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免許及び登録を要しない無線局

無線局を開局するためには、総務大臣の免許又は登録が必要です。

しかし、発射する電波が極めて弱い無線局や、一定の条件の無線設備だけを使用し、無線局の目的、運用が特定されている無線局については、無線局の免許及び登録は要しないとされています。

これらの免許及び登録を要しない無線局は、次のとおりです。

  1. 発射する電波が著しく微弱な無線局

    発射する電波が著しく微弱な無線設備で、総務省令で定めるものをいいます。 例えば、模型類の無線遠隔操縦を行うラジコン用発振器やワイヤレスマイクなどが該当します。

  2. 市民ラジオの無線局

    26.9MHzから27.2MHzまでの周波数帯の電波の中で、総務省令で定める電波の型式及び周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W(れいてんごワット)以下で、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局

  3. 小電力の特定の用途に使用する無線局

    コードレス電話、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システム、デジタルコードレス電話、PHSの陸上移動局、狭域通信システム(DSRC)の陸上移動局、ワイヤレスカードシステム、特定小電力無線局等の特定の用途及び目的の無線局であり、次の条件をすべて満たすもの。

    1. 空中線電力が1W以下であること。
    2. 総務省令で定める電波の型式、周波数を使用すること。
    3. 呼出符号または呼出信号を自動的に送信しまたは受信する機能や混信防止機能を持ち、他の無線局の運用に妨害を与えないものであること。
    4. 技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使用するものであること。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課