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総務大臣の施設する無線方位測定装置の設置場所(告示)

総務大臣の施設する無線方位測定装置の設置場所(総務省告示)

総務大臣が施設する無線方位測定装置の設置場所を行う場所は、全国各地に存在しますが、そのうち、特に重要な拠点については告示を行い、告示された無線方位測定装置の設置場所から1km以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であって、電波法施行規則第51条に定めるものを建設しようとするときは、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出る必要があります。(電波法第102条)

所属総合通信局等の名称 無線方位測定装置の設置場所
所在地 緯度経度
北海道総合通信局 北海道千歳市中央2779番4
  • 北緯42度53分38秒
  • 東経141度40分24秒
関東総合通信局 神奈川県三浦市初声町高円坊1691番地
  • 北緯35度12分24秒
  • 東経139度39分03秒
関東総合通信局 千葉県東金市関内字沼137番1
  • 北緯35度34分07秒
  • 東経140度24分36秒
関東総合通信局 茨城県常陸大宮市工業団地60
  • 北緯36度31分54秒
  • 東経140度22分27秒
北陸総合通信局 石川県珠洲市若山町向25、部9番3
  • 北緯37度26分52秒
  • 東経137度13分03秒
九州総合通信局 熊本県阿蘇市湯浦字端辺1674番2
  • 北緯33度01分25秒
  • 東経131度02分50秒
沖縄総合通信事務所 沖縄県石垣市字白保与那原1057番125
  • 北緯24度22分19秒
  • 東経124度13分51秒

平成13年総務省告示第190号(最終改正令和5年10月12日)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

※詳しくは各総合通信局へご相談下さい。

当該告示の改正履歴
平成13年3月29日 総務省告示第190号 全部改正
平成14年4月1日 総務省告示第199号 一部改正
平成15年5月15日 正誤
平成17年5月2日 総務省告示第546号 一部改正
平成23年1月6日 総務省告示第3号 一部改正
平成31年2月8日 総務省告示第46号 一部改正
令和5年10月12日 総務省告示第357号 一部改正
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室