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重要無線通信妨害対策

重要無線通信(注)妨害が発生したときに対処するため、総務省では、事案に応じて重要無線通信妨害総合対策本部を設置し、妨害に対する迅速かつ的確な対策を講じています。

注:重要無線通信
電気通信業務若しくは放送の業務の無線通信又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の無線通信。

重要無線通信に対する妨害が発生した場合、所轄の総合通信局は、迅速に発射源の特定に努めるとともに、妨害が停止した場合においても、再発の可能性が想定される場合は、監視体制を継続し、場合によっては24時間の監視体制を確立することがあります。

また、国家的行事又は要人の訪日等において、重要無線通信妨害の発生の恐れがある場合には、特別な監視体制を確立し、航空機や航空管制、列車無線、警察、海上保安庁等が使用している周波数への妨害に備え、これらの無線通信の電波の重点的な監視を実施しています。なお、総務省では、重要無線通信妨害の申告に対する24時間受付体制を整備し、その迅速な排除に取り組んでいます。

参考ページ

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室