6kHz | 注1、注2、注3、注5、注8 |
F3E F8W | 40kHz | 注1、注2、注3、注5、注7 |
その他の電波の型式 | 3kHz | 注1、注2、注4、注5、注9 |
注1 135.7kHzから137.8kHzまで及び472kHzから479kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、200Hz以下とする。
注2 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで及び10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、18MHz以下とする。
注3 1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、3kHz以下とする。
注4 50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで及び430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、25kHz以下とする。
注5 24GHz以上の周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、20MHz以下とする。
注6 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで及び144MHzから146MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。
注7 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。
注8 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで及び430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。
注9 28MHzから29.7MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の欄に規定する値にかかわらず、6kHz以下とする。