印刷用ページ(このページを印刷してください)
一定の条件を満たす無線局を開設する際に、無線局の免許に代えて総務大臣の登録を受ける制度で、平成17年5月16日から施行されました。
高出力無線LANなど、同一の周波数を多数の者が利用する共同利用型の電波利用システムの無線局については、予め一定の技術的条件及び運用条件を課すことにより、現行の免許制度で行っている周波数の
| 登録の対象となる無線局の主な条件 |
|---|
| 1 他の無線局に混信を与えないように運用することのできる機能を有するもの
2 適合表示無線設備のみを使用するものであること 3 定められた区域内に開設するものであること |
※ 混信の発生により生命・身体に危険が及ぶもの(船舶・航空機局等)は、登録の対象外です。
登録の対象となる無線局は、現時点では、5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局、空中線電力が10mW 以下のPHSの基地局、周波数ホッピング方式の
登録の拒否事由に該当する者でない限り、誰でも登録を受けることは可能です。
電波法第26条第2項第2号の無線局の目的に適合するものであれば、どの目的でも開設可能です。ただし、登録局の登録状記載事項(登録の番号を除きます。)については、電波法第25条の規定に基づきインターネット公表等の対象となりますので、登録局の開設の目的を申請するとき又は届け出るときにおいては、できる限り詳細にその内容を申請書等に記載してください。
無線局の登録に係る申請(変更申請、再登録申請を含みます。)から登録が完了するまでの期間は、おおよそ、
登録局を開設し運用するためには、免許を要する無線局と同様に、無線従事者が必要です。
登録局に対する落成検査、変更検査及び定期検査は行いません。ただし、臨時検査を行うことはあります。
無線局を開設し、運用(維持)していくためには、申請手数料及び電波利用料が必要です。
申請手数料については、登録申請手数料一覧、電波利用料については、電波利用料制度をご参照ください。
登録局の廃止の届出については、廃止後に登録状に記載のある総合通信局又は沖縄総合通信事務所に遅滞なく届け出ることとしていますが、登録局の廃止日と総合通信局又は沖縄総合通信事務所の廃止届の受理日との間の期間に廃止した登録局の応当日が到来した場合には、応当日時点で総務省では廃止日を把握できていないため、電波利用料の納入告知書を送付してしまいます。ですが、総務省において廃止届を受理した時点で廃止日と応当日との関係を確認し債権を取り消しますので、支払いの必要はありません。ただし、廃止の届出が遅滞なく行われていない場合には、債権を