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総合通信局では、独自に不法無線局の証拠を収集し捜査機関へ告発を行っています。また、警察や海上保安庁の協力を得て、路上や港湾で不法無線局の共同取締りを実施しています。
平成28年度は、168件の告発を行いました。
総務大臣は、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた無線局の無線設備であって技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)の製造業者や販売業者に対し、当該基準不適合設備が他の無線局の運用に与える悪影響を除去するために必要な措置(無線設備の販売中止や回収等)を講ずべきことを勧告することができ、これまで平成4年度に3社に対し勧告を行っています。
また、この勧告に従わない場合には、企業名、基準不適合設備の商品名、勧告の内容等を、官報や新聞等を通じて、公表することができます。
なお、近年の無線設備の製造・流通実態の変化に対応して勧告・公表制度の実効性を高めるため、平成27年度に電波法が改正されました(「電気通信事業法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第26号。平成27年5月22日公布、平成28年5月21日施行))。これにより、平成28年度からは、無線設備の製造業者・輸入業者・販売業者に対して技術基準に適合しない無線設備を製造・輸入・販売することがないよう努力義務が規定されるほか、勧告に従わない者に対する命令の制度の導入等が行われています。
詳しくは、以下の法改正概要やお知らせをご覧ください。
【法改正概要】基準不適合設備の製造業者等に対する勧告公表制度の見直し
【お知らせ】無線設備の製造業者・輸入業者・販売業者の皆様へ(リーフレット)
不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備を販売する業者に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務(口頭説明、書面交付若しくは電子データでの通知)を課しています。
義務不履行店に対しては、必要な措置を講ずることを指示することができるとともに、必要な限度において、その業務に関し報告を徴し、又は事務所への立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
平成28年度は、全国で155店舗の販売店調査を実施した結果、19店舗で義務不履行が認められたので、指導を行いました。