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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第二項の規定に基づき、特定公示局を次のとおり告示する。
特定公示局
電波法第七十一条の二第二項の特定公示局は、四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務を行う無線局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号に規定する五GHz帯無線アクセスシステムの無線設備を使用するものに限る。)であって、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県であるものとする。