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次の条件を満たす無線局であって総務省が定めるものを開設しようとする者は、無線局の免許ではなく登録を受けなければなりません。
登録の対象となる無線局の主な条件 |
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1 他の無線局に混信を与えないように運用することのできる機能を有するもの
2 適合表示無線設備のみを使用するものであること 3 定められた区域内に開設するものであること ※ 混信の発生により生命・身体に危険が及ぶもの(船舶・航空機局等)は、登録の対象外です。 |
ここでは、無線局の登録、変更登録、再登録の手続きについて説明します。
なお、登録の対象となる無線局は、以下のとおりです。
○お知らせ