1.認定適合性評価機関
認定適合性評価機関とは、MRAの相手国向けの認証を実施することができる国内の適合性評価機関です。現在、日本国内で認定を受けている機関はありません。
2.登録外国適合性評価機関
登録外国適合性評価機関とは、日本向けの認証を実施することができる外国の適合性評価機関です。現在の登録状況は以下のリンクをご参照ください。
制度の概要(登録証明機関一覧)(リンク先ページの下部、「3(3)登録外国適合性評価機関(MRA法※第29条)」をご覧ください。)
★ 登録外国適合性評価機関が認証した技術基準適合証明等の公示は、以下のリンクを参照して下さい。
3.指定調査機関
指定調査機関とは、主務大臣が国外適合性評価事業の認定を行うにあたり、必要な実地の調査を主務大臣に代行して実施する機関です。
法人の名称/指定日 | 連絡先 | 調査業務に係る国外適合性評価事業の区分 |
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公益財団法人日本適合性認定協会(JAB) (指定:平成14年1月25日) |
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MRA法施行令第2条第1・8号の事業 |
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室