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基準認証制度についてよくある質問(FAQ)

※ 無線設備に関する基準制度についてご不明点等ございましたら、下記の相談窓口までお問合せください。

【無線設備の基準認証制度に関する相談窓口】
一般財団法人 電波技術協会

※ 本相談窓口の受付業務は、一般財団法人 電波技術協会が総務省との契約に基づき、実施しています。

1.技術基準適合証明(技術基準適合認定)制度

(1)制度一般について

質問1
なぜ技術基準適合証明制度や技術基準適合認定制度があるのでしょうか?
回答1

無線局を開設するためには免許手続を経て総務大臣の免許を受けることが必要となっていますが、免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備:携帯電話等)について、登録証明機関が電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度(技術基準適合証明制度)を特例として設けています。

この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要となる等の簡易な免許手続、特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置がとられており、無線設備を使用する者の負担軽減に役立っています。

また、電気通信事業法においても、端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続するためには、当該事業者の接続検査を受けることが必要となっていますが、その端末機器を使用する者の利便の向上に資する等の観点から、総務省令で定める端末機器について、登録認定機関が総務省令で定める技術基準に適合していることを認定する制度(技術基準適合認定制度)を特例として設けています。

この認定を受けた端末機器は、それを接続する場合に当該事業者による接続検査が不要となる措置がとられており、その端末機器を使用する者の利便の向上等に役立っています。

質問2
登録証明機関制度とはどのような制度でしょうか?
回答2
登録証明機関は国の事務代行性を有しない公正・中立な民間の登録機関として位置づけられ、審査の方法等に問題がある場合は、国は改善命令等の措置を事後的に講じます。この登録証明機関が行う技術基準適合証明及び工事設計認証制度により法的なメリット(簡易な免許手続や免許不要等の措置)を受けることができます。
質問3
電波利用ホームページに登録証明機関制度の解説がありますが、英語版はあるのでしょうか?
回答3
同ページの右上にあるEnglishのリンクをクリックすると英語ページが表示されます。
質問4
無線機器を使う場合、認証表示がないものを使うと電波法違反になると聞きましたが、そうなのでしょうか?
回答4
認証表示がないものを使用する場合、無線局免許を取得する必要があります。無線局の免許手続については、以下のページをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/type/aptoli/index.htm
質問5
認証表示がある無線設備を使っている限りにおいて、電波法違反にはならないのでしょうか?
回答5
認証表示がなされた無線設備は、適合表示無線設備として、無線設備の種類に応じ、簡易な免許手続が可能になる等の法律上特別な地位が与えられます。このうち、無線LAN等一部の無線設備については、無線局免許不要で使用することができますが、その他の無線設備については、あくまで簡易な免許手続が可能となるだけであるため、免許の申請・取得が必要となります。無線局免許不要で使用することができる無線設備は、以下のページに示す特定無線設備一覧のうち、(1) 免許不要局の表に記載しております。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/type/
その他の無線設備については、無線局免許を取得する必要があります。無線局の免許手続については、以下のページをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/type/aptoli/index.htm
質問6
海外から無線機器を輸入して国内で販売する場合、認証等が必要となるのでしょうか?
回答6
国内で電波を使用する設備は認証が必要と考えてください。電波の種類などで扱いが異なりますので、まずは電波利用ホームページ・基準認証制度の説明を見てください。
質問7
特定無線設備の範囲をどのように考えればよいでしょうか?例えば電源設備、その他の付帯機能を実現するための設備等についてどのような解釈をすればよいでしょうか?
回答7
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう(電波法第2条)とされており、基本的な考え方としては、電源設備や付属装置なども一体として無線設備に含まれます。ただし、モジュール状の特定無線設備等においては、工事設計の範囲が認証によって異なることがあります。
質問8
携帯電話・スマートフォンの設備とはどの範囲までを表すのでしょうか?
回答8
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう(電波法第2条)とされており、基本的な考え方としては、携帯電話・スマートフォンにあっては、本体に設置されたマイク、スピーカ、カメラ、表示パネルや電池のほか、商用電源に接続する充電器などの電源装置、また、オペレーティングシステムやアプリケーション等のソフトウェアも無線設備に含まれます。
質問9
電波法第38条の2において「前章に定める技術基準に適合していることの証明・・・」とありますが、技術基準はどこで明確に示されているのでしょうか?
回答9
電波法第38条の2第1項の「前章に定める技術基準」とは、電波法第3章で規定する技術基準のことです。技術基準の詳細は、この章及び無線設備規則等の関係省令等で具体的に規定されています。
質問10
なぜ無線設備や端末機器に「表示」のラベルを貼らなければならないのでしょうか?また、技術基準適合証明番号をなぜ表示する必要があるのでしょうか?
回答10

無線局で使用される無線設備又は無線設備の工事設計は、法令で定める技術基準に適合しなければならないこととなっています。電波法の原則では、免許申請の審査の際、その技術基準適合性を総務大臣が行う落成検査により担保しています(電波法第10条)。

一方、「表示」が貼付された適合表示無線設備のみを使用した無線局の免許申請については、免許制度の特例措置として、落成検査が不要となる等の簡易な免許手続きが可能となるとともに、無線設備の種類に応じ、包括免許の措置や免許不要の措置が可能となります。

表示制度は、この免許手続の特例を受けるための識別のため、法令に従って表示を貼付した無線設備は「適合表示無線設備」として取扱い、法律上特別な地位を与えるための制度です。表示とその技術基準適合証明等により、技術基準への適合性が確認されたことが確認でき、さらに無線設備の種類や性能等について、行政側や消費者側が識別することが可能となっています。特に、落成検査が不要となる等の簡易な免許手続に際しては、表示によりこれらの事項が確認できなければ、行政機関は特例措置を適用する判断ができなくなります。

特に、電波が人体や医用電気機器に与える影響等、電波の利用を巡る消費者の意識の向上が年々高まりつつある昨今、安全で安心できる環境で電波を利用できる目安としての表示制度の役割は高まりつつあります。

質問11
証明ラベルに必ず記載しなければならない項目は何でしょうか?(最低限:製造者名、型式又は名称、届出(認証)番号、マークですか?) また、ラベル以外の表示方法もあるのでしょうか?
回答11

証明ラベルに記載しなければならないのは、証明規則の様式第7号に規定するマーク、R記号(電波法に基づく工事設計認証等を受けた場合)及び証明(認証、届出)番号を付加したものです。なお、ラベル表示の内容と方法については証明規則の様式に詳細に規定されていますので、そちらを参照してください。

表示の方法はラベルによる表示のほか、画面を持つ無線設備では電磁的に記録され表示情報を画面に表示する方法、無線設備に電磁的に記録された表示情報を有線接続された機器の画面に表示する方法があります。なお、体内植込型医療用データ伝送用無線設備のように表示を行うことが困難又は不合理である無線設備にあっては、当該特定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法によることができます。

質問12
証明ラベルは見やすい表示であれば製品のどこに表示してもよいでしょうか?
回答12
証明ラベルをどこに表示するかは規定されていませんが、見やすい表示との規定はありますので、銘板や表面の見やすい位置に表示することが望まれます。
質問13
証明ラベルを「取扱説明書及び包装又は容器」への表示が認められるのはどのような場合でしょうか?
回答13
体内埋め込み装置や耳内イヤホンなどあまりにも小さいものなどが対象です。車両などに組み込んで見えなくなる場合など使用時に見えないとしても本体に表示可能な場合は原則本体に表示は必要です。このような場合には組み込んだ人が本体の表示を確認した上で同じ表示を外側に付すことは認められています。なお、「取扱説明書及び包装又は容器」への表示とする場合は、取扱説明書への表示だけでなく包装又は容器の見やすい場所への表示も(「取扱説明書」と「包装又は容器の見やすい場所」の両方に表示が)必要です。
質問14
証明ラベルの色を変えたいのですが、再度認証が必要でしょうか?
回答14
証明ラベルの色を変更するだけであれば、視認しやすい色である限り再認証は必要ありません。工事設計に係る無線設備について認証表示の大きさやレイアウトの変更などを含め、表示を変更する場合は証明機関への手続が必要となる場合がありますので、認証を行った証明機関に確認してください。
質問15
証明ラベルを認証取扱業者から一般ユーザーに発送し、一般ユーザー自身で無線設備に貼り付けてもらうことは可能でしょうか?
回答15
認証取扱業者が工事設計合致義務を履行するための特定無線設備の検査を行い、証明ラベルを付すことになりますので、一般ユーザーが無線設備に貼り付けることはできません。
質問16
製品に添付される取扱説明書にも、必ず適合表示を付す必要があるのでしょうか?
回答16
一般には取扱説明書には適合表示を付す必要はありません。ただし、体内植込型医療用データ伝送用無線設備のように表示を行うことが困難又は不合理である無線設備にあっては、当該特定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法によることができます。
質問17
表示については、証明規則様式第7号によるものとしていますが、様式第7号注4における6文字目以降の文字等は「総務大臣が別に定めるものとする」とあります。総務大臣が定めるものはどのようにして知り得るのでしょうか?また、表示については登録証明機関によって定められるのでしょうか?
回答17
表示については証明規則の別表中に規定されており、総務大臣等が別に定める文字等については、平成15年総務省告示第460号「特定無線設備に付する文字等を定める件」により公示しております。なお、表示については前述のとおり省令等で定めています。
質問18
日本国内で技術基準適合証明等を受けた設備は外国でも使えますでしょうか?
回答18

日本国内で、日本の技術基準に適合していることの証明を得ただけでは、外国では使えません。

その国々の法令に従って使用していただくことになります。

質問19
他国の証明済み機器は日本国内の技術基準適合証明制度を利用しなくてもよいでしょうか?
回答19

日本国内で無線設備を使用する場合には、日本国の電波法又は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年7月 11日法律第111号)に基づく日本国の技術基準に対する適合証明等がなされていることが必要です。

すなわち、他国の制度において、他国の技術基準に適合していることの証明を得ていても、そのままでは日本国内では使えません。

質問20
海外から適合表示無線設備を輸入して販売しようと思っていますが、輸入業者として再度技術基準への適合を確認するための試験等は必要でしょうか?
回答20
技術基準適合適合表示がある無線設備をそのまま使用する場合は、あらためて試験等を行う必要はありません。
質問21
技術基準適合表示のある無線設備を他メーカーから購入し、内蔵して使用した場合、再度、工事設計認証や技術基準適合証明の申込が必要でしょうか?
回答21

登録証明機関の技術基準適合証明や工事設計認証、製造業者等の技術基準適合自己確認により適合表示が見やすい箇所に付されていることを条件として、適合表示無線設備を電波の質に影響を与えない状態で内蔵する場合には、新たに工事設計認証等を受ける必要はありません。ただし、内蔵にあたって、適合表示無線設備を改造する等の変更の工事を行った場合は、電波法第38条の7第3項の規定により、その表示をその無線設備から除去しなければなりません。

