免許を取得した方は、通信の相手方、通信事項もしくは無線設備の設置場所を変更、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければなりません。
それでは運用開始後に必要となる手続きの流れを見てみましょう。
1.届出のみで済む場合
技術基準適合証明を受けた無線設備に取り替えた場合など、変更の内容が軽微なものの場合は、届出のみで免許内容の変更が認められます。
2.申請が必要となるもの
- 免許を受けた内容を変更するためには、申請を行う必要があります。
現在免許を受けている内容を変更しようとする場合には、申請書に変更しようとする内容などを記載した資料を添付して総合通信局に申請しなければなりません。
平成16年3月29日から電子申請が可能となっています。 - 次に審査を行います。
変更の必要性、変更内容が法令に適合しているかなどを審査します。
- 審査後、変更の許可が与えられます。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、変更が許可されます。
- 無線設備の変更工事が終了したら検査を受けましょう。
無線設備の変更工事が終了したら、総合通信局に工事完了届を提出し、変更検査を受けなければなりません。総合通信局は申請内容のとおり変更工事が行われたかどうか検査します。
なお、登録検査等事業者制度を利用すると、検査の一部が省略されます。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室