○基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省令第八十三号)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号及び同条第二項の規定に基づき、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令を次のように定める。
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令
(目的)
第一条 この省令は、認定放送持株会社の子会社(認定放送持株会社の子会社となる者を含む。以下同じ。)が行う基幹放送の業務に関して、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の委任に基づき基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成二十三年総務省令第八十二号)の特例を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 認定放送持株会社 第百六十条の認定放送持株会社をいう。
二 子会社 第百五十八条に規定する子会社をいう。
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
第三条 第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハに規定する認定放送持株会社であって総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる条件に適合する認定放送持株会社とする。
一 その子会社が地上基幹放送の業務を行う場合において、次のイからハまでに反しないこと。
イ その認定放送持株会社の子会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下同じ。)が、他の子会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複するものでないこと(短波放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する場合を除く。)。
ロ その認定放送持株会社が子会社とする地上基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局が属する放送系(第九十一条第二項第三号の放送系をいう。)に係る放送対象地域の数(広域放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)七の広域放送をいう。)に係るものにあっては放送対象地域内にある都府県の数とする。)の合計が、十二以下であること。
ハ その認定放送持株会社及びその一若しくは二以上の子会社(基幹放送事業者に限る。)又はその認定放送持株会社の一若しくは二以上の子会社(基幹放送事業者に限る。)が、他の基幹放送事業者を子会社としていないこと。
二 その認定放送持株会社の子会社でない日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)以外の基幹放送事業者(以下単に「基幹放送事業者」という。)の代表権を有する役員又は常勤の役員がその認定放送持株会社の代表権を有する役員又は業務を執行する常勤の役員の地位を兼ねていないこと。
三 その認定放送持株会社の子会社でない基幹放送事業者の役員で認定放送持株会社の業務を執行する役員の地位を兼ねる者の総数が、その認定放送持株会社の業務を執行する役員の総数の五分の一を超えないこと。
(平二五総省令一一〇・一部改正)
(認定放送持株会社の子会社が行う地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例)
第四条 申請者たる認定放送持株会社の子会社のうち地上基幹放送の業務を行おうとする者に関し、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 その地上基幹放送の業務が行われることにより、その地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において、申請者たる認定放送持株会社の子会社が中波放送、短波放送又はコミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)以外の超短波放送による地上基幹放送の業務(四以下に限る。)に係る第九十三条第一項第四号イからハまでに掲げる者となる場合
二 その地上基幹放送の業務が行われることにより、その地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において、申請者たる認定放送持株会社の子会社が中波放送、短波放送若しくはコミュニティ放送以外の超短波放送による地上基幹放送の業務(四以下に限る。)又はコミュニティ放送による地上基幹放送の業務に係る第九十三条第一項第四号イからハまでに掲げる者及びテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る同号イからハまでに掲げる者となる場合
三 隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務(県域放送(放送法施行規則別表第五号(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。以下この号において同じ。)を行おうとする場合であって、その地上基幹放送の業務が行われることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行おうとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者(各放送対象地域ごとに一の基幹放送事業者に限る。以下この号において「特別基幹放送事業者」という。)の各々と申請者たる認定放送持株会社の子会社との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合(申請者たる認定放送持株会社の子会社が特別基幹放送事業者について第九十三条第一項第四号ロに掲げる者となる場合又は認定放送持株会社の子会社が申請者及び特別基幹放送事業者に係る同号ロに掲げる者となる場合であって、申請者及び当該特別基幹放送事業者が認定放送持株会社の子会社とならないときを除き、当該申請者及び特別基幹放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号括弧書の規定に基づき総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。)
イ 特別基幹放送事業者の地上基幹放送の業務に係る第九十三条第一項第四号イに掲げる者
ロ 二の基幹放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特別基幹放送事業者との間において有する者
ハ 特別基幹放送事業者との間に、当該申請者及び特別基幹放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特別基幹放送事業者が介在することとなる者
四 特定地上基幹放送事業者たる認定放送持株会社の子会社が、その行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において自己に属する他の特定地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにより地上基幹放送の業務を行う場合
五 認定放送持株会社の子会社が、コミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う場合であって、申請者たる認定放送持株会社の子会社が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部とする他のコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に係る第九十三条第一項第四号イからハまでに掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に係る同号イからハまでに掲げる者を除く。)である場合(申請者たる認定放送持株会社の子会社が同号ロに掲げる者となる場合であって、コミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う者が認定放送持株会社の子会社とならないときを除く。)であって、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合