なお、基板状の無線設備を内蔵するにあたってアンテナの構成が変わる場合や人体における比吸収率の許容値の規定に該当するようになる場合は別途技術基準適合証明等が必要となります。

質問22
技術基準適合表示のない無線設備を購入しましたが、検索すると同じ型番の機器が認証を受けているようでした。認証書の写しも入手しています。これをそのまま使用できますでしょうか?
回答22
適合表示のない製品は同じ型番であっても、同じ工事設計に基づいた無線設備であるとは限りません。適合表示を電磁的表示により行っている場合もありますのでマニュアル等で確認してください。適合表示のない製品は同型品の技適取得の有無にかかわらず技術基準適合証明制度に基づく適合表示無線設備とは見なされませんので、そのまま使用すると電波法違反となります。適合表示は認証取扱業者が当該工事設計に合致することの確認を行った上で表示を行うものですので、その機器について認証取扱業者が検査なり確認を行い適合表示を付した後に適合表示無線設備として扱われます。
質問23
技術基準適合証明制度や技術基準適合認定制度を利用せずに販売・使用したら罰せられますでしょうか?
回答23

無線設備の売買は、技術基準適合証明制度に基づく適合表示無線設備であるか否かを問わず自由ですが、法令に基づいて適合表示無線設備としての表示を適正に付する場合及び製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を付す場合を除き、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付すことは禁止されており、違反の場合には50万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、電波法第4条に基づく無線局免許を受けずに技術基準適合証明等による適合表示無線設備でない無線設備について、無線局を開設することはできません。違反して無線局を開設した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされています。

なお、無線設備の製造業者、輸入業者及び販売業者は、技術基準に適合しない無線設備(基準不適合設備)の製造・輸入・販売を行わない努力義務が課されており、技術基準不適合無線機器の流通抑止に係るガイドラインを公表しております。

(参考)技術基準不適合無線機器の流通抑止に係るガイドラインリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

質問24
登録証明機関は申込者が持ち込んだ試験データを受け入れて審査できることとされていますが、虚偽のデータなどの場合は大丈夫でしょうか?
回答24

登録証明機関が特性試験を行うにあたっては、証明規則別表第1号の規定により、電波法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであり、かつ別表第1号1(3) に規定する特性試験の方法に従って行った試験であれば、申込者が持ち込んだ外部の試験データを用いて特性試験の判定を行うことができます。

登録証明機関が審査を行うにあたっては、判定業務に先立って、まず提出された書類が上記の要件に適合するものであるかどうかの確認を適切な方法で行わなければならないこととされています。従って、外部から試験データが持込まれたからといってその書類を無条件に信頼して、データに従って判定の審査を行うことは登録証明機関の審査方法違反となります。登録証明機関は、この確認のために必要であるならば、申込者に対して、試験の実施の年月日や詳細な試験記録、試験実施責任者等に関する必要な記録を求めることができます。

なお、技術基準適合証明等を受けた機器の公示に当たり、申込者が提出した試験データについても公開しております。

質問25
「適合表示無線設備」と称して一般に販売されている機器について、電波法の技術基準に違反していると思われるものがあった場合、又は端末機器に係る技術基準に適合しているものとして、一般に販売されている機器について、その技術基準に違反していると思われるものがあった場合は、どのようにしたらよいでしょうか?
回答25

電波法の技術基準に違反していると思われる場合又は無線設備に関する基準認証制度に関するお問い合わせは、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室までお願いします。また、電波利用が拡大する中で、良好な電波利用環境を維持していくことはますます重要な課題となってきており、総務省では、電波利用環境を保護し、豊かな情報社会を実現するために、さまざまな監視活動を行っています。実際に混信・妨害などを受けた場合には、各総合通信局に申告を行ってください。電気通信事業法の技術基準適合認定についても同様です。

質問26
総務省等へ苦情等があった場合メーカーに連絡等はあるのでしょうか?
回答26

例えば、技術基準適合自己確認をした無線設備が技術基準に適合しておらず、混信等妨害が生じるおそれが生じたときには、総務大臣は、自己確認の届出を行った者に対して、報告徴収・立入検査等を実施することとしており、その結果、必要に応じ、技術基準適合自己確認の表示の禁止や表示が付されていないものとみなすことにより、自己確認の効果が生じないようにすること(電波法第38条の36、同法第38条の38において準用する同法第38条の23)や、更には、製造業者等に対して、その妨害を防止するために必要な修理や回収等の措置を講ずべきことを命ずること(電波法第38条の38において準用する同法第38条の22)としています。

また、これらの禁止又は命令に違反した場合は罰則が課せられることとしており(電波法第110 条)、特に法人には重い罰金が課せられるようになっています。(電波法第114条)

技術基準適合証明等でも同様です。

質問27
技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者は、証明規則第6条第6項及び第17条第6 項の規定により、住所や代表者の氏名(法人の場合に限る)が変更になった場合も、総務大臣に変更の届出書を提出しなければならないのでしょうか?
回答27
変更の届出の対象になりますので、変更を行った場合は変更を行った以降に遅滞なく、証明規則で定める様式により総務大臣に届け出て下さい。
質問28
変更の届出書を提出したいが、書き方が分からないのでどうしたらよいでしょうか?
回答28
証明規則様式第6号(https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/equ/tech/yosiki/006.docリンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます)の郵便番号、住所、氏名(法人にあっては代表者の肩書き及び氏名)を記載の上、変更事項欄に変更内容を変更前及び変更後を対照して記載し、変更に係る技術基準適合証明を受けた特定無線設備の技術基準適合証明番号又は認証工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番号を記載し、変更年月日、変更の理由を記載してください。

なお、電波法条文は認証の区分となっており、第38条の6第3項は適合証明、第38条の29において準用する同法第38条の6第3項は工事設計認証、第38条の31第4項において準用する同法第38条の6第3項は承認証明機関による適合証明、第38条の31第6項において準用する同法第38条の6第3項は承認証明機関による工事設計証明となっています。認証済みの機器に関して該当しない条項は2重線等の見消しで削除いただきます。また、「(様式ひな形)」や「注1~3」は不要ですので削除してください。
質問29
変更の届出書を提出したいが、どのように提出すればよいでしょうか?
回答29
変更の届出は、証明規則様式第6号を作成し、郵送又はメールで総合通信基盤局・電波部・電波環境課・認証推進室・基準認証係(giteki/atmark/ml.soumu.go.jp)に届出書を提出してください。
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
なお、通信端末である場合は電気通信事業法に基づく変更届が別途必要になります。こちらの提出先は電気通信事業部・電気通信技術システム課となります。
質問30
次回の株主総会で代表者を変更する予定ですが現時点では未確定です。変更の届出書はいつ提出すればよいでしょうか?
回答30
変更の届出は、変更を行ったときは遅滞なく届け出ることとされていますので、実際に変更があってから届出書を提出して下さい。
質問31
提出した届出書について、受付印押印の控えはもらえますでしょうか?
回答31
受領印を押印した写しの返送は行っていません。
質問32
複数の機種で技適を取得している場合、住所や代表者変更の届出書はそれぞれの機種毎に提出する必要があるのでしょうか?
回答32
住所や代表者の変更は技適を取得している全ての機種に該当しますので、機種毎の提出は必要ありません。
質問33
無線設備の技術基準の詳細はどのようなものでしょうか?
回答33
電波法第三章に示されていますように、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等の「電波の質」や、受信設備の副次的に発する電波又は高周波電流等について、無線設備の種別ごとに総務省令で定められています。詳細は、無線設備規則の規定をご確認いただくか、又は総務省の代表窓口まで「○○(無線システム)の技術基準を知りたい」との旨、ご相談ください。
総務省(代表):03-5253-5111

(2)工事設計について

質問34
工事設計書の書き方が分からないのですがどのようにしたらよいでしょうか?
回答34
工事設計書は証明規則別表第2号で無線設備の種別ごとに定められています。それぞれの様式に注として記載方法がありますのでご熟読いただき、もしご不明な点がございましたら登録証明機関にご相談ください。
質問35
工事設計書へ添付する図面は何を添付するのでしょうか?
回答35
証明規則別表第2号で規定されているとおり、工事設計の審査(検証)や特性試験の実施に係る無線設備系統図等の図面を添付していただきます。工事設計書に添付する図面について、登録証明機関が提出された図面のみでは審査ができないと判断するときには、その必要の範囲内において、追加の図面の提出を求められる場合があります。
質問36
無線設備系統図は、無線部のみ記載するのですか?最低限、何を記載すればよいのでしょうか?
回答36
無線設備系統図には、証明規則様式第2 号の様式で規定されているとおり、無線設備の送信機、受信機の無線部、電源部、半導体又は集積回路の名称及び用途、各段の周波数等について記載していただきます。記載方法等に関して疑問がある場合は登録証明機関に相談してください。
質問37
工事設計書の「その他の工事設計の欄」には、何を記載するのでしょうか?
回答37

工事設計書の欄に記載されている事項以外の工事設計について電波法第3章に規定する技術基準に適合している旨を記載していただきます。工事設計書に記載されている項目は、遵守すべき技術基準の一部に関することですので、本欄は、残りの全ての技術基準にも適合している状況を網羅的に記載していただく欄です。

また、同一筐体に収められた他の無線設備がある場合、他の無線局の技術基準適合状況について工事設計認証等の有無及び電波の発射範囲の確認について申告いただきます。

質問38
工事設計書の添付図面のうち、筐体を容易に開けられない設備の場合、構造・形状の概要を示す図面は最低限何を記載するのでしょうか?
回答38
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることが出来ないこと等の無線設備の構造に関する技術基準が該当する場合は、そのような構造を有していて、かつ、技術基準に適合していることを説明するための無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付していただきます。図面には、構造についての説明と形状の寸法や外形図等を記載するとともに、さらにいかにして技術基準に適合しているかについての説明等を記してあることが必要です。記載方法等に関して疑問がある場合は登録証明機関に相談してください。
質問39
電気通信回線設備への接続機器の場合で、同一筐体の複合無線設備の場合、一方が電気通信回線設備へ接続しない場合の工事設計の添付資料のうち、電気通信回線設備への接続の欄の書き方は「有」と記載するのでしょうか?
回答39
例えば工事設計認証の場合、同一筐体であっても種別の異なる特定無線設備が2以上含まれる複合無線設備の場合には、それぞれの特定無線設備の工事設計毎に登録証明機関の認証を受ける必要があり、電気通信回線設備に接続する特定無線設備については「有」と記載し、接続しない設備については「無」と記載することになります。
質問40
無線機本体と空中線をつなぐケーブル等のような部品も工事設計に含める必要があるのでしょうか?
回答40
ケーブルの損失を含めた値が空中線利得となります。空中線本体とケーブル類を含めたものを空中線系として工事設計に含める必要があります。

