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登録局を開設するためには、総務大臣の登録を受けることが必要です。
それでは申請から登録までの流れを見てみましょう。
※ 登録の特例手続
定められた区域内に無線設備の規格を同じくする登録局を2以上開設しようとする者は、無線設備の規格を同じくするものであれば、包括登録を受けることができます。 |
申請は、申請書と、無線局の開設目的、無線設備の常置場所、使用する無線設備の工事設計などを記載した添付書類を無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。(登録申請手数料一覧)
包括登録の申請は、申請書と、無線局の開設目的などを記載した添付書類を申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。なお、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などの事項については、無線局を開設した後に届け出ることになります。(登録申請手数料一覧)
登録の申請では、オンライン申請が可能となっています。
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局又は沖縄総合通信事務所)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
※ 5GHz帯無線アクセスシステムのうち、4900MHzを超え5000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することが可能な区域は告示に定めております。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項が登録されます。
なお、登録前の無線局の落成検査はありません。定期検査もありません。
無線局が登録された場合は、登録状が交付されます。
なお、登録には有効期間があります。
包括登録を受けた場合は、無線局を開設した都度、移動しない無線局にあっては無線局ごと(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所を同じくする無線局ごと)に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などを記載した届出書を、開設の日から起算して15日以内に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。