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電波法(昭和25年法律第131号)第26条の2《電波の利用状況の調査》・第26条の3《電波の有効利用の程度の評価等》・第113条 第4号《罰則》

第26条の2《電波の利用状況の調査》、第26条の3《電波の有効利用の程度の評価等》

(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)

(電波の利用状況の調査)

  1. 第二十六条の二総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
    1. 電気通信業務用基地局 周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
    2. 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
  2. 総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
  3. 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(電波の有効利用の程度の評価等)

  1. 第二十六条の三電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。
    1. 無線局の数
    2. 無線局の行う無線通信の通信量
    3. 無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
    4. その他総務省令で定める事項
  2. 電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3. 前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。
  4. 電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。
  5. 電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。
  6. 総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
  7. 総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第113条 第4号《罰則》

  • 第百十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

(略)

  • 第二十六条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課