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免許が与えられない場合

無線局の免許は、だれでも総務大臣に申請すれば免許を与えられるものではありません。

無線局の免許が与えられない場合は、大きく分けて2つの場合があります。

1.外国性の排除

電波は有限希少な資源であるため、電波利用の要求があるからといって、周波数を割当てると、電波資源が枯渇してしまいます。そのため、外国性のある者にまで利用を認める余裕はなく、先ずは日本国民や日本企業の需要を満たす必要があります。

そのため、日本国籍を有しない人、外国の法人等には、免許が与えられません。

ただし、実験試験局、アマチュア局等は該当しませんので、これらの無線局は開設できます。

2.反(に,はん)社会性の排除

電波法や放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者に対しては、免許を与えないことがあります。

免許を与えるか否かは、申請者の情状によって総務大臣が判断することになります。

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室