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国際電気通信連合の無線通信規則第5条に規定される国際分配について(参考情報)

国際電気通信連合の無線通信規則第5条に規定される国際分配について(参考情報)

周波数割当計画の「国際分配」欄の「第一地域」、「第二地域」及び「第三地域」については、無線通信規則第5条により規定されています。

無線通信規則<抜粋>
  • 第II章 周波数
    • 第5条 周波数分配
      • 第Ⅰ節 地域及び地区
        1. 5.2周波数の分配のため、次図に示し、かつ、第5.3号から第5.9号までに定めるとおり、世界を3の地域(注1)に区分する。
          国際分配を示す図

          陰影の部分は、第5.16から第5.20まで及び第5.21に定義する亜熱帯地域を表す。

        2. 5.3第一地域 第一地域は、東はA線(A線、B線及びC線は、後に定める。)及び西はB線によって区画する地方とする。ただし、これらの区画線の間にあるイランの領域を除く。また、これらの区画線の外にあるアルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、モンゴル、ウズベキスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、トルコ及びウクライナ並びにロシアの北方のA線とC線の間にある地方を含む。
        3. 5.4第二地域 第二地域は、東はB線及び西はC線によって区画する地方とする。
        4. 5.5第三地域 第三地域は、東はC線及び西はA線によって区画する地方とする。ただし、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、モンゴル、ウズベキスタン、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、トルコ及びウクライナ並びにロシアの北方のA線とC線の間にある地方を除く。また、これらの区画線の外にあるイランの領域を含む。
        5. 5.6A線、B線及びC線は、次のとおり定義する。
        6. 5.7A線 A線は、北極から発してグリニッジ東経40度の子午線に沿って北緯40度の緯線まで、次いで大円弧に沿って東経60度の子午線と北回帰線との交点まで進み、次いで東経60度の子午線に沿って南極に終わる。
        7. 5.8B線 B線は、北極から発してグリニッジ西経10度の子午線に沿ってその子午線と北緯72度緯線との交点まで、次いで大円弧に沿って西経50度の子午線と北緯40度の緯線との交点まで、次いで大円弧に沿って西経20度の子午線と南緯10度の緯線との交点まで進み、次いで西経20度の子午線に沿って南極に終わる。
        8. 5.9C線 C線は、北極から発して大円弧に沿って北緯65度30分の緯線とベーリング海峡の国境との交点まで、次いで大円弧に沿ってグリニッジ東経165度の子午線と北緯50度の緯線との交点まで、次いで大円弧に沿って西経170度の子午線と北緯10度の緯線との交点まで、次いで北緯10度の緯線に沿ってその緯線と西経120度の子午線との交点まで進み、次いで西経120度の子午線に沿って南極に終わる。
        9. 5.10この規則において、「アフリカ放送地区」の用語は、次に掲げる地方を意味する。
        10. 5.11a)南極40度及び北緯30度の両緯線の間に位置するアフリカの国、国の一部、領域及び領域の集合
        11. 5.12b)東経45度、北緯11度30分の点と東経60度、北緯15.度の点とを結ぶ大円弧と南緯40度との緯線との間に位置し、グリニッジ東経60度の子午線の西方にあるインド洋の島
        12. 5.13c)南緯40度及び北緯30度の両緯線の間に位置し、この規則の第5.8号に定義するB線の東方にある大西洋の島
        13. 5.14「ヨーロッパ放送地区」は、西は第一地域の西境、東はグリニッジ東経40度の子午線及び南は北緯30度の緯線によって区画し、これらの境界内にあるサウディ・アラビアの北部及び地中海沿岸諸国の沿岸部分を含む。また、これらの区画線外にあるイラク、ジョルダン、シリアの一部、トルコ及びウクライナをこれに含める。
        14. 5.15「ヨーロッパ海上地区」は、北は北緯72度の緯線と東経55度の子午線との交点から発して北緯72度の緯線に沿ってその緯線と西経5度の子午線との交点まで、次いで西経5度の子午線に沿ってその子午線と北緯67度の緯線との交点まで、次いで北緯67度の緯線に沿ってその緯線と西経32度の子午線との交点に至る線、西は西経32度の子午線に沿ってその子午線と北緯30度の緯線との交点に至る線、南は北緯30度の緯線に沿ってその緯線と東経43度の子午線との交点に至る線、東は東経43度の子午線に沿ってその子午線と北緯60度の緯線との交点まで、次いで北緯60度の緯線に沿ってその緯線と東経55度の子午線との交点まで、次いで東経55度の子午線に沿ってその子午線と北緯72度の緯線との交点に至る線によって区画する。
        15. 5.16(1)「熱帯地区」(第5.2号の図参照)は、次のとおり定義する。
        16. 5.17a)第二地域では、北回帰線と南回帰線との間との地方の全部
        17. 5.18b)第一地域及び第三地域では、北緯30度及び南緯35度の両緯線の間に含まれる地域の全部並びに次の地方
        18. 5.191)グリニッジ東経40度及び東経80度の各子午線並びに北緯30度及び北緯40度の各緯線によって区画される地方
        19. 5.202)北緯30度の緯線の北方にあるリビアの部分
        20. 5.21(2)第二地域では、熱帯地区は、この地域の関係国の間の特別協定により、北緯33度の緯線まで広げることができる。(第6条参照)。
        21. 5.22小地域とは、同一地域において2以上の国から成る地方をいう。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課