発 表 日 2001年9月28日(金)

タイトル 人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制の導入に係る告示案に関する意見募集の結果

総合通信基盤局




  総務省では、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制の導入のための電波法関係告示の改正案について、平成13年8月1日から平成13年8月28日までの間、意見募集を行いました。
  その結果、1件の意見が提出されました。
  意見の概要及びそれに対する総務省の考え方は以下のとおりですが、提出された意見は、今回意見募集を行った告示改正案の内容に関するものではありませんでしたので、原案のとおり告示改正の手続を進めることと致します。

1.寄せられた意見及びそれに対する総務省の考え方

寄せられた意見の概要 総務省の考え方
携帯電話端末のみならず、電磁波を出す全ての家電、変電所及び送電線等に対して「予防原則」に基づく規制を行うべき。 総務省では、当省の所掌である無線設備から発せられる電波の強度に対しては、科学的根拠に基づき十分な安全率を考慮した基準値を策定しており、電波防護規制を導入しているところですが、今後とも一層安全で安心な電波利用環境の整備を進めてまいります。


2.改正の概要

  本件は、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対し、電波防護規制を導入するために、電波法関係告示について、次のとおり一部改正及び新たに制定を行うものです。

【新規制定】
  人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件

【一部改正】
(1)   認定点検事業者が行う点検の実施項目を定める件の一部を改正する件
  [平成十一年郵政省告示第三百十二号]

(2)   認定点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する件
  [平成九年郵政省告示第六百六十六号]



3.告示案の内容

【新規制定】
  人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件
     平成14年6月1日より施行される電波防護規制への対象無線設備の適合性を統一的に評価することができるように、携帯電話端末等に対する人体頭部における比吸収率を測定する方法(測定装置・測定環境の条件・測定手順等)を規定します。(別添1告示案参照

【一部改正】
  (1) 認定点検事業者が行う点検の実施項目を定める件の一部を改正する件
   (平成11年郵政省告示第312号)
  認定点検事業者(電波法第24条の2の規定に基づく総務大臣の認定を受けて無線設備等の点検事業を行う者)が、携帯電話端末等に対する比吸収率の測定を行えるように、本告示に点検を実施すべき項目として「人体頭部における比吸収率」に関する項目を加えます。これにより、認定点検事業者が比吸収率の測定を行った場合に、技術基準適合証明の審査の一部が省略できます。(別添2新旧対照表参照


  (2) 認定点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する件
   (平成9年郵政省告示第666号)
  認定点検事業者等が、携帯電話端末等に対する比吸収率の測定を統一的に実施できるように、本告示に「比吸収率」に関する点検の実施方法を加えます。これにより、認定点検事業者が統一的な測定方法を用いて比吸収率に関する点検を実施することができます。(別添3新旧対照表参照


連絡先 総合通信基盤局電波部電波環境課
担 当 矢島課長補佐、山野生体電磁環境係長
電 話 03-5253-5907
F A X 03-5253-5914
E-mail d-bougo@soumu.go.jp

【関係報道資料】

「安心して電波を利用できる環境を整備するために」
(1997年4月24日)


「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法の策定」
(2000年11月27日)


「人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制の導入」
(2001年5月16日)


「人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する 電波防護規制の導入に係る告示案に関する意見の募集」
(2001年8月1日)