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電波を利用するためには、無線設備などを備えた無線局を開設することが必要となります。無線局を開設するためには、総務大臣の免許を受けることが必要です。
それでは申請から免許までの流れを見てみましょう。
申請には、申請書と、無線局の開設目的、設置場所、使用する無線機の工事設計などを記載した添付資料が必要です。(申請手数料一覧)
平成10年3月30日からFD申請制度が施行されました。また、平成16年3月29日からオンライン申請
が可能となっています。
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項を指定して、予備免許が与えられます。
予備免許を受けた申請者は、無線設備の工事が落成したときは、「落成届」を文書により各総合通信局に提出し、落成検査を受けなければなりません。
なお、登録点検事業者制度を利用すると、検査の一部が省略されます。
落成後の検査項目はおおむね次のものです。
MCA無線の陸上移動局、簡易無線局、パーソナル無線、アマチュア無線など、小規模なものであって、使用する無線設備が技術基準適合証明を受けている場合には、予備免許、検査などの手続きが省略され、審査した結果、法令に適合していると認められれば免許が与えられます。
検査に合格した場合と簡易な免許手続きによって検査などが省略された場合は、免許状が交付されます。
なお、免許には有効期間があります。