六 申請者たる認定放送持株会社の子会社が行う地上基幹放送の業務が多重放送又は臨時目的放送の業務である場合
七 申請者たる認定放送持株会社の子会社(当該子会社に係る第九十三条第一項第四号ロ及びハに掲げる者を含む。次号において同じ。)が衛星基幹放送の業務を行う者である場合において衛星基幹放送の業務を行う者が次条に規定する場合に適合しない場合における当該申請者以外の者が地上基幹放送の業務を行う場合
七の二 申請者たる認定放送持株会社の子会社が移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合において当該申請者が地上基幹放送の業務を行う場合
八 基幹放送の普及等のため特に必要があると認める場合
2 次の表の第一欄に掲げる場合における前条の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる同条の規定中、同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
前項第一号及び第二号に掲げる場合
第一号
イからハまで
第一号ロ
都府県の数とする。
都府県の数とし、次条第一項第一号又は第二号の規定の適用を受ける場合であって放送対象地域が重複しているものにあっては、放送対象地域の数が多い方の放送の放送対象地域の数(放送対象地域の数が同数の場合は当該同数である数)とする。
前項第三号に掲げる場合
第一号
イからハまで
イ及びロ
前項第五号に掲げる場合
第一号
イからハまで
イ及びロ
第一号ロ
都府県の数とする。
都府県の数とし、次条第一項第五号の規定の適用を受けるコミュニティ放送に係るものにあっては一とする。
前項第六号に掲げる場合
各号列記以外の部分
次の各号
次の各号(第一号を除く。)
3 第一項第一号及び第二号の規定は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるときに該当する場合には、適用しない。
一 第一項第一号 申請者たる認定放送持株会社の子会社が第九十三条第一項第四号ロに掲げる者となる場合又は認定放送持株会社の子会社が申請者及び中波放送、短波放送若しくは超短波放送による地上基幹放送の業務に係る者に係る同号ロに掲げる者となる場合であって、中波放送、短波放送又は超短波放送による地上基幹放送の業務に係る者が認定放送持株会社の子会社とならないとき。
二 第一項第二号 申請者たる認定放送持株会社の子会社が第九十三条第一項第四号ロに掲げる者となる場合又は認定放送持株会社の子会社が申請者及び中波放送、短波放送若しくは超短波放送又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る者に係る同号ロに掲げる者となる場合であって、中波放送、短波放送若しくは超短波放送又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る者が認定放送持株会社の子会社とならないとき。
4 第一項第二号の規定は、その地上基幹放送の業務が行われることにより、その地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において、一の者が中波放送若しくは超短波放送による地上基幹放送の業務に係る第九十三条第一項第四号イ又はロに掲げる者、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る同号イ又はロに掲げる者及び新聞社を経営し、又はそれに対して支配関係を有する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、その地上基幹放送の業務が行われることにより、その一の者(その一の者が支配関係を有する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
(平二三総省令一〇七・平二五総省令一一〇・一部改正)
(認定放送持株会社の子会社が行う衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例)
第五条 申請者たる認定放送持株会社の子会社のうち衛星基幹放送の業務を行おうとする者に関し、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号の総務省令で定める場合は、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第四条のとおりとする。
(認定放送持株会社の子会社が行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例)
第五条の二 申請者たる認定放送持株会社の子会社のうち移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする者に関し、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号の総務省令で定める場合は、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第四条の二のとおりとする。
(平二三総省令一〇七・追加)
(支配関係の意味)
第六条 第四条第四項における支配関係の意味は、第九十三条第二項の関係とする。
(準用)
第七条 第四条第一項第三号の規定は、中波放送又は超短波放送を行う地上基幹放送の業務について準用する。この場合において、中波放送については、同号中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、コミュニティ放送以外の超短波放送については、同号中「テレビジョン放送」とあるのは「コミュニティ放送以外の超短波放送」と読み替え、コミュニティ放送については、同号中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務(県域放送(放送法施行規則別表第五号(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。以下この号において同じ。)を行おうとする」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域においてコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行おうとする」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を」とあるのは「コミュニティ放送による地上基幹放送の業務を」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域の属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「全ての放送対象地域」とあるのは「全ての都道府県」と読み替えるものとする。
(平二五総省令一一〇・一部改正)
(特別の関係)
第八条 認定放送持株会社の子会社に係る第九十三条第二項第一号の総務省令で定める特別の関係は、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第七条のとおりとする。
(支配関係に該当する議決権の占める割合)
第九条 認定放送持株会社の子会社に係る第九十三条第二項第一号の総務省令で定める割合は、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第八条のとおりとする。
(支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合)
第十条 認定放送持株会社の子会社に係る第九十三条第二項第三号の総務省令で定める割合は、基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第九条のとおりとする。
(審議機関の委員)
第十一条 申請者たる認定放送持株会社の子会社(全国放送である基幹放送の業務を行おうとする者を除く。)の審議機関の委員は、できるだけその基幹放送の業務に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。
(平二五総省令一一〇・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
(省令の廃止)
第二条 放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(平成二十年総務省令第三十号)は、廃止する。
附 則 (平成二三年七月二八日総務省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一〇日総務省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。