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無線局免許情報及び無線局登録情報の公表範囲

1.I 原則

免許状又は登録状の記載事項について、以下の項目をインターネット上で原則全て公表。

(1)免許状記載事項(注1)

免許の年月日及び有効期間
免許人の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
無線設備の設置場所(市区町村単位)
識別信号(呼出名称を除く。)
電波の型式、周波数ポイント、空中線電力
無線局の目的
通信事項又は放送事項
通信の相手方(対向局の不公表情報に係るものを除く)
10 運用許容時間
11 指定無線局数(包括免許に限る。)
12 運用開始の期限(包括免許に限る。)

(注1)免許の番号については不公表

不公表理由:
  • 免許人の住所:

    周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため

  • 免許の番号:

    第三者が他人の免許の番号を利用して、なりすまし等の犯罪を誘発するおそれがあるため

  • 設備の詳細設置場所:

    物理的な破壊活動を誘発するおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため

  • 識別信号(呼出名称に限る。):

    呼出名称に市区町村名以下の住所を識別する名称を付与しているものがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため

  • 通信の相手方:

    対向局の呼出名称を不公表とするため

(2)登録状記載事項(注2)

個別登録 包括登録
登録の年月日及び有効期間 同左
登録人の氏名又は名称及び住所 同左
無線設備の規格 同左
無線設備の設置場所(都道府県及び市区町村単位)
(移動する無線局にあっては移動範囲)
無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲
周波数及び空中線電力 周波数及び空中線電力(最大のもの)

(注2)登録の番号については全ての登録局について不公表

不公表理由:
  • 登録人の住所:

    周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため

  • 登録の番号:

    第三者が他人の登録の番号を利用して、なりすまし等の犯罪を誘発するおそれがあるため

  • 設備の詳細設置場所:

    物理的な破壊活動を誘発するおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため

2.II 例外

全ての項目を不公表

(1) 特定秘密として指定するものに係る無線局
(2) 人工衛星及びロケットの位置・姿勢の把握、制御のための無線局
(3) 原子力関係業務に利用される無線局
(4) 下記2に該当する無線局であって免許等の有効期間が6箇月以内であるもの
不公表理由:
(1)から(3)については公表することにより免許人の業務に著しく支障が生じると考えられるため。
(4)については一時的に利用される無線局であり公表対象とする必要はないものと考えられるため。

一部の項目を公表

区分 無線局の用途(注3)
(1) 犯罪の予防・取締り、国の安全、外交等に関わる無線局及びこれに準ずる無線局(注4) 防衛用、外務行政事務用、消防防災用、消防用、外交用、警察用、検察用、海上保安用、国会事務用、矯正管理用、入国管理用、公安調査用、税関用、国税用、検疫用、麻薬取締用、労働基準監督用、漁業指導監督用、非常警報用、貨物自動車運送事業用(現金・有価証券等の安全輸送)、警備保障用 等
(2) 災害対策用等の無線局 電気通信監理用、水防道路用、水防用、防災行政用、防災用、防災相互通信用、防災対策用、航空保安用、航空機製造修理事業用 等
  • (注3)
    無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号)に規定する無線局の目的及び通信事項を踏まえたもの。
  • (注4)(1)については免許人の名称等が特定されることにより、免許人の業務や活動に支障が起こる可能性を考慮し、免許人の名称を「その他の免許人等」とし、無線設備の設置場所・移動範囲を「都道府県名」までの区域等に限定している。
一部不公表とする理由:
犯罪の予防・取締り、国の安全等のために利用される無線局の免許情報については、通信の傍受、妨害等による業務への影響の懸念を考慮し、5項目(免許人の名称、無線局の種別、無線設備の設置場所・移動範囲、周波数帯、無線局の目的)に限定している。

周波数のポイントを不公表(概要(周波数帯)のみ公表)

区分 無線局の用途(注5)
(1)(注6) 上記1及び2以外の無線局であって、人の生命や安全又は公共の安全の確保に密接に関わる無線局 鉄道事業用、軌道用、電気事業用、ガス事業用、電気通信業務用(鉄道軌道事業、電気事業、ガス事業の目的の遂行に必要な電気通信役務を提供する無線局)
(2) 取材等を目的とした無線局 新聞通信用、放送事業用、有線テレビジョン放送事業用
  • (注5)
    注3と同様。
  • (注6)
    上記(1)の無線局は、指定されている周波数が500MHz以下のものに限る。
不公表理由:
電波妨害等を誘発し、人の生命や安全、公共の安全の確保に密接に関わる活動及び取材活動に支障を及ぼすおそれがあるため。(なお、周波数の概要情報は、指定されている周波数が1GHz以上のものについては1GHz単位で、指定されている周波数が1GHz未満のものについては100MHz単位で公表)

免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)を不公表

免許人等が個人の場合
(例) 総務 太郎 → ** **
免許人等が法人又は団体の場合

(例) 株式会社総務太郎 → 株式会社総務太郎

法人又は団体の名称の一部として個人の氏名が用いられている場合は、法人又は団体の名称として取り扱いますので公表します。

(例) 総務太郎ファンクラブ(代表)総務 次郎 → 総務太郎ファンクラブ(代表)** **

団体が免許人等の場合は、団体の代表者名は公表しません。

不公表理由:
周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課