(3)対比照合審査について

質問41
登録証明機関が行う「対比照合審査」とは、何を行うのでしょうか?
回答41

対比照合審査とは、登録証明機関の審査を受けようとする「無線設備」そのものと、その「工事設計書」がお互いに一致していることを確認する審査です。

全く別の無線設備についての工事設計書が、故意又は過失により、審査のために提出された場合、工事設計審査と特性試験はそれぞれ別の無線設備を対象とした審査となり、審査全体が無効となります。そのため、無線設備の替え玉等による不正な申込を防止するため、登録証明機関による対比照合審査は厳密に行われることになります。

また、この対比照合審査を適正に行うためにも、工事設計書に添付する無線設備系統図等の無線設備の「識別」や「特定」に関する書類は、非常に重要なものとなります。同時に、登録証明機関は、この替え玉等による不正が発生した場合に審査手続上の瑕疵が事後的に問われないようにするためにも、工事設計書に添付する無線設備系統図等の資料はしっかりと申込者に求め、保存して頂くことが必要です。

質問42
対比照合審査を行う設備であり、開閉が困難と記載ありますが、困難とはどのようなことを示すのでしょうか? (ネジで開閉できるものは対象外と判断してもよいのでしょうか?)
回答42
特殊ネジの使用等により一般の利用者による開閉が困難なものを指しており、通常のネジで開閉できるものは開閉が困難であるとは言えません。
質問43
対比照合審査を行う設備であり、開閉が困難な設備の場合の添付する部品配置図面は、系統図に示す部品の位置が分かる資料を添付するのでしょうか? (部品番号と部品外形をおよそ示す枠のみ)
回答43
特定無線設備の全ての部品の配置及び外観を示す資料が必要です。対比照合審査の趣旨を踏まえ、無線設備の「識別」や「特定」に関する書類として必要十分なものであることが求められます。
質問44
「当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できる・・・」とありますが、この合理的に説明できるという判断は申込者の判断で可能と考えて問題ないでしょうか?
回答44
「合理的に推定」する主体は技術基準適合証明等の審査を実施する登録証明機関であり、申込者の判断ではありません。

(4)特性試験(試験)について

質問45
証明規則別表第1 号1(3)アにおける「総務大臣が別に告示する試験方法」とは、どのようなものでしょうか?
回答45
平成16年総務省告示第88号 (特性試験の試験方法を定める件)において、無線設備の種別ごとに定められており、以下のページに掲載しております。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/test/index.htm
ただし、特性試験の試験方法が定められていない無線設備の種別に係る試験方法については、当該試験方法が定められるまでの間、臨時に登録証明機関が当該試験方法として適切と認め、公表した方法を特性試験の試験方法とすることができます。登録証明機関は、当該試験方法を公表しようとする場合は、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければなりません。
質問46
証明規則別表第1 号1(3)アにおいて特性試験の方法として、「総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法」と規定されていますが、同等以上の方法とはどのようなものでしょうか?“同等以上”とは誰が判断するのでしょうか?
回答46

特性試験の方法は、総務大臣が別に定める方法が原則となります。例えば、電波法第38条の22 で規定する妨害等防止命令を適用し、製造業者等に無線設備の回収等を行わせる場合の総務大臣の判断は、 最終的には、総務大臣が定める試験方法に基づいて行われる特性試験の結果に従います。

ただし、技術革新と共に測定器等の性能、機能等が向上し、総務大臣が定める方法以外の方法であっても十分な精度で測定できる場合が想定されますので、このような場合を想定して、測定精度等が同等以上である場合に限り、登録証明機関が審査を行う場合と技術基準適合自己確認において検証を行う場合に、そのような方法の採用を認めているものです。

質問47
帳簿(検証記録)の記録事項として「審査(検証)の経過(特性試験にあっては、試験項目ごとの試験結果を含む)及び結果」とありますが、試験項目ごとの試験結果はどのように書けばよいのでしょうか?
回答47
特性試験の実施項目は証明規則の別表に定められています。また、詳細な記録事項は、試験方法として総務大臣が別に定める告示中に「試験結果の記載方法」として具体的に規定されていますので、そちらを参照して下さい。

(5)確認方法について

質問48
確認方法書は何を最低限記載するのでしょうか?
回答48
証明規則別表第4号で要件を規定しています。
質問49
証明規則別表第4号1「組織」とは、無線設備の関連する部門のみを記載すればよいのでしょうか?
回答49
工事設計書に基づく無線設備のいずれもがその工事設計書に合致することを確保するために必要な品質管理に関連する部門についての記載が必要です。無線設備の製造や輸入等に全く関連のない部門については必要ありません。
質問50
証明規則別表第4号1「権限」とは具体的に何を表すのでしょうか?
回答50
下部組織に対して指揮・命令を与えることができる組織上の能力のことです。通常、例えば「職務分掌規程」や「職務権限規程」といった規程により権限の分担が明確にされていることが多いようです。
質問51
証明規則別表第4号2「工事設計合致義務を履行するための管理方法」とは何を表すのでしょうか?どのような内容を登録証明機関に提出すればよいのでしょうか?
回答51
「管理方法」とは、無線設備を工事設計書に合致させながら製造や輸入等の取扱いを行う義務(工事設計合致義務)を適切に履行するために必要な品質管理に関する方法のことです。この管理方法に関する規程が具体的かつ体系的にマニュアル等の形式で文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行される状況であることの説明を記載していただきます。品質管理の範囲は、製品や部品の受け入れ検査や製造検査、最終検査等の品質管理に係る全ての工程が含まれます。登録証明機関には、これら各工程の管理方法や責任を担保する組織、責任者等を説明した書類を提出することになります。なお、当該工程を認証対象に含むISO9000シリーズ(又はISO9000シリーズを含む品質マネージメントシステム)の登録書をもって、記載をある程度省略することを認めている場合もありますので、登録証明機関にご確認ください。
質問52
証明規則別表第4号3「特定無線設備の検査」とは何を表すのでしょうか?どのような内容を登録証明機関に提出すればよいのでしょうか?
回答52
製造された特定無線設備が、認証を受けた工事設計に合致していることを確認するための検査になります。登録証明機関には、工事設計合致義務を履行するために必要な検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明を記載して提出します。
質問53
証明規則別表第4号5「その他」はその他の工事設計合致義務を履行するために必要な事項を記入する、となっておりますが、必要な事項は申込者の判断で問題ないでしょうか?
回答53

確認の方法の審査を受けるにあたっては、申込者が確認方法書の書類を用意しますので、「その他の事項」は申込者の判断で記入していただくことになります。ただし、登録証明機関の確認の方法の審査において、工事設計合致義務を履行するために必要な事項として確認方法書に追記されることが必要であると審査された場合には、追記していただくことになる場合もあります。

具体的には、例えば、職員の教育訓練に関する事項、部品の受け入れ検査に関する事項、不適合設備の管理方法に関する事項等について特に補足することが必要であると登録証明機関に審査された場合には、これらの事項について確認方法書の「その他」として記載していただかなければ、審査はパスしないことになります。

(6)検査記録の作成について

質問54
証明規則第19条、第40条における「検査」とは何を意味するのでしょうか。また、いつ、どのような事項について、何を行えばよいのでしょうか?
回答54

工事設計認証及び技術基準適合自己確認における「検査」は、認証工事設計又は届出工事設計に基づく特定無線設備又は特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致していることを確認の方法にしたがって確認するものです(電波法第38条の25第2項及び第38条の34第 2項)。この検査の手順書が「確認方法書」になります。

確認の方法の詳細は、証明規則別表第4号及び別表第6号に記載されています。なお、検査は、工事設計認証を受けた日又は工事設計の届出が受理された日以降で、当該特定無線設備又は特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付する前に実施する必要があります。

質問55
工事設計認証(又は自己確認)の検査記録には「検査の方法」と「検査の結果」を記録することになっていますが、具体的にどのようなことを記載すればよいのでしょうか?
回答55

検査は、工事設計認証(又は技術基準適合自己確認の届出)に係る「確認方法書」に従って行って頂く制度となっています。例えば、工事設計認証を受けた製造業者等の場合は、無線設備の製造ラインでの品質管理は「確認方法書」に従って行うこととなりますので、検査記録の「検査の方法」は、“登録証明機関の工事設計認証を受けた確認方法書に従って検査を実施した”旨を簡潔に記録して頂くことになります。また、「検査の結果」は、確認方法書に従って実施した検査の結果を記載して頂きます。具体的には、“検査を行った無線設備が工事設計認証(技術基準適合自己確認)に係る工事設計に合致することを確認した”旨を記録して頂くことになります。

なお、検査の結果、工事設計に合致しない無線設備があった場合は、その旨を具体的に記載するとともに、確認方法書又は一般的な品質管理手法に従い、不合格設備に対して採った対処方法や品質管理方法の見直し等の措置についても具体的に記載して頂くことになります。

質問56
工事設計認証(又は自己確認)の検査記録の「検査を行った数量」とは、検査の対象とした機器の数量を記載するのでしょうか?それとも、品質管理に合格した数量を記載するのでしょうか?
回答56
確認方法書に基づいて検査を実施し、最終的に合格となって適合表示無線設備としての表示を付した無線設備の数量を記載してください。

2.工事設計認証

(1)工事設計認証の手続について

質問57
証明規則第17条第6項における認証取扱業者は外国国籍でかつ所在地が外国でも可能でしょうか?
回答57
電波法第38条の30第2項で「外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者(外国取扱業者)」も認証取扱業者に含まれます。ただし、認証取扱業者は工事設計合致義務、適切な表示の義務、変更の届出義務がありますので、これらが確実に実施できる者である必要があります。
質問58
登録証明機関の工事設計認証に無関係な情報資料(企業秘密となる設計に関する情報、ブロック・ダイヤグラム、製造工程、会社組織図等)は省略できますでしょうか?また、どのような内容を記載すればよいのでしょうか?
回答58
工事設計認証の審査に必要のない情報資料の提出は必要ありませんが、特性試験や確認の方法(品質管理)の審査に際し、登録証明機関が提出された書類等のみでは審査ができないと認めるときは、その必要の範囲内において、追加の書類等の提出を求めることがあります。必要な記載内容については、証明規則で規定する様式を参照するとともに、登録証明機関にご相談下さい。
質問59
ISO9000シリーズを取得していますが登録証明機関の工事設計認証の際の確認方法書は、これで代用できますでしょうか?
回答59

無線設備の検査(電波法第38条の25 第2項等)で用いる確認方法書の記載事項は、証明規則別表第4号で要件を規定しています。無線設備を取り扱う工場・事業場の全てが別表第4号に掲げる事項の全てに適合していることを証するものとして登録証明機関が認めるISO9000シリーズ等の書類は、別表第4号の事項を記載した書類に代用して確認方法書として提出することができます。

