平成24年11月14日
総務省
総務省
1 背景
平成23年総務省告示第513号(3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件。以下「開設指針」という。)第5項第5号(六)の規定により、認定開設者であるソフトバンクモバイル株式会社から、平成24年度第2四半期(平成24年7月~9月)分について、終了促進措置を実施した無線局数及び当該措置の実施の状況を示す書類の提出があったので、同項第6号の規定により、当該書類の概要を別添のとおり公表するとともに、開設指針及び認定を受けた開設計画に基づく終了促進措置の実施状況についての確認結果を次のとおり公表します。
2 認定開設者から提出があった終了促進措置の実施状況を示す書類の概要
概要は、別添のとおりです。
3 開設指針及び認定を受けた開設計画に基づく終了促進措置の実施状況についての確認結果
- 平成24年度第2四半期の終了促進措置の実施状況について
開設指針及び認定を受けた開設計画に照らして終了促進措置の実施状況を確認したところ、開設指針への違反はありませんでしたが、免許人等との協議に関して、一部のRFID免許人等との協議は開始されているものの、MCA端末局の免許人については、今後の協議を円滑に進めるため、MCA代理店等との協議を優先して実施したことから、協議が開始されておらず、当該開設計画に記載された期日(認定後4ヶ月(平成24年7月1日))より遅延していることを確認しました。
- 上記実施状況を踏まえた総務省の対応
ソフトバンクモバイル株式会社からは、免許人等との協議について、10月以降順次開始していく旨報告を受けています。総務省としては、ソフトバンクモバイル株式会社の終了促進措置の実施状況について、引き続き注視してまいります。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課