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電波の利用ルールの豆知識

電波の利用ルールのポイントを分かり易く説明します

このページは、電波の利用ルールを分かり易く理解していただくために、ポイントになる点を紹介したものです。無線局の開設等の手続・検査はこちらをご覧下さい。

(その1) 
技適マークは無線機器の安心マークです。
無線機器を購入するときは技適マークを確認しましょう。
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技適マークが付いていればそのまま使用できる無線機器の例 技適マークに加えて、無線局の免許又は登録が必要な無線機器の例
・家庭やオフィスで使用するWi-Fi(無線LAN)
・Bluetoothの機器
・コードレス電話
・特定小電力トランシーバ
・ドローン(電波の強い業務用を除く)など
・携帯電話(※)
・携帯電話中継装置(ホームレピーターを含む)
・アマチュア無線
・デジタル簡易無線
・業務用トランシーバなど

(※) 携帯電話は、電気通信事業者が無線局の免許を受けて販売しているので、利用者は販売店で手続をするだけで利用できます。

(その2) 
微弱な電波は、遠くまで届きません。
微弱無線局(※)は技適マークや免許がなくても使用できますが、実用的な電波到達距離は、一般的に数m~十数m程度です。(微弱無線局の規定についてはこちらをご覧下さい)
(※)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第1項に定める「発射する電波が著しく微弱な無線局
技適マークなしで数十mを超える長距離で使用できる無線機器は、微弱無線局の基準を超えている可能性が高いと考えられます。
このような無線機器を使用すると、使用者が電波法違反に問われるだけでなく、他の重要な無線通信に妨害を与える可能性もあります。
疑わしい無線機器の購入にあたっては、お店の方に仕様を確認するなど、電波法違反にならないよう十分注意してください。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室