印刷用ページ(このページを印刷してください)
電波には送信した地点から離れた地点まで届く性質があり、 これを利用して通信などを行っていますが、同じ周波数の電波を十分離れていない地点で同時に使うと混信してしまいます。 これを避けるため、電波法に基づき、総務省では無線局に対して周波数等を指定して免許を与えています。
国際的な周波数の分配は、無線通信に関する国際会議で決定される無線通信規則で定められています。
総務省では、これをもとに我が国において割当てることが可能な周波数の表である周波数割当計画を作成、公表しています。
周波数割当計画には、どの周波数がどのような形態及び目的の無線通信に使えるかが記載されており、これに基づいて無線局への周波数の割当てが行われます。
なお、周波数割当計画の制定や変更にあたっては、審議会への諮問や国民の皆様からの意見募集を行い、透明性を確保しています。
無線局の呼出符号というもので、放送局を含む様々な無線局に対して総務省が指定しているものです。 放送局には呼出符号に加えて呼出名称も指定されており、放送している間は1時間に一回以上呼出符号と呼出名称を放送することになっています。