印刷用ページ(このページを印刷してください)
5GHz帯無線アクセスシステムについては、より快適にデータ通信を行うことができる高速な無線通信システムの実現が期待されていることを踏まえ、平成12年3月に屋内専用の無線LAN、また、平成14年9月に屋外でも使用できる無線アクセスシステムの技術的条件等を定めるために関係省令が改正され、制度化されました。
この5GHz帯無線アクセスシステムは、都市部に加えてルーラル地域におけるインターネットサービスのインフラとして、特に離島や山間部など有線方式が困難であった地域において、本システムを利活用することにより、光ファイバー等の敷設費用に比べ、ユーザーあたりのコストを抑えたインターネットアクセスが可能となることから、電気通信事業者の使用に限らず、地方公共団体等による地域ごとに特色のあるサービスへの利活用が期待されています。
※5GHz帯無線アクセスシステムは登録(場合によっては免許)が必要です(特定小電力型の陸上移動局を除く)。
○使用周波数
○伝送速度
○伝送距離
○5GHz帯無線アクセスシステムの利用イメージ

○5GHz帯無線アクセスシステムの主な技術的条件
| 周波数帯 | 4900 - 5000 MHz | 5030 - 5091 MHz (注1) |
| 使用場所 | 屋内外で使用可 | |
| チャネル間隔 | 5/10/20 MHz 40 MHz |
5/10/20 MHz |
| (20MHz) 変調方式 (40MHz) |
OFDM方式、DS方式、シングルキャリア方式 | |
| OFDM方式 | 対象外 | |
| (20MHz) 最大空中線電力 (40MHz) |
250 mW かつ 50 mW/MHz (注2) | |
| 250 mW かつ25 mW/MHz (注3) | 対象外 | |
| 最大空中線利得 | 13 dBi | |
| (20MHz) キャリアセンス (40MHz) |
義務付け | |
| 義務付け | 対象外 | |
| 接続形態 | 親局‐子局(中継可能) | |
注1 2012年11月までの暫定使用。
注2 加入者局のうち小電力局については、10mW/MHz以下であること
注3 加入者局のうち小電力局については、5mW/MHz以下であること
○4900〜5000MHz帯の登録可能地域の拡大について
平成19年12月より、これまで東名阪に限定されていた登録可能地域が全国(一部地域を除く)に拡大されました。
<登録可能地域はこちらになります>
(なお、5030〜5091MHz帯は平成24年11月まで沖縄県を除く全国で登録可能です。)


○5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備の詳細については、以下の法令等ご確認下さい。
無線設備規則第49条の21
(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
(※上記条文以外にも関連する基準がございますのでご注意願います。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
(法令検索)
○関連報道発表はこちら
※ 平成19年9月12日報道発表
・電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
(〜広帯域移動無線アクセスシステムに係る高利得FWAシステムの導入、5GHz帯無線アクセスシステムの
登録局の開設可能区域の拡大及び狭域通信システムの高度化に伴う制度整備〜)
※ 平成19年11月26日報道発表
・5GHz帯無線アクセスシステムの登録局開設区域の全国拡大について
なお、登録可能地域外であっても、免許を受けることにより利用できる場合があります。詳しくはお近くの総合通信局等にお問い合わせください。