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無線局の検査

1.無線局の検査(監督)

無線局の検査には、落成検査(新設検査とも呼ばれます。)変更検査定期検査及び臨時検査があります。各検査の概要は次のとおりです。

  1. 落成検査(電波法第10条)は、無線局を開設しようとする者が予備免許を受けた後、無線局の工事が落成したときにその旨を総務大臣(※)に届け出て、無線設備等が予備免許された内容及び法令に定める事項に適合しているか否かについて確認するため実施するものです。この検査に合格したときは、免許が付与されます。
  2. 変更検査(電波法第18条)は、免許を受けている無線局の無線設備を変更しようとする者がその変更についての許可を受けた後、変更の工事が完了したときにその旨を総務大臣(※)に届け出て、変更の工事の結果が許可された内容及び法令に定める事項に適合しているか否かについて確認するため実施するものです。この検査に合格しなければ、変更の許可に係る無線設備の運用はできません。
  3. 定期検査(電波法第73条第1項)は、免許を受けている無線局が免許の内容及び法令に定める事項に適合しているか否かを一定の時期ごとに確認するために実施するものです。
    この検査は、無線局の種別(放送局、基地局など)によって5年、3年、2年、1年の周期が決まっています。
  4. 臨時検査(電波法第73条第5項及び第6項)は、電波法の施行を確保するため、例えば無線局が違法又は違法のおそれがあるような場合に、国(検査職員)が直接無線局の設置場所等に立ち入り、無線局が法令に定める事項に適合しているか否かを確認するために実施するものです。

なお、(1)から(3)までの検査については、登録検査等事業者制度が利用できます。また、電波法第4条第4号の登録局については、(1)から(3)までの検査は行いません。

(※)無線局の種別により総務大臣、総務大臣から委任された総合通信局長、沖縄総合通信事務所長

2.検査に際しての留意事項について

  1. 検査を受検される場合には、代理工事業者等に申請・無線設備の点検などの手続を委任している場合であっても、無線局の管理上の責任者、選任されている無線従事者の立会いなどが必要です。
  2. 検査に合格した場合であっても、改善すべき事項があるときは、指導、改善指示がなされ、これに対する相当な措置が必要となります。
  3. 落成又は変更検査において不適事項があった場合は、その内容によっては検査が不合格となることがあります。定期検査又は臨時検査において不適事項がある場合は、無線局の運用停止命令が出されることがあります。

3.登録検査等事業者が行う点検に際しての留意事項について

  1. 登録検査等事業者制度をご利用になる場合においても、登録検査等事業者が点検を行う際には、無線設備の操作を行う場合、当該無線局に選任された無線従事者が行うことが必要です。
    (平成23年総務省告示第279号 三 総合試験 参照)
    また、無線設備のある建物敷地などに業者が立ち入ることから、業者とのトラブルを避けるために、必ず申請者又は免許人の責任者などが立ち会いの上、点検を実施されるようお願いします。
    申請者又は免許人は、その点検の結果に基づき、点検実施報告書を所轄の総合通信局又は沖縄総合通信事務所の担当課へ提出していただくことになります。
    なお、提出された点検実施報告書の内容について疑義ある場合などは、必要に応じて免許人責任者又は無線従事者に対し、国の検査職員から記載されたデータ等について直接確認させていただく場合があります。
  2. 点検実施報告書は、点検の日から3ヶ月以内に所轄の総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出されないと(注)、点検が無効となり、再度点検をしていただくか、又は国による検査を受検することになります。
    (注:定期検査については、上記期限の他に、総務大臣から通知のあった検査の期日の1ヶ月前までに提出する必要があります。)
  3. 申請者又は免許人以外の方が点検実施報告書等提出する場合は、代理人委任状が必要です。
    なお、登録検査等事業者制度等に関するご質問等は、最寄りの総合通信局又は沖縄総合通信事務所の担当課へお問い合わせ下さい。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課