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総務省では、不法・違法無線局をなくすために電波監視活動に積極的に取り組んでいますが、電波環境をさらに改善するためには、地域社会に密着した活動が不可欠です。そこで、国と民間ボランティアが一体となって電波の適正利用を推進するために、平成9年度に電波適正利用推進員制度が導入されました。
現在、全国で約700名の電波適正利用推進員が地域で活動しています。
電波適正利用推進員は、クリーンな電波環境創りに協力するために、総合通信局長(沖縄にあっては、沖縄総合通信事務所長、以下同じ。)から次の事務を委嘱され、地域で活動しているボランティアです。
さまざまな機会をとらえ、クリーンな電波環境を創るために、電波の正しい利用の必要性について、地域の方々に理解をもとめる周知啓発活動をしています。
混信その他の無線局の運用を阻害する事象に関し、電波の利用者からの相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行います。
総合通信局長や沖縄総合通信事務所長からの要請を受け、総務省が行う電波の利用環境の保護と改善に関する業務に協力します。
電波適正利用推進員は、社会的信望があり、次の要件を満たしている方の中から、総合通信局長が委嘱を行っています。
(1) 20歳以上であること
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること
(3) 総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること
(4) 居住地区の事情に精通していること
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと
2年を超えない範囲で委嘱されます。
ア 推進員は、活動に際して知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならず、その者が推進員でなくなった後も、同様とされています。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはなりません。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはなりません。
推進員は、次の場合には
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき
イ 活動を著しく怠ったとき
ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
無報酬です。