この場合は、この書類を受け入れるにあたって登録証明機関は、該当する認証規格の対象、範囲、内容、有効期間等の効力等が証明規則別表第4号の全てに適合し、カバーしていることを適切に確認する義務があります。単にISO9000シリーズの登録証の写しが提出されたからといって、無条件で受け入れることは審査方法違反となります。別表第4号の事項に照らし合わせて、ISO9000シリーズの認証規格の内容が、その無線設備の確認方法として適切であるか否かについて審査する義務があります。

また、認証取扱業者の取扱方法が特殊である場合等において、電波法第38条の25の工事設計合致義務を適切に履行するため必要があるときは、登録証明機関はその認証規格が別表第4号に適合することを説明した書類を別途申込者に求め、ISO9000等の認証規格でカバーされていない事項に対しては、追加書類を求めて適切に審査を行うことが必要です。

質問60
同一の工事設計認証番号が登録証明機関から付与されるのは、どのような場合でしょうか?
回答60
同一の工事設計認証番号とできるのは、証明規則の規定より、以下の2つの場合のみとなります。
  1. 認証番号を新たに発行する際、一つの筐体に含まれる複数の特定無線設備が同時に申し込まれた場合…同時に申し込まれた特定無線設備について、同じ番号とすることが可能となります。
  2. 既に認証を取っている工事設計について、変更の工事を伴わず、認証を再取得した場合…当該工事設計が既に取得している認証と同じ番号とすることが可能となります。
質問61
無線設備の一部のみで工事設計認証を取得することはできますでしょうか?例えば、衛星地球局の無線設備で、アンテナとODUのみで(IDUを含めずに)工事設計認証を取得したり、ローカル5GのDU、CU、RUごとに工事設計認証を取得したりすることはできますでしょうか?
回答61
無線設備の一部のみで工事設計認証を取得することはできません。

(2)変更が生じた場合の手続について

質問62
工事設計認証を受けていますが、無線設備の設計の一部を変更しようと思います。登録証明機関で工事設計認証を受け直す必要がありますか。また、どのような場合に工事設計認証の取り直しが必要でしょうか?
回答62

工事設計認証とは、無線設備の「工事設計」(=タイプ)について、技術基準適合性に関する認証を行うものです。従って、 初に工事設計認証を受けた時に提出した「工事設計書」の記載事項について、その一部にでも変更が生じるような設計変更は、登録証明機関で認証を取り直して頂くことになります。

具体的には、定格出力や空中線利得、送信機の製造者名や型式、添付図面として提出した無線設備系統図中の記載事項等に一部でも変更が生じる場合は、異なるタイプとして、工事設計認証を受け直す必要があります。(一方、工事設計書のなかでも、「参考事項」として記載しているものは、あくまでも工事設計書の審査において参考とされるべき事項ですので、こちらの変更の場合は、手続は不要です。)

なお、登録証明機関は、既に技術基準適合証明等を受けた特定無線設備の工事設計等(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む)に関して、軽微な変更を行った工事設計に基づく特定無線設備についての工事設計認証に関しては、工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、登録証明機関の責任において、その審査の一部を省略することができます。このため、登録証明機関の審査の方法次第では、全ての審査をやり直す必要がない場合があり、比例して審査の手数料も安く提供される場合があります。

質問63
工事設計認証を受けている無線設備中、無線チップ(IC)の型番が変わったり、マッチング回路定数を変更したりすることがあります。このような場合、登録証明機関で工事設計認証を受け直す必要がありますでしょうか?
回答63
工事設計認証を受けた時に提出した「工事設計書」の記載事項について、その一部にでも変更が生じるような設計変更は、異なるタイプとして、登録証明機関で認証を取り直して頂くことになります。特に、無線チップ(IC)の変更は、当該無線設備の技術基準のうち「電波の質」に影響することが想定され、その場合は工事設計認証を受け直す必要があります。他方、マッチング回路定数の変更については、工事設計書に各定数の詳細が記載されていない場合、工事設計の変更にあたらない可能性もあります。工事設計認証を受けた登録証明機関に、工事設計認証の受け直しが必要となるか否かを含め、ご相談ください。
質問64
工事設計認証を受けていますが、部品の納入業者の都合上、工事設計書の「送信機の型式又は名称」を変更する予定です。登録証明機関で工事設計認証を受け直す必要がありますでしょうか?
回答64

工事設計認証を受けた時に提出した「工事設計書」の記載事項について、その一部にでも変更が生じるような設計変更は、異なるタイプとして、登録証明機関で認証を取り直して頂くことになります。「送信機の型式又は名称」の欄の事項は、無線設備の特性を大きく左右する事項として記載を求めており、その変更の場合は工事設計認証を受け直す必要があります。

なお、登録証明機関は、既に技術基準適合証明等を受けた工事設計等に関して、軽微な変更を行った工事設計に基づく特定無線設備についての工事設計認証に関しては、その審査の一部を省略することができます。送信機の特性に大きな変更がないと確認できるのであれば、登録証明機関の審査は簡易なものになると期待されます。

質問65
証明規則第17条第6項において工事設計認証に基づく特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、第4項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞無く様式第6号による届出書を提出とありますが10年を経過していれば届出の必要はないと考えて良いのでしょうか?
回答65
工事設計認証に基づく特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年間を経過すれば届出の義務はなくなります。
質問66
適合表示無線設備について、取扱いをやめたときの手続は必要でしょうか?
回答66
特に手続は不要です。ただし、取扱いをやめても10年間は検査記録の保存などの義務が残りますので注意してください。
質問67
適合表示無線設備の取扱いをやめて数年経っていますが、代表者や住所変更の届出は必要でしょうか?
回答67
取扱いをやめても10年間は届出や検査記録の保存などの義務があります。
質問68
ISO9000 シリーズを取得していて、登録証明機関の工事設計認証の確認方法書として登録証の写しを提出していますが、認証内容が改訂された場合、製造中の機器についての工事設計認証はどうなりますか?また、工事設計認証番号は、変わりますでしょうか?
回答68
登録証明機関に提出した確認方法書(この場合は登録証の写し)の「記載事項」に一部でも変更が生じた場合は、登録証明機関で新たな認証の審査を受ける必要があります。その場合は、確認方法書の一部のみの変更であれば、証明規則第33条第3項の規定に基づき、その変更部分を対象として簡易な審査を受けることができます。なお、この場合は新たな工事設計認証となりますので、番号は新しく変わります。

3.技術基準適合自己確認制度

(1)制度一般について

質問69
技術基準適合自己確認制度と登録証明機関による工事設計認証の違いは何でしょうか?
回答69
前者は、製造業者又は輸入業者が自己責任に基づき無線設備の技術基準適合性を自ら確認する制度で、後者は、第三者の立場で登録証明機関が技術基準適合性を審査する制度です。法令に従って技術基準への適合性が確認・証明され、表示が付された無線設備(適合表示無線設備)に対して与えられる法的なメリット(簡易な免許手続や免許不要等の措置)は、どちらも区別無く同じです。
質問70
技術基準適合自己確認制度と登録証明機関による工事設計認証がありますが、メーカーは基準認証制度のなかで「工事設計認証制度」と「自己確認制度」のどちらを行えばいいでしょうか?
回答70
製造業者等であれば、登録証明機関による工事設計認証制度と技術基準適合自己確認制度のどちらでも自由に選ぶことができます。
質問71
電気通信回線に接続する設備は、電気通信事業法の認証は登録認定機関を利用し、電波法では技術基準適合自己確認制度を利用することができますでしょうか?
回答71
登録認定(証明)機関による(工事)設計認証制度と技術基準適合自己確認制度のどちらでも自由に選ぶことができます。
質問72
技術基準適合自己確認制度の詳細を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか?
回答72
まずは関連する法令及びこのFAQをご熟読のうえ、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(基準認証係)までお問い合わせ下さい。なお、技術基準適合証明については、登録証明機関でも各種コンサルティングに関する問い合わせを受け付けているところもあります。
質問73
技術基準適合自己確認制度を利用する場合、対象機器は何でしょうか?
回答73
技術基準適合自己確認制度の対象設備(特別特定無線設備)は、証明規則第2条第2項で規定しています。
質問74
技術基準適合自己確認制度を利用する前に、認証又は技適の実績が必要でしょうか?
回答74
技術基準適合自己確認の届出において、届出しようとする者の過去の実績は一切問いません。
質問75
改正電波法第38 条の33第3項の規定によると、技術基準適合自己確認の届出は「届け出ることができる」こととなっていて義務制ではないようですが、届け出なくてもよいでしょうか?
回答75
技術基準適合自己確認制度は、製造業者や輸入業者に対する義務ではありません。法令で定める一検証等の手続を行う者に対して、総務大臣にその旨を届け出ることができることとして、その届出者に対してのみ、届け出に係る無線設備に適合表示無線設備としての「表示」を貼付することを認める制度です。すなわち、法令で定める手続と義務を履行する者に対してのみ法的なメリットを付与する制度ですので、技術基準適合自己確認も「届け出ることができる」ことと規定されています。
質問76
技術基準適合自己確認制度を利用し、届出を行ってから何日位で番号を付与されますでしょうか?
回答76
届出文書が到達してから担当者が受理のための形式上の審査を行いますので、受理されれば直ちに届出番号を付与する予定です。
質問77
技術基準適合自己確認届出・認証済み設備機器は公表されますか?また、技術基準適合自己確認の公表は届出が行われてからいつ行われますでしょうか?
回答77

電波法第38条の33第6項及び証明規則第39条第2項の規定により、技術基準適合自己確認の届出があった場合は、登録証明機関の技術基準適合証明及び工事設計認証の報告があった場合と同様に、届出業者の氏名や特別特定無線設備の種別等についての公示を行います。

技術基準適合自己確認の届出があった場合は、すみやかに総務大臣は公示します。公表時期は特に定めていません。

質問78
技術基準適合自己確認制度を届出してからの有効期限は何年でしょうか?
回答78
届出番号に有効期限はありません。
質問79
技術基準適合自己確認制度は届出の取消しはあるのでしょうか?
回答79
届出自体に取消し制度はありませんが、虚偽の届出等を行った場合には、総務大臣は届出業者に対して、その工事設計に基づく特別特定無線設備に表示を付することを禁止する等の場合があります。
質問80
技術基準適合自己確認届出の資料(情報)が他に漏れることはありませんでしょうか?
回答80
電波法第38条の33第6項の規定による届出事項の公示や法令で定める場合を除き、資料が一般に公表されることはありません。
質問81
届出番号を表示するラベルは自作してもよいでしょうか?
回答81
表示ラベルは、証明規則で規定する表示の様式や方法に基づいて届出業者が自ら付すこととなりますので、自作して下さい。
質問82
届出番号の表示サイズは規定がありますでしょうか?
回答82
表示ラベルの大きさや材質等に関する決まりがありますので、証明規則の様式第14号を参照してください。
質問83
技術基準適合自己確認届出番号は再発行できますでしょうか?
回答83
届出の受理の際に総務大臣から通知される届出番号を失念した場合は、電波法第38条の33第6 項及び証明規則第39条第12項の規定により総務大臣が公示した情報を元に知ることができます。再発行はいたしません。
質問84
改正電波法第38 条の37の規定(再発防止のための表示の禁止の処分)は、なぜあるのでしょうか?
回答84

