緊急のお知らせ

お知らせはありません。

電気通信機器の相互承認(MRA)とは

1.相互承認協定(MRA)の概要

MRA ワンストップ認証でツナガル世界

相互承認協定(いわゆるMRA(Mutual Recognition Agreementの略称)は、相手国(欧州等の外国)向けの機器の認証(機器が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)を自国(日本)で実施することを可能とする二国間の協定です。MRAの締結により、電気通信機器・電気用品等の海外への輸出入が円滑にできるようになり、企業の負担を軽減し、二国間の貿易を促進します。

これまで、電気通信機器に関しては、欧州共同体(EC)(平成14年1月発効)、シンガポール(平成14年11月発効)、米国(平成20年1月発効)及び英国(令和5年10月発効)との間で相互承認協定を締結しています。

2.MRA法の概要

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(MRA法)は、MRAの適確な実施を確保するため、「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」(日欧協定)の効力が発生した平成14年1月1日に施行しました。

電波法や電気通信事業法等の特例を定め、相手国の適合性評価機関が実施した電気通信機器等の我が国の技術基準への適合性の評価結果の受け入れをし、また、電気通信機器等に関する相手国の技術基準への適合性の評価を行おうとする国内の事業者に対して、認定及び監督も実施する規定等を定めている法律です。

図:MRA法のスキーム図

3.MRAを締結することの効果

制度を活用することによって、相手国(欧州・米国等の外国)向けの機器の認証を自国(日本)で実施することが可能となるため、我が国の製造業者等にとっては、認証に要する期間短縮効果(新機種の開発及び市場投入の迅速化)及び費用縮減効果(輸送費用、申請代行費用の削減)による輸出入の円滑化が期待できます。

また、近年急速に普及している国際共通規格の無線LANや国際ローミングが可能な携帯電話端末などの"海外でも使用する機器"については、各国のそれぞれの機関で必要となる手続を我が国の認証機関で"ワンストップ"で一括して済ませることが可能となります。携帯電話端末の開発競争は激化していますが、制度の活用によって、製造業者にとって開発のためのリードタイム短縮による競争力の向上が期待されます。

図:相互認証協定(MRA)を活用するメリット
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室