発 表 日 : 2001年3月21日(水)

タイトル : 人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制の導入に係る、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の改正案に対する意見の募集

総合通信基盤局





 総務省は、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する、電波防護規制の導入のため、別紙のとおり、改正案を作成いたしました。つきましては、これらの改正案に対する皆様からの意見を募集することといたします。


1 改正の概要

 無線設備の電波が人体に好ましくない影響を及ぼさないように、その強度等に関し、電気通信技術審議会から「電波防護指針」が答申されています。この電波防護指針の値は、人体防護を前提としたものであり、無線設備の使用者の状況や設置環境条件等の変動を踏まえて十分な安全率を考慮して定められた基準値です。このうち、放送局、携帯電話基地局等に適用される電磁界強度指針は、既に電波法施行規則第21条の3において、これらの無線設備から発射される電波の強さの基準値及び基準値を超える場所へ一般の人が容易に出入りできないように柵等の安全施設の設置を行うことを義務付けています。
  電波防護指針のうち、携帯電話端末等、身体に近接して使用される無線設備に適用する局所吸収指針(比吸収率(SAR))は、現在まで、無線機器の製造等におけるガイドラインとして活用されています。また、平成12年11月に電気通信技術審議会から「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」が一部答申され、比吸収率の統一的な測定方法が定まったところです。
 本件は、これらの答申を受け、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対し、電波防護規制を導入するため、必要な規定の整備を行うものです。


2 ご意見募集
これらの改正案について意見を提出される方は、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより、次の意見の提出先に、平成13年4月17日(火)必着で送付してください。(日本語で作成願います。)
お寄せいただいた意見については、それに対する総務省の考え方と合わせて公表いたします。その際、意見を提出していただいた方の氏名(法人については名称)その他属性に関する情報も公表することがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、これらの改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)に掲載しているほか、次の窓口においても配布いたしております。


3 意見の提出先及び問い合わせ先
担 当: 総合通信基盤局電波部電波環境課 矢島課長補佐
上川生体電磁環境係長
住 所: 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話: 03−5253−5907
FAX: 03−5253−5914
E-mail: d-bougo@soumu.go.jp



関係報道資料
「安心して電波を利用できる環境を整備するために」(1997年4月24日)
「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法の策定」(2000年11月27日)