本条は、義務等にたびたび違反するおそれがあると認められる届出業者に対し、特別特定無線設備に表示を付することを禁止できることとして、更にその旨を公示すべきことを規定したものです。

技術基準適合自己確認制度は、届出業者が自ら検証及び検査を行って表示を付するものであり、検証及び検査等に問題がある場合には、事後的に表示の禁止や妨害等防止命令を発することとなります。しかしながら、たびたび義務・命令等に違反するような届出業者が存在した場合等に、そのような者について、届出によれば簡易な免許手続等が適用される要件となる表示を付することができることとすると、表示に対する信頼性を損ない、技術基準適合自己確認制度の適正な運用を妨げるおそれがあります。このため、本項は、たびたび義務・命令等に違反するおそれがあると認められる届出業者について、その届出工事設計に基づく特別特定無線設備についてのみ表示を付することを禁止するのみならず、将来にわたって、一定期間、特別特定無線設備の全部について技術基準適合自己確認の表示を付することを禁止することができることとするものです。

質問85
技術基準適合自己確認制度の検討において対比照合の検証は必要でしょうか?
回答85
技術基準適合自己確認制度の場合は、自己確認制度の趣旨に基づき、「対比照合審査」は特段不要としており、工事設計書の添付図面や証明規則第39 条第5項で記録する部品配置図等で自己確認の対象とした無線設備を後日特定することができる制度としています。よって、登録証明機関の対比照合審査に代替するものとして、部品配置図等は無線設備の「識別」や「特定」が可能な程度の書類であることが必要となります。

(2)届出方法等について

質問86
技術基準適合自己確認の届出は資料をどこへ届け出るのでしょうか?
回答86
電波法第38条の33第3項及び証明規則第39条第2項の規定により、技術基準適合自己確認に係る届出は総務大臣に提出していただくことになります。具体的には、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(基準認証係)が届出窓口となりますので、こちらにご相談下さい。
質問87
電波法第38条の33第3項の規定による“総務大臣への届出”の具体的届出先はどこですか?郵送でも受け付けられますでしょうか?
回答87
技術基準適合自己確認の届出先は、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(基準認証係)になります。郵送でも受け付けることは可能です。
質問88
技術基準適合自己確認制度を利用し届出を行う場合、費用はかかりますでしょうか?
回答88
届出手数料は必要ありません。
質問89
技術基準適合自己確認の届出の際に提出する書類の使用言語は日本語の他、英語でもよいでしょうか?
回答89
証明規則第43条の規定により、総務大臣に提出する書類は、日本語で作成していただくことが必要です。(一部を除く。)
質問90
技術基準適合自己確認届出資料のサイズは全てJIS A列4番でしょうか?
回答90
提出していただく書類は、原則として全て日本産業規格A列4番のサイズとなります。
質問91
技術基準適合自己確認届出書(様式第12号)や技術基準適合自己確認変更届出書(様式第13 号)等のフォーマットの電子データは提供されますでしょうか?
回答91

電子データを総務省の電波利用ホームページ上で提供しています。

質問92
技術基準適合自己確認の届出を他法人又は他人に頼んでよいでしょうか?
回答92
届出を行おうとする者との関係で有効な代理権を有している正式な代理人が、その代理権の範囲内で提出を依頼することは可能です。
質問93
技術基準適合自己確認の届出を社内代理人を定めて届出を行ってもよいでしょうか?代表者の要件はありますか?事業を統括する者であればよいでしょうか?
回答93
届出は、Q67の回答のとおり任意代理人であれば社内代理人で行ってもかまいません。ただし、技術基準適合自己確認届出書の氏名は、法人にあっては名称及びその代表者の氏名を記載していただくことが必要です。「代表者の氏名」とは、法人全体の責任者である必要があります。例えば事業を統括する部長等の氏名を代表者の氏名とすると届出書は受理されません。代理人として併記してください。

(3)届出の対象者について

質問94
技術基準適合自己確認の届出は製造業者以外でも届出できますでしょうか?
回答94
技術基準適合自己確認の届出は、製造業者又は輸入業者に限られています。
質問95
個人でも技術基準適合自己確認の届出ができますでしょうか?
回答95
技術基準適合自己確認の届出ができるのは製造業者又は輸入業者に限られていますので、個人又は法人は問いませんが、特別特定無線設備の製造又は輸入を業として反復継続的に行っている者であることが必要です。例えば、アマチュア無線愛好家が購入部品を組み立てて製作した自分用の無線設備について、技術基準適合自己確認の届出を行うことはできません。
質問96
「製造業者又は輸入業者」は外国国籍でかつ所在地が外国であることが可能でしょうか?外国人・外国法人でも技術基準適合自己確認の届出ができますか?また、外国に本社がある製造業者でも自己確認の届出はできますでしょうか?
回答96

法人・個人の別は問いませんが、製造をした無線設備が技術基準不適合である等の事態に対して、責任を持って原因究明や製品回収等の対応をしていただくため、自己確認の届出をするためには本邦内に責任者が置かれている体制が確立されていることが必要です。法人の場合には、商法(明治32年3月9日法律第48号)及び商業登記法(昭和38年7月9日法律第125号)に基づいて商業登記(外国会社の登記を含む)が行われ、日本国内に代表者や支店、営業所が置かれていることが必要です。例えば、外国企業の連絡員や駐在事務所を単に設置しているだけでは、その企業の届出は受理されません。

なお、日本国内に代表者等が設置されていない場合は、外国のメーカーは、日本国内の輸入業者がその無線設備の技術基準適合自己確認の届出をすることができます。

質問97
無線設備を別の製造業者にOEM供給(相手先企業ブランドによる供給)していますが、技術基準適合自己確認制度の届出はできますでしょうか?
回答97
技術基準適合自己確認制度とは、最終的に適合表示無線設備としての表示シールを貼付し、法令で規定する各種の義務を履行する主体(製造業者又は輸入業者)の届出制度です。従って、OEM供給を行っていたとしても、OEMの供給元又は供給先にかかわらず、電波法に基づく「表示を行う主体」である製造業者又は輸入業者が届出業者となります。
質問98
技術基準適合自己確認届出済みの設備をOEM供給する時も改めて届出をするのでしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答98
技術基準適合自己確認制度は、届出業者が法令に基づく各種の義務を履行しつつ、届出に基づき、無線設備に適合表示無線設備としての表示を付すことができる制度です。従って、既に表示が貼付された無線設備のOEM供給を受けた製造業者が、自己確認に基づいて別の表示を改めて貼付する場合には、OEM供給を受けた製造業者が技術基準適合自己確認の届出を行う必要があります。この場合、届出番号は変わります。なお、適合表示無線設備の表示が既に付されているものを、改造等の変更の工事を行うことなく、単に別の者に供給する行為自体は、特に届出等の手続は必要ありません。
質問99
無線設備を別法人格の製造業者に製造委託する予定ですが、その設備について技術基準適合自己確認制度の届出はできますでしょうか?海外メーカーの無線設備を輸入する場合はどうでしょうか?
回答99

技術基準適合自己確認制度は、無線設備の我が国の市場への一次的な供給者である製造業者又は輸入業者を専ら対象としています。電波法の基準認証制度が求めている無線設備を技術基準に適合させる義務を確実に履行して頂くためには、(1)設計段階や製造工程等を通じた直接的な管理、(2)完成又は受け入れた無線設備に対して技術基準適合性を検査、(3)検査の結果、当該設備に対して必要な調整・修理等の行為を、自己の支配管理下において確実に実施する能力及び権限を有する者である必要があります。

従って、これらの能力及び権限を有する者であれば、その範囲内で別法人格の製造業者に製造委託することは可能です。この場合は、受託者との契約関係を通じて、無線設備の品質検査や表示貼付等が委託者の支配管理下で確実に行われることが必要です。このため、これらの条件を満足しない販売業者、卸売業者等は、そもそも技術基準適合自己確認の制度の対象とはしていません。

また、輸入業者も自己確認制度の対象としていますが、同様に、無線設備の輸出元(海外製造業者)との契約関係を通じて、無線設備の検証や検査、表示貼付等が輸入業者の確固たる支配管理下で海外製造業者によって確実に行われることを確保していることが必要です。

質問100
無線設備を海外工場で生産して日本に輸入していますが、その設備について技術基準適合自己確認制度の届出はできますでしょうか?
回答100
技術基準適合自己確認制度の検証(電波法第38条の33第2項)や検査(電波法第38条の34第2 項)の場所は、日本又は外国のどちらでも行うことが可能です。
質問101
ISO9000 シリーズを取得していませんが技術基準適合自己確認の届出はできますでしょうか?
回答101
電波法の技術基準適合自己確認制度は、届出しようとする業者の資格や過去の実績を区別なく取り扱いますので可能です。
質問102
ISO9000 シリーズの認証を取得していますが、技術基準適合自己確認の際の確認方法書は、これで代用できますでしょうか?
回答102

登録証明機関の工事設計認証の場合と同様、無線設備の検査を行う工場・事業場の全てが証明規則別表第6号に掲げる事項の全てに適合していることを証する書類として、ISO9000シリーズ等の書類を、別表第6号の事項を記載した書類に代用して確認方法書として提出することができます。

この書類を提出するにあたっては、該当する認証規格の対象、範囲、内容、有効期間等の効力等が証明規則別表第6号の全てに適合し、カバーしていることを適切に確認する義務があります。また、届出業者の製造又は輸入の方法が特殊である場合等において工事設計合致義務を適切に履行するために必要があると考える場合や認証規格でカバーされていない事項がある場合には、追加書類を添付して提出しなければなりません。

なお、届出業者が電波法第38条の34第1項の義務に違反している場合は、電波法第38条の38で準用する第38条の27の規定に基づき、届出業者に提出した確認の方法(品質管理方法)を改善する総務大臣の措置命令を受ける場合があります。

(4)届出書の記載事項について

質問103
検証の結果の概要は、“検証の結果は良好”と記載すれば良いでしょうか?工事設計の検証結果の概要や特性試験の結果の概要はどのように記載すればよいでしょうか。記載例はないでしょうか?
回答103

技術基準適合自己確認の届出書に記載する「検証の結果の概要」は、法令の規定に従い検証を行った結果、所要の検証を行った事実を客観的に記載していただきます。工事設計及び特性試験の検証の結果は、技術基準に適合するか否かについて確定的に記していただきますので、「結果は良好。」とか「問題なし。」という表現は使えません。

