印刷用ページ(このページを印刷してください)
電波法第2条の定義によれば、「無線局」とは、無線設備と無線従事者の総体を言います。
電波法に基づき無線局免許を取得することが必要です。また、電気通信事業用として利用する場合は、電気通信事業者となることが必要です。
日本で、人工衛星を介した通信を行う場合、地球局を開設する必要があります。地球局には、大別して、VSAT地球局とそれ以外の地球局に分類されます。
VSAT地球局は、電波法においてはKu帯又はKa帯を使用するもので、無線設備規則第54条の3第1項又は第2項に規定する技術的条件を満足するものです。
外国の人工衛星を経由する地球局の場合は、日本主管庁との間で、国際調整が完了しているかどうかについて事前に確認が必要となります。日本領域での利用が合意されていないケースや国際調整が継続中など周波数等に係る調整状況によっては、無線局の開設ができない場合があります。
ただし、日本で免許を取得している人工衛星局を利用する場合は、当該人工衛星局の免許の範囲内ではこれらの確認
専ら固定衛星通信網で利用されている周波数(例えば、C帯
したがって、それ以外の目的で通信を行うために地球局等の無線局免許を得ることはできません。
したがって、例えば次のようになります。
イベントなどに利用されるSNG(Satellite News Gathering)については自己の名義で免許を受けることはできません。また、日本国内の通信事業者からSNGのリースを受けて自己の名義で免許を受けることはできません。SNGによる衛星との通信は衛星を利用した電気通信事業を行うものとみなされて、日本で認められた衛星を利用した電気通信事業者しか行うことができません。そのため、日本で許可された電気通信事業者と契約して、その電気通信事業者の名義で自己所有のSNGの免許(使用許可)を受け、通信サービスの提供を受ける必要があります。また、日本で衛星を利用した電気通信事業が認められていない海外の通信事業者によるSNGの使用は不可となります。
無線局の免許申請から予備免許までの期間は、日本主管庁と国際調整が完了している衛星網に関しては、おおよそ、
無線局を開設し運用するためには、無線従事者が必要となります。
地球局を運用するために必要な無線従事者は、例えば、
ただし、VSAT地球局など他の無線局の無線従事者に管理されている無線局は、無資格であっても無線局の無線設備の操作を行うことができます。
無線局を開設し、運用(維持)していくために、国に支払うべき手数料は主として次のとおりです。
なお、詳細な情報は、無線局開局等の手続き・検査を参照してください。
① 無線局手続きのための手数料(申請手数料)
無線局手続きに係る費用は、空中線電力によって違ってきますが、例えば
② 完成検査のための手数料(落成検査手数料)
無線設備の工事が落成した場合、工事した内容について国が確認することとなっており、国による検査を受ける必要があります。
その際の手数料は、当該地球局の空中線電力及び検査が必要な装置数によって違いがありますが、例えば、1装置のみで空中線電力500
なお、登録点検事業者が行う無線設備の点検方法によって、無線局の検査を受検する場合は、2,550(
また、無線設備等を変更した場合に発生する検査の手数料もあります。
③ 定期的な検査のための手数料(定期検査手数料)
5年程度間隔で定期的に国による検査を受けることが義務付けられています。定期検査手数料は、例えば1装置だけもつ500
④ 電波利用のために必要な費用(電波利用料)
電波を利用するもの(免許人)は、電波利用料が必要となります。詳細については、総務省電波利用ホームページ「電波利用料制度電波利用料の額」を参照してください。