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前納について

1.前納について

電波利用料は、無線局の免許の有効期間内(ゆうこうきかんない)の任意の年数分を一括して前納して頂くことができます。(包括免許を除く。)前納(ぜんのう)をご希望される方は、恐れ入りますが、あらかじめ前納(おそれいりますが・あらかじめ・ぜんのう)申出書を免許状に記載された総合通信局等にご提出(郵送可)をお願いします。提出された次の年度からお申し出のあった期間の電波利用料を前納して頂くこととなります。

また、免許申請と同時に前納申出書をご提出された場合には、免許された年度からお申し出のあった期間の電波利用料を前納して頂くこととなります。

2.前納の申し込み方法

【前納申出書記載要領】

 
  1. 前納をご希望される方は、上の前納申出書記載要領に従いハガキ等に必要事項を記入の上、ご提出(郵送可)をお願いいたします。様式のダウンロードもできます。
  2. 1、2、3の事項については、無線局免許状に記載されている内容をご記入願います。
  3. 4の事項については、次のようにご記入願います。
    有効期間満了までを希望される場合:「有効期間満了まで」、数年分を希望される場合:「○年分」 ただし、無線局の免許の有効期間を超えて希望することはできませんのでご注意下さい。
(注) 無線局免許申請と同時にお申し出を行う場合には、「免許人」を「申請者」に変更し、記載事項1の「無線局の免許年月日」は「無線局の免許の申請年月日」に変更、また、記載事項2の「無線局の免許番号」は省略し、それぞれ記入の程お願いいたします。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室