【「工事設計の検証」の場合の記載例】

“技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の工事設計書に記載された工事設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に規定する検証の方法に従い検証を行い、その結果、工事設計が電波法第3章で定める技術基準に適合するものであることを確認した。”

【「特性試験」の場合の記載例】

“技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備について、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に規定する特性試験の方法に従い特性試験の試験を実施し、その結果、特別特定無線設備が電波法第3章で定める技術基準に適合するものであることを確認した。”

又は、

“技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備について、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の規定する特性試験の方法に従い特性試験の試験を実施し、その結果、特別特定無線設備が電波法第3章で定める技術基準に適合するものであることを確認した。この特性試験の試験の実施に際しては、一部の△△△の試験項目の試験については、受託者が特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第5号2(3)の規定に基づき取り決めた契約書に従い実施したものであり、同規則別表第5号2(4)の規定に従い、当該委託した試験の結果が、取り決めた契約書に従って適正に得られたものであることを◇◇◇の方法により検証し、確認した。“

【「確認の方法の検証」の場合の記載例】

“技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備について、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の規定する確認の方法の検証の方法に従い、確認方法書を作成し、確認の方法の検証の結果、確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく一の特別特定無線設備により、技術基準適合自己確認に係る工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができることを確認した。”

質問104
検証の際に使用した測定器等は別紙に記載してもよろしいでしょうか?
回答104
書類が大部にわたる場合は、別紙により記載することも可能です。

(5)確認の方法について

質問105
電波法第38条の33第3項第4号の「工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法」とはどのようなものでしょうか?確認の方法の検証はどのような検証を行う必要があるのでしょうか?
回答105

電波法第38条の34第1項で規定する義務により、製造業者が工場の生産ラインで無線設備を生産する場合や輸入業者が海外から無線設備を輸入する場合は、それらの無線設備が工事設計書の設計内容に合致するかどうかのチェックを行う品質管理が求められます。製造又は輸入する特別特定無線設備のいずれもが工事設計に合致することの「確認の方法」とは、この製造又は輸入の段階での検査による品質管理方法を指します。

具体的には証明規則別表第6号で準用する第4号で列挙しているとおり、(1)品質管理に関係する組織及び責任と権限に関する事項、(2)工事設計合致義務を履行するための管理方法の事項、(3)特定無線設備の検査に関する事項、(4)測定器その他の設備の管理に関する事項、及び(5)その他の事項を具体的に記載した確認方法書を作成し、さらにこれが上記チェックのために必要十分であるかどうかの検証を実施していただきます。

なお、確認の方法に問題があり、上記の工事設計合致義務を履行できていない場合は、電波法第38条の38で準用する同法第38条の27の規定に基づき、総務大臣が製造業者等に対して品質管理方法の改善に関して必要な措置をとるべきことを命じる場合があります。

質問106
確認の方法の検証:生産工場が複数ある場合、それぞれについて記載が必要と考えますが、別紙に記載してもよいでしょうか?又は本様式を変更して記載欄を増やしてもよいでしょうか?
回答106
書類が大部にわたる場合は、別紙等により記載することも可能です。
質問107
確認の方法の検証を実施する「責任者の氏名」及び「部署の名称」は、どのような部門及び部門長が望ましいでしょうか?
回答107

特に明確な定めはありませんが、証明規則別表第5 号3の確認の方法の検証は、製造業者又は輸入業者の組織のうち、無線設備の製造又は輸入に関する品質管理を担当する部門が行うことが望ましいと考えられます。例えば、品質管理に関する民間認証を既に取得している企業であれば、当該民間認証の取得を担当した管理部門が担当することが望まれます。

また、企業においてそのような組織がない場合は、製造又は輸入部門を経営者のコミットメントの範囲内で統括する部署が担当することが望まれます。

なお、確認の方法に問題があり、上記の工事設計合致義務を履行できていない場合は、電波法第38条の38で準用する同法第38条の27の規定に基づき、総務大臣が製造業者等に対して品質管理方法の改善に関して必要な措置をとるべきことを命じる場合があります。

質問108
工事設計書の検証を実施する「責任者の氏名」及び「部署の名称」は、どのような部門及び部門長が望ましいでしょうか?
回答108

法令では特に明確な定めはありませんが、工事設計書に記載された工事設計の内容が電波法の技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行っていただくことになりますので、製造業者又は輸入業者の組織のうち、そのような検証を確実に実施する能力のある部署が行うことが望まれます。

具体的には、技術基準に関する電波法規を十分に理解し、かつ、製造又は輸入しようとする無線設備の理論、構造、機能等について知見を有する技術的な事項を取り扱う部署が担当することが望まれます。

質問109
当該工事設計に合致することの確認の方法:具体的記載の適当な例示はないですか?別紙に記載してもよいでしょうか?
回答109
確認方法書(品質管理の方法)は、製造業者等によってまちまちですので、特に記載方法の例示はしません。書類が大部にわたる場合は、別紙により記載することも可能です。
質問110
確認方法の検証に際しては、「特別特定無線設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る証明規則別表第6号に定める事項を記載した書類又はこれに類するもの」として確認方法書を作成することとなっていますが、この「これに類するもの」とは具体的にどのようなものが認められますでしょうか?
回答110

例えば、無線設備を製造する工場・事業場の全てが別表第6号に掲げる事項の全てに適合していることを証するものとしてISO9000シリーズ等の登録証の写しの書類は、別表第6号の事項を記載した書類に類するものとして取り扱うことができます。

この場合も、自己確認の届出を行おうとする者は、該当する認証規格の対象、範囲、内容、有効期間等の効力等が証明規則別表第6号の全てに適合し、カバーしていることを適切に検証する義務があります。ISO9000シリーズの認証があるからといって、無条件でそれを確認方法書とすることは検証方法違反となります。

また、無線設備の取扱方法が特殊である場合等において、電波法第38条の34の工事設計合致義務を適切に履行するため必要があるときは、届出をしようとする者はそのISO9000等の認証規格が別表第6号に適合することを確認する書類を別途作成し、確認方法書の添付書類とするとともに、もし認証規格でカバーされていない事項があった場合には、追加書類を作成し、結果として適切に検証を行うことが必要です。

質問111
ISO9000 シリーズを取得していて、技術基準適合自己確認の確認方法書として登録証の写しを提出していますが、認証内容が改訂された場合、製造中の機器についてはどうなりますでしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答111
総務大臣に提出した確認方法書(この場合は登録証の写し)の記載事項に変更が生じた場合は、電波法第38条の33第5項の規定により、変更の届出をしなければなりません。変更の届出にあたっては、証明規則第39条第9項の規定に従い、予め確認の方法書の検証を再度行う必要があります。この場合は、届出番号は変わりません。

(6)特性試験(試験)について

質問112
技術基準適合自己確認届出前に、設備の試験等で電波を出してもよいでしょうか?
回答112
電波法第57条の規定により、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、無線局はなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないこととされています。
質問113
特性試験を行った際に用いた試験方法の記述に関し、特定の様式又は必要な記載事項が定められていますでしょうか?
回答113
様式は特に決まっていません。
質問114
特性試験の試験を行う部署について、他法人又は他人に頼んでよいでしょうか?
回答114

証明規則別表第5号2の規定により、特性試験の試験の一部(輸入業者の場合は全部又は一部)は他の者に委託することが可能です。この場合は、証明規則様式第12号の技術基準適合自己確認の届出書にその旨を記載するとともに、証明規則第39条第4項の規定によりその旨を記録し保存することが求められます。

なお、特性試験のうち、測定器等を使用して試験項目を計測する「試験」の業務は他の者に委託することはできますが、その試験の結果が技術基準に適合するものであるかどうかの「判定」は、製造業者及び輸入業者は、他の者に委託することはできません。自らの能力の下で特性試験の検証を行っていただくのが技術基準適合自己確認制度の趣旨ですので、特性試験の判定業務までを他人に委託することはできません。

質問115
特性試験の試験を外部委託した場合、受託業者から報告があったその試験データをただちに判定してもよいでしょうか?
回答115
試験を外部委託した場合は、得られた試験データに基づいて確認設備が技術基準に適合するものであるかどうかについて判定を行うことになりますが、この判定業務の前に、証明規則別表第5号2 (4)の規定に基づき、委託した試験結果が受委託者間で取り決めた証明規則別表第5号2(3) の事項に従って適正に試験されて得られたものであるかどうかについて、委託者は検証しなければなりません。
質問116
特性試験の試験を外部委託した場合、受託業者から報告が虚偽であった場合はどうなりますでしょうか?
回答116

試験の受託者が試験の一部を実施していなかった等、虚偽の試験データの報告に基づいて検証を行い、技術基準適合自己確認の届出を行った場合には、改正電波法第38条の36第2号(自己確認の虚偽の届出)の要件に該当するおそれがあります。試験を外部委託したとしても、その検証及び届出内容に対する責任は、委託者たる届出業者が一義的に負う形となります。

よって、届出しようとする者は、受託者から報告のあった試験データが適正なものであるかどうかについて、証明規則別表第5号2(4)の規定に基づき、厳格に検証することが求められます。このためにも、証明規則別表第5 号2(3)ウの事項として、虚偽等があった場合の賠償責任関係や試験結果に対する事後の監査方法等に関する事項についても、受託者との間で、必要に応じて取り決めて頂くことになります。

質問117
特性試験の試験を実施する「責任者の氏名」及び「部署の名称」は、どのような部門及び部門長が望ましいでしょうか?
回答117

法令では特に明確な定めはありませんが、法令で定める試験項目ごとに、必要な測定器を用いて適切に試験を行っていただくことが必要ですので、製造業者又は輸入業者の組織のうち、そのような試験を遂行する能力や実績のある部署が行うことが望まれます。

具体的には、製造又は輸入しようとする無線設備の理論、構造、機能等について知見を有して、試験を遂行する設備や能力を有する部署が担当することが望まれます。特性試験に縁のない営業部門や法務部門、人事部門等の部署の名称が記載されることは、適当ではないと考えられます。

質問118
特性試験の検証を実施する「責任者の氏名」及び「部署の名称」は、どのような部門及び部門長が望ましいでしょうか?
回答118

法令では特に明確な定めはありませんが、採用した試験方法や使用した測定器等、試験を他者に委託した場合は委託した試験結果が取り決めに従って適正に得られたものであるか否かの確認、その他試験が適正に実施されたかどうかについて確認して、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて 最終的な判定を行うこととなります。

よって、これらを実施する能力や実績のある部署が行うことが望まれます。また、特性試験の検証は、「試験結果」に対する最終的な判定の業務が含まれますので、特性試験の「試験」を実施した部署と同一の部署、又は権限上この部署の上位に位置する組織であることが望まれます。

