緊急のお知らせ

お知らせはありません。

電波利用料計算ツール(ヘルプ初期)

ヘルプ初期画面

電波利用料

電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務処理に要する費用(電波利用共益費用)の財源に充てるため、無線局の免許を受けた方々は、毎年、電波利用料を納付することとなっております。

電波利用料額は、各種無線局の電波の利用形態などに着目して無線局を10種類に分け、それぞれ電波利用料の年額を定めております(電波法第103条の2第1項)。

総合通信局の管轄範囲

無線局は、その設置場所、常置場所などにより担当する総合通信局が異なります。総合通信局の管轄する都道府県は下表のとおりです。

各総合通信局 管轄する都道府県
北海道総合通信局 北海道
東北総合通信局 宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県
関東総合通信局 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県
信越総合通信局 長野県、新潟県
北陸総合通信局 石川県、富山県、福井県
東海総合通信局 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
近畿総合通信局 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国総合通信局 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
四国総合通信局 愛媛県、徳島県、香川県、高知県
九州総合通信局 熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合通信事務所 沖縄県

無線局の種別

  1. アマチュア局

    アマチュア業務(金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務)を行う無線局。

  2. 移動局

    船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局。

  3. 宇宙局(人工衛星局を除く。)

    地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入ったものを含む。)に開設する無線局。

  4. 衛星基幹放送局

    放送業務を行う人工衛星局(衛星基幹放送試験局を除く。)。

  5. 衛星基幹放送試験局

    放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局。

  6. 海岸局

    船舶局又は遭難自動通報局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局。

  7. 海岸地球局

    電気通信業務(電気通信事業者の行う無線通信役務の提供の業務)を行うことを目的として陸上に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うもの。

  8. 簡易無線局

    簡易無線業務(簡易な無線通信業務であって、アマチュア業務に該当しないもの。)を行う無線局。

  9. 基地局

    陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)。

  10. 気象援助局

    気象援助業務(水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務)を行う無線局。

  11. 携帯移動地球局

    自動車その他の陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)。

  12. 携帯基地局

    携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局。

  13. 携帯基地地球局

    人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局。

  14. 携帯局

    陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)。

  15. 固定局

    固定業務(一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。))を行う無線局。

  16. 構内無線局

    構内無線業務(一の構内において行われる無線通信業務)を行う無線局。

  17. 航空機局

    航空機の無線局(無線設備がレーダーのみのものを除く。)。

  18. 航空機地球局

    電気通信業務を行うことを目的として航空機に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの。

  19. 航空局

    航空機局と通信を行うため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)。

  20. 航空地球局

    電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うもの。

  21. 実験試験局

    科学又は技術の発展のための実験を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの。

  22. 人工衛星局

    人工衛星の無線局。

  23. 船上通信局

    船上通信設備(操船、荷役等船舶内での作業、接岸作業等のための通信のみを行うための小出力小型の無線設備)のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局。

  24. 船舶局(特定船舶局を除く。)

    船舶の無線局(無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのものを除く。)。

  25. 船舶地球局

    電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの。

  26. 遭難自動通報局

    遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行う無線局。

  27. 地球局

    宇宙局と通信を行い、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行うため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局。

  28. 地上一般放送局

    地上一般放送(一般放送であって、衛星一般放送及び有線一般放送以外のもの)を行う無線局であって、地上一般放送を行う実用化試験局以外のもの。

  29. 特定以外の地上基幹放送局

    放送業務(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務(放送試験業務を除く。))を行なう無線局(特定地上基幹放送局を除く。)。

  30. 特定以外の地上基幹放送試験局

    放送試験業務(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行う放送業務)を行う無線局(特定地上基幹放送試験局を除く。)。

  31. 特定実験試験局

    科学又は技術の発達のための実験を行うために開設する無線局(「実験試験局」)のうち、総務大臣が公示する周波数、空中線電力、使用地域及び使用期間の範囲内で開設するもの。

  32. 特定船舶局

    空中線電力5ワット以下の無線電話を使用する船舶局であって、総務大臣が別に告示(平成3年郵政省告示第61号)するもの。

  33. 特定地上基幹放送局

    放送業務(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務(放送試験業務を除く。))を行なう無線局。

  34. 特定地上基幹放送試験局

    放送試験業務(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行う放送業務)を行う無線局。

  35. 特別業務の局

    特別業務(他の業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であって、一定の公共の利益のために行われるもの)を行う無線局。

  36. 非常局

    非常通信業務(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助と、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務)のみを行うことを目的として開設する無線局。

  37. 標準周波数局

    標準周波数業務(科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行う無線通信業務)を行う無線局。

  38. 無線航行移動局

    無線航行業務を行う移動する無線局。

  39. 無線航行陸上局

    無線航行業務(無線航行のための無線測位業務)を行う移動しない無線局。

  40. 無線測位局

    無線測位業務(電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得のための無線通信業務)を行う無線局。

  41. 無線標識局

    無線標識業務(移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務)を行う無線局。

  42. 無線標定移動局

    無線標定業務を行う移動する無線局。

  43. 無線標定陸上局

    無線標定業務(無線航行業務以外の無線測位業務)を行う移動しない無線局。

  44. 無線呼出局

    携帯受信設備の携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うため陸上に開設する無線局。

  45. 陸上移動局

    陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)。

  46. 陸上移動中継局

    基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局。

  47. 陸上局

    海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局等の移動業務を行う陸上にある移動しない無線局。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室