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「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき公開する事項は以下の通りです。
国外適合性評価事業とは、国内の適合性評価機関において、MRA締結相手国向けの認証を行う事業です。
MRAの概要については、以下のリンクをご覧下さい。
国外適合性評価事業の認定の基準は、MRA法第5条第1項及びMRA法施行規則第3条で規定されています。
●特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)
(認定の基準)
第五条 主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準
であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令
で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2 (略)
●特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)
(認定の基準)
第三条 法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を
含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第三項第四号に掲げる事項が、イからチまでに掲げる国外適合性
評価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める事項を満たしていること。
イ 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業 工業標準化法(昭和二十四年法律
第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)
Q〇〇六五及びZ九三六二に定める事項。ただし、法第三条第二項の規定により、
その業務の範囲を日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第一
号に掲げる関係法令等のうち無線機器及び通信端末機器並びにこれらの適合性
の相互承認に関する千九百九十九年三月九日付けの欧州議会・閣僚理事会指令
一九九九・五・EC(以下「R&TTE指令」という。)附属書3又は附属書4に係る業務
(以下「附属書3又は4の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本
工業規格Q〇〇六五に定める事項と、その業務の範囲をR&TTE指令附属書5に
係る業務(以下「附属書5の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは
日本工業規格Z九三六二に定める事項とする。
ロ 令第二条第二号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定め
る事項
ハ 令第二条第三号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定
める事項。ただし、日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三
号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に関する構成国の法律の近似化に関す
る千九百八十九年五月三日付けの閣僚理事会指令八九・三三六・EEC(以下「EM
C指令」という。)第十条6に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業
の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q〇〇六五に定める事項とする。
ニ 令第二条第四号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定め
る事項
ホ 令第二条第五号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定
める事項
ヘ 令第二条第六号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定
める事項。ただし、日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の下欄に掲
げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国
認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適
合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q〇〇六五及びQ一
七〇二五に定める事項とする。
ト 令第二条第七号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五に定
める事項
チ 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q〇〇六五及びQ
一七〇二五に定める事項
二 法第三条第一項の認定を受けようとする者が、イからチまでに掲げる国外適合性評
価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める技術上の要件を用いて適合性
評価を実施するための技術的能力を有していること。
イ 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。
ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を附属書3又は4の業務に
限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を附属書5の業
務に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1) R&TTE指令第三条 に規定する事項。
ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、R&TTE指令に
基づく欧州共同体の公報により公表された規格(以下「整合化規格」という。以下
同じ。)があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
(2) 日本工業規格Q九〇〇一に定める事項
ロ 令第二条第二号に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書
第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範囲内で
使用するよう設計された電気機器に関する構成国の法律の調和に関する二千六年
十二月十二日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇〇六・九五・EC(以下「低電圧
指令」という。)附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る
特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該
整合化規格に定める事項とすることができる。
ハ 令第二条第三号に係る国外適合性評価事業 EMC指令第四条及び附属書3に
規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC
指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項と
することができる。
ニ 令二条第四号に係る国外適合性評価事業 低電圧指令附属書1に規定する事項。
ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく
整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ホ 令第二条第五号に係る国外適合性評価事業 EMC指令第四条及び附属書3に
規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC
指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項と
することができる。
ヘ 令第二条第六号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書
第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を
行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)附属書2に規定する事項
ト 令第二条第七号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部
第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費者保護(安全要件)登録制度情報
小冊子(二千二年版(改定第二版))第六章及び第七章に規定する事項
チ 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。
ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を日米協定附属書第一節の表
の上欄第二号の連邦規則集第四十七編(以下「FCC規則」という。)に係る業務のうち
FCC規則第十五部三(z)、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業務を除いたもの
(以下「第六十八部等以外の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(1)
の事項と、その業務の範囲をFCC規則第六十八部に係る業務(以下「第六十八部の業務」
という。)に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1) FCC規則第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
(2) FCC規則第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
三 国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。
以下のリンクをご覧下さい。
国外適合性評価事業の申請を行うにあたりガイドラインを作成しておりますので、以下をご覧ください。
国外適合性評価事業の認定等の申請ガイドライン(PDF)
(474KB)
料金等の設定について競争原理が働くことを前提に法人自身が自由に料金等を設定するとの考え方から、法令等により、料金等の設定に当たって国が関与することとはされていないなめ、公開の対象外です。
平成20年9月1日の時点において、「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき見直しを行ったところ、特に措置すべき事項はありませんでした。
以下のリンクをご覧下さい。