(7)届出内容に変更が生じた場合等の手続について

質問119
技術基準適合自己確認届出済みの設備の一部に手を加えた場合はどうなりますか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答119

電波法第38条の7の規定により、適合表示無線設備として「表示」が付されている無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならないこととされています。従って、一度、表示を付した無線設備について、空中線電力の値を変更する等の変更の工事をした場合は、その時点で表示を剥がして除去しなければなりません。違反の場合には50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

いったん表示を剥がした無線設備については、総務大臣の無線局免許を受けるまでは開設はできません。適合表示無線設備として簡易な免許手続き等のメリットを受けるためには改めて技術基準適合自己確認制度の手続又は登録証明機関に認証の手続を行うことが必要になります。この場合、届出番号等は変わります。

質問120
技術基準適合自己確認届出済みの設備の設計の一部を変更した場合、再度届出を行うのですか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答120
電波法第38条の33第3項の規定により届出をした技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計の書類の記載事項に変更がなければ、新たな技術基準適合自己確認の届出は必要ありません。もし工事設計等に変更が生じる場合は、それは新たなタイプとして取り扱われますので、新たな届出を行う必要があり、届出番号も新たなものになります。
質問121
電波法第38条33第5項の変更届出について、変更すれば必ず届出番号は変わりますでしょうか?
回答121
変わりません。
質問122
技術基準適合自己確認届出済みの設備の無線設備以外の設備の変更を行った場合、再度届出を行うのでしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答122
電波法第38条の33第3項の規定により届出をした技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の「種別」や「工事設計の書類の記載事項(添付図面を含む)」に変更がなければ、新たな技術基準適合自己確認の届出は必要ありません。
質問123
色替えしたら再度変更等の届出手続きが必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答123
電波法第38条の33第3項の規定により届出をした技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の「種別」や「工事設計の書類の記載事項(添付図面を含む)」に変更がなければ、新たな技術基準適合自己確認の届出は必要ありません。
質問124
ロゴ等を変更した場合、再度変更等の届出手続きが必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答124
電波法第38条の33第3項の規定により届出をした技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計の書類の記載事項(添付図面を含む)に変更がなければ、新たな技術基準適合自己確認の届出は必要ありません。なお、ロゴの変更により無線設備の型式又は名称に変更が生じる場合には、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39条第2項の規定により、総務大臣への変更の届出が必要となります。この場合、届出番号は変わりません。
質問125
会社の名称が変わりましたが届出が必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答125
社名等の変更により届出業者の氏名又は名称に変更が生じた場合には、電波法第38条の33第 5項及び証明規則第39条第8項の規定により、総務大臣への変更の届出が必要となります。この場合、届出番号は変わりません。
質問126
会社代表者の名称が変わりましたが届出が必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答126
届出業者の代表者氏名に変更が生じた場合には、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39 条第8項の規定により、総務大臣への変更の届出が必要となります。この場合、届出番号は変わりません。
質問127
組織変更を行ったため技術基準適合自己確認届出した「確認方法書」の内容に変更が生じましたが、届出手続きが必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答127
品質管理部門の組織変更や品質管理方法の変更があり、技術基準適合自己確認の際に総務大臣に届け出ている確認方法書(電波法第38条の33第3項第4号)の記載内容に一部でも変更がある場合は、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39条第9項の規定により、総務大臣への変更届出が必要です。この場合、届出番号は変わりません。
質問128
組織変更を行いましたが、製造が終了した設備も、再度変更等の届出手続きが必要ですか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答128
技術基準適合自己確認の届出に係る無線設備の製造(修理を含む)を終了している場合は、証明規則第39条第11項の規定により、当該届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して十年を経過すると氏名等の変更届出は不要になります。また、既に製造を終了しているので、製造の際に行う検査のための「確認方法書」の変更は事実上ありえませんし、いったん適合表示無線設備として表示を付したものについても、番号の変更はありえません。
質問129
組織変更を行い、技術基準適合自己確認届出内容で、過去の実施した自己確認の検証の際の「部署名」、「責任者名」、「検証場所」等が変わりましたが、変更の届出が必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答129

技術基準適合自己確認の電波法第38条の33第2 項の検証について、部署名、責任者名、検証場所等は「過去の事実」として既に届け出ていただいた内容ですので、変更はできませんし、変更届出も不要です。

ただし、品質管理部門の組織変更や品質管理方法の変更があり、技術基準適合自己確認の際に総務大臣に届け出ている確認方法書(電波法第38条の33第3項第4号)の記載内容に変更がある場合は、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39条第9項の規定により、総務大臣への変更の届出が必要です。この場合も、届出番号は変わりません。

質問130
生産ラインの工程順序や改善によるQC工程図の変更が発生した場合、確認方法書の変更届出等を行う必要がありますでしょうか?また、当社では組織再編が頻繁に実施されますが、その都度確認方法書の変更届出が必要ですか?技術基準適合自己確認の届出番号等は、変わりますでしょうか?
回答130
QC工程図の変更や組織再編等があっても直ちに届出が必要となるわけではありません。例えば、通常はQC工程図そのものではなく、QC工程図を特定することが可能な「名称」等を確認方法書で参照していると思われますが、総務大臣に提出した確認方法書の記載事項に変更が生じた場合にのみ、電波法第38条の33第5項の規定により、変更の届出をすることとなります。なお、確認方法書の変更届出を行った場合であっても、 初の届出番号は変わりません。(Q39を参照してください。)
質問131
技術基準適合自己確認届出済みの設備を検証に使用した計測器が故障し新たに購入し検証した場合、再度変更等の届出手続きが必要でしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答131

測定器に関して、検証を行い総務大臣に技術基準適合自己確認の届出を行ったものについては、過去の事実関係として届け出ていただいたものであり、事後の変更の手続きはできません。

手続は不要です。

質問132
届出業者の会社の事業の譲渡、相続、合併、分割、倒産の場合、どのような手続が必要でしょうか?
回答132
その届出に係る特別特定無線設備の製造又は輸入の事業を承継(又は相続)した者が氏名、住所等の変更の届出を行っていただくことが必要です。届出を行わずに、適合表示無線設備として違法な表示を付した場合は、電波法第38条の7第2項の規定に違反した者として50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
質問133
生産工場を追加する場合も技術基準適合自己確認届出手続きをするのでしょうか?また、技術基準適合自己確認の届出番号は、変わりますでしょうか?
回答133

特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったときは、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39条及び第8項の規定に基づき、総務大臣への変更の届出が必要です。この場合は、届出番号は変わりません。

また、この変更により、技術基準適合自己確認の際に総務大臣に届け出ている「確認方法書」 (電波法第38条の33第3項第4号)の記載内容に変更がある場合は、電波法第38条の33第5項及び証明規則第39条第9項の規定により、こちらも変更の届出が必要です。この場合も、届出番号は変わりません。

質問134
既に登録証明機関の工事設計認証を受けた特定無線設備と同じ設備について新たに技術基準適合自己確認の届出を行う場合、既に登録証明機関へ提出した書類と同じ書類については、添付の省略ができますでしょうか?
回答134
登録証明機関の工事設計認証を受けた設備と同じものであっても、技術基準適合自己確認の届出を行う場合は新たな手続きとなりますので、書類の省略はできません。
質問135
同一の設計に係る特定無線設備で、2以上の複合設備を技術基準適合自己確認の届出をする場合、提出書類の一部を省略できますでしょうか?
回答135
電波法第38条の33 の規定により、技術基準適合自己確認の届出の単位は、特別特定無線設備の工事設計ごとになります。特別特定無線設備の種別や工事設計書の内容が異なる場合は、それぞれ技術基準適合自己確認の届出をしていただくことが必要です。
質問136
技術基準適合自己確認制度の確認の方法の変更について、軽微なものは変更届出が免除されることはないのでしょうか?
回答136
初の技術基準適合自己確認の届出の際に提出してある確認方法書の記載事項に変更があれば、全て変更の届出が必要です。

(8)検証記録の作成について

質問137
検証に係る記録の記載事項として証明規則第39 条第4項に特性試験を行った際に用いた試験方法を記載することとされていて、証明規則別表第1号1(3)アで特性試験の試験方法が「・・・又はこれと同等以上の方法により・・・種別に従って試験を行う。」と規定されていますが、記録の範囲はどうなりますか?また、どの程度詳細に記述すればよいでしょうか?例えば、同等の技術力を持つと想定される第三者機関で当該同等以上の方法による試験が再現できると想定できる程度でしょうか?
回答137

特性試験の方法は、総務大臣が別に定める方法が原則となります。例えば、電波法第38条の22 で規定する妨害等防止命令を適用し、製造業者に無線設備の回収等を行わせる場合の判断は、総務大臣が定める試験方法に基づいて行われる特性試験に従います。

よって、この範囲内で行った試験方法の内容を検証記録に残して頂くことになります。記述の程度は、試験方法を定めた総務大臣告示の規定と同じレベルで記述して頂くことが必要です。

質問138
特性試験の試験方法に関する検証に係る記録の開示は誰に行うのですか?又、開示した場合の守秘等はどのように担保されるのでしょうか?
回答138
検証に係る記録は、基準不適合機器が発生した場合に消費者保護の観点から迅速な原因究明等を可能とするため保存をしていただくものであり、一般に対する開示義務はありません。なお、電波法第38条の38 の規定で準用する同法第38条の20の規定により、総務大臣が届出業者に対して報告等を求める場合があります。
質問139
検証に係る記録の記載事項として証明規則第39 条第4項第3号に「試験用プログラム、特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項」と規定されているが、記録の範囲はどうなりますでしょうか?どの程度詳細に記述すればよいでしょうか?例えば、同等の技術力を持つと想定される第三者機関が前項で示された試験方法、及び本項で指定される必要な物件等を用いて当該設備の特性試験を再現できると想定できる程度でよいでしょうか?
回答139
試験用プログラム、コネクタ等とは、特別特定無線設備の特性試験を実施するために特に必要な特殊な物件の全てを指します。特別特定無線設備のために特別に用意された試験用プログラムやコネクタ、ケーブル、治具、操作手順書等が含まれます。なお、電波法第38条の38の規定で準用する第38条の21の規定により、電波法を施行するために必要があると認めるときは、総務大臣は届出業者に対して特別特定無線設備の検査を行うために必要な物件を提出すべきことを命令することができることとなっています。
質問140
試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項の記録とは具体的にはどんな内容を記録すればよいでしょうか?
回答140

特性試験を実施する際に特に必要となる物件について、名称、種類、製造業者名、保管の部署や場所等に関する事項を具体的に記録していただきます。

電波法第38条の21の規定により、総務大臣は、認証取扱業者や届出業者の立入検査をした場合において、その場所において検査を遂行することが困難であると認められる無線設備の検査を行うために特に必要な物件があったときは、当該物件を提出すべきことを命ずることができることとなっていますので、このような命令に対応できるよう物件に関する記録を残していただくことが必要です。

