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無線局の免許の日(翌年以降は毎年、免許の日に応当する日)になると総務省から免許人の方に対して、納入告知書が送付されます。送付された納入告知書による納付方法は以下のとおりです。
電波利用料を金融機関の窓口で納付される場合は、送付された納入告知書と記載されている電波利用料額とを納付期限内に日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店〔銀行、信用金庫及び郵便局(簡易郵便局を除く。)等の金融機関〕の窓口に持参して納付して下さい。
なお、納付期限を過ぎ、督促状が送付され、延滞金が加算された場合は、延滞金も
無線局の免許人の方が金融機関のインターネットバンキングを利用して、金融機関にあるご自分の口座から電波利用料を納付頂く方法、又は、ATMからキャッシュカード若しくは現金で納付頂く方法です。(ATMの種類により扱いが異なりますので、詳細については金融機関にお尋ねください。)
これにより、納付者は金融機関に出向いたり、窓口で順番待ちして頂く必要がなくなります。(※2)
また、深夜や休日など金融機関の窓口が閉まっている時間帯でもインターネットバンキング等で納付頂くことが可能となります。
具体的な納付方法は次のとおりです。
○ インターネットバンキング等による納付手順の概略
※1 平成16年1月19日以降の納入告知書(収納機関番号、納付番号及び確認番号が記載されているもの。)で納付できます。
※2 インターネットバンキング等による納付では、領収書は発行されませんのでご注意ください。なお、領収書を必要とする方は金融機関の窓口で納付してください。
※3 インターネットバンキング、又は、ATMによる国庫金の納付に対応している金融機関は順次増加する予定です。お取引の金融機関が対応可能かをご確認の上、インターネットバンキング等による納付の具体的な納付手順について、金融機関にお問い合わせください。
電波利用料をコンビニエンスストアで納付される場合は、送付された納入告知書又は納付書と記載されている電波利用料額とを、納入告知書に記載の「コンビニ利用期限」内に以下の対応コンビニエンスストアの店舗に持参して納付して下さい。
なお、納入告知書等にバーコードが印字されているものがコンビニエンスストアで電波利用料を納付できます。
これにより、納付者は金融機関に出向いたり、窓口で順番待ちして頂く必要がなくなります。
また、深夜や休日など金融機関の窓口が閉まっている時間帯でもコンビニエンスストアの営業時間内であれば納付頂くことが可能となります。
納入告知書等の金額欄を訂正したものはコンビニエンスストアでは納付できません。納付期限を過ぎ、督促状が送付され、延滞金が加算される場合は、コンビニエンスストアでは元本のみ納付可能です。
延滞金も併せて納付していただく場合には、金融機関の窓口、または電子納付をご利用ください。
【電波利用料の納付が可能なコンビニエンスストア一覧(順不同)】
●国分グローサーズチェーン株式会社
【コンビニエンスストアで利用できるバーコード付納入告知書の例】
納入告知書に記載されている納付期限内に納付されない場合、督促状が送付され、納付期限の翌日から納付する日の前日までの日数につき、延滞金が加算されます。あらかじめご了承下さい。
【延滞金の計算方法】