質問141
証明規則第39 条第4項第3号の記録の開示は誰に行うのですか?又、開示した場合の守秘等はどのように担保されるのでしょうか?
回答141
一般に対しての開示義務はありません。
質問142
検証に係る記録の記載事項として証明規則第39 条第4項第4号に「特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、・・・及び別表第5号2 (3)の取り決め事項」を記載することになっていますが、別表第5号2(3)ウ「その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項」とは具体的にはどのような事項でしょうか?例えば、管理体制等でしょうか?
回答142
試験の適正な実施を確保するために必要と委託者が考える事項を取り決めていただくことになります。例えば、受託者の能力や測定器の管理方法、業務の再下請負の状況、秘密保持、試験の詳細データの記録保存やデータの受け渡し等に関する事項が該当します。技術基準適合自己確認制度は自己責任に基づいて利用していただく制度ですので、自己確認の実施者が、試験の適正な実施を確保するために必要な事項を考えていただくことになります。
質問143
証明規則第39 条第4項第4号の検証に係る記録の開示は誰に行うのでしょうか?契約内容にかかわる部分が含まれる場合、開示に係わる守秘等はどのように担保されるのでしょうか?
回答143
一般に対しての開示義務はありません。
質問144
検証に係る記録の記載事項として第39条第4項第5号に「検証の経過及び結果」を記載することになっていますが、具体的にどのような事項を記録すればよいのでしょうか?
回答144

自己確認の届出の前提条件となる「工事設計の検証」、「特性試験」及び「確認の方法の検証」を行った際の経過とその結果を記録していただきます。

それぞれの事項について、検証等を行った年月日、実施責任者及び部署、場所、検証等の方法、プロセス及び検証等の結果について客観的な事実関係を記録していただきます。

特性試験については、周波数や空中線電力等の試験項目毎の試験結果を詳細に記載していただきます。具体的な記載方法は、総務大臣が別に告示で定める試験方法の規定の中で「試験結果の記載方法」として示しますのでそちらを参照してください。

最終的には、(1)工事設計の検証及び(2)特性試験の結果については、「技術基準に適合する(合格)」旨が記録されていなければなりません。また、(3)確認の方法の検証の結果は、証明規則別表第5号3で定める検証内容をクリアした旨が結果として明確に記録されていなければなりません。

なお、法律の義務に違反して、検証の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

質問145
証明規則第39条5項に「・・・特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真または図であって寸法を記入したものを添付しなければならない。」とあります。寸法は外形寸法を記録し、重層構造のものについては各層ごとに主要な部品の配置を示したものを記録することでよいでしょうか?
回答145
結構です。
質問146
証明規則第39条第7項に「・・・電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いてただちに表示することができなければならない。」とありますが、例えば、ネットワークで接続され外国に設置されたサ-バ等に記録媒体を保存することは許可されますでしょうか?
回答146
ネットワークで接続され外国に設置されたサ-バ等に記録媒体を保存することも可能です。ただし、このような場合は、本邦内に住所がある本社又は本店等に設置された電子計算機その他の機器を用いて、いつでも直ちにアクセスして表示できるようになっていることが必要です。また、このアクセス権限は、他に妨げられることなく、届出業者が常時有していることが必要です。この記録の保存義務に違反した場合は、電波法第38条の36第1項第3号の規定により表示の禁止が命ぜられることがあります。
質問147
証明規則第39 条第7項の「直ちに表示」の時間的感覚はどの程度でしょうか?例えば、外国に設置したサ-バを経由して記憶媒体にアクセスする場合、場合によっては、記憶媒体の交換時間、又は、時差等を考慮する場合が生じることが考えられますでしょうか?
回答147

例えば、電波法第38条の38の規定で準用する第 38条の20の規定により、電波法を施行するために必要があると認めるときは、総務大臣は届出業者に対して報告を求め、立ち入り検査ができることとなっていますが、そのような場合に直ちに対応できることが求められます。

時間に関する具体的な定義はありませんが、直ちに対応ができない場合は、電波法第113条の規定により、報告拒否や検査の妨げ・忌避に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。例えば、記憶媒体が外国で保管されていて、直ちに表示ができない状態にあることは、届出業者の側に支配的な常時のアクセス権限があるとは言い難い状態にあるといえます。

質問148
証明規則雑則第43条に「総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。」とありますが、検証に係る記録は、総務大臣に提出する書類には該当しないものと考えられるので、日本語以外での作成も受容されると考えられますが、受容される日本語以外の言語の範囲はどこまででしょうか?例えば、英語・仏語・スペイン語、更には中国語・露語等、どこまで適用されるのでしょうか?
回答148
言語について特に定めはありませんが、技術基準適合自己確認を行う者が通常使用し理解する言語により作成されていることが必要です。また、日本語以外の言語で記録された書類に関して法律の規定に基づいて総務大臣が報告等を求める場合は、適宜日本語に翻訳の上、提出を求める場合があります。

4.その他

質問149
表示の簡素化とはどのようなものでしょうか?
回答149
技術基準適合証明では無線設備ごとに認証し、それぞれの無線設備に対して認証番号が発給されることになりますが、同一筐体に多数の無線設備を備えた機器については、認証番号が多数となると表示することが困難となることが考えられます。工事設計認証では同一筐体にある無線設備の認証番号を同じ認証番号とする「工事設計認証制度における表示の簡素化」をすることができます。
質問150
工事設計認証制度における表示の簡素化のポイントはどのようなものでしょうか?
回答150

スマートフォン等では、1台の端末の中に携帯電話の機能と無線LANの機能のように複数の特定無線設備が含まれる場合があります。このような無線設備の認証においては、メーカーからの申込があった場合、証明規則様式第7号注5(1)の規定に基づき、登録証明機関が各無線設備に発行する工事設計認証番号を同一とすることを認め、工事設計認証番号を簡素化しました。

また、認証の追加の申込を行った場合であって、変更の工事を伴わずに新たな工事設計に合致するときは、証明規則様式第7号注5(2)の規定に基づき、同一番号を付番することで新たな認証に基づく表示の貼付を不要とすることとしました。

質問151
表示の簡素化により工事設計認証の番号が新たな形式に変わるだけで、技術基準適合証明や技術基準適合自己確認の番号は変わらないのでしょうか?
回答151

技術基準適合証明及び技術基準適合自己確認の番号は従前と変わりません。

技術基準適合証明は、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについて特定無線設備1台ごとに判定を行う制度ですので、仮に同じ工事設計により製造された特定無線機器であっても、1台ごとに異なる技術基準適合証明番号を付すこととなるため、本件制度改正の対象外としました。

技術基準適合自己確認は、そもそも番号体系が異なるので、上記制度改正の対象外となっております。

質問152
「工事設計認証制度における表示の簡素化」を受けるため、工事設計認証の申込の方法が変わるのでしょうか?
回答152

工事設計認証の申込において、申込者側で変更となる事項はありません。従前どおりです。

また、工事設計が認証された後、申込者が認証取扱業者として果たすべき義務についても従前どおりです。

質問153
証明規則様式第7号注5(2)に規定する「変更の工事を伴わない場合」とは、具体的にどのような場合を指すでしょうか?
回答153

製造・販売後に行われる同等性能の機器・部品等の追加・交換や特定無線設備に一切手を加えず対応できるスプリアスの新基準、周波数帯域拡張への対応等を想定していますが、登録証明機関ごとに認証の方法に差異が発生しないように、総務省、登録証明機関及び認証取扱業者による「情報通信認証連絡会」(ICCJ)においてガイドラインを策定していますので、そちらを御覧ください。

質問154
既に認証を受けている特定無線設備について再度認証を行った場合、再認証後の特定無線設備の工事設計認証番号を再認証前と同一の番号とすることができますでしょうか?
回答154
変更の工事を伴わない場合であれば、同一の工事設計認証番号を付すことができます。
質問155
工事設計認証番号等の認証情報については、総務省電波利用ホームページで公開するのでしょうか?
回答155
認証情報を電波利用ホームページにおいて公開しています。
質問156
どのような場合、特定無線設備の写真等や特性試験の結果が総務省電波利用ホームページで公開されるのでしょうか?
回答156
免許不要局として使用される特定無線設備について、外部試験所等の登録証明機関以外の機関が実施した特性試験の結果により、工事設計認証等を受けた場合に公開されます。
質問157
外部試験所で実施した特性試験の結果について、登録証明機関が総務省に報告する際、報告対象の項目のみ抜粋して報告されるのでしょうか?それとも試験レポートがそのまま報告されるのでしょうか?
回答157
特段の事情等がない限り、試験レポートがそのまま報告されます。
質問158
外部試験所で実施した特性試験の結果を各登録証明機関で受け入れてもらうにあたり、条件等はありますでしょうか?
回答158
電波法で定める適切な較正を受けた測定機器を用い、また総務省令で定められた試験方法等に則り、試験が実施されたことを確認できるエビデンスが示されていれば、その他の法令上の要求条件はありません。ただし、登録証明機関が独自の規定を定めている場合もありますので、詳しくは、登録証明機関にご確認ください。
質問159
外部試験所で実施した特性試験の結果について、当該特性試験の依頼者が認証申込者と異なる場合であっても、登録証明機関は受入れ可能でしょうか?
回答159
認証申込者から当該特性試験の依頼者に対して、委任状等の書類をもって事務手続を委任していることが明らかな場合など、受入れ可能であるものと想定されます。詳しくは、登録証明機関にご確認ください。
質問160
メーカーから認証取得の連絡がありましたが、総務省への届出は必要でしょうか?また、この後どのような手続が必要でしょうか?
回答160
登録証明機関、承認証明機関又は登録外国適合性評価機関が認証したものは、その機関から総務省へ通知されますので、改めての届け出等の手続は不要です。今後は認証取扱業者となりますので、検査記録の保管や変更の届出等の義務が発生します。
質問161
複数の種別の特定無線設備が含まれるひとつの無線設備で、それぞれの特定無線設備を同一の工事設計認証番号としている場合、一部の特定無線設備の種別のみ変更したときは、その特定無線設備だけ新たな工事設計認証番号となるでしょうか?
回答161

変更した種別のみ工事設計認証番号が変更となります。

なお、変更していない種別の特定無線設備も変更した工事設計認証番号と同じ工事設計認証番号としたい場合は、個別事例として登録証明機関にお問い合わせください。

質問162
複数の種別の特定無線設備が含まれるひとつの無線設備が、それぞれ別々の工事設計認証番号である場合、一部の特定無線設備の種別だけ変更する機会にすべて同一の工事設計認証番号とすることはできるでしょうか?
回答162

この場合、変更した種別のみ工事設計認証番号が変更となります。

個別事例への対応については登録証明機関にお問い合わせください。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室