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納入告知書による納付方法

1.納入告知書による納付方法

無線局の免許の日(翌年以降は毎年、免許の日に応当する日)になると総務省から免許人の方に対して、納入告知書が送付されます。送付された納入告知書による納付方法は以下のとおりです。

2.金融機関の窓口での納付方法

電波利用料を金融機関の窓口で納付される場合は、送付された納入告知書と記載されている電波利用料額とを納付期限内に日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店〔銀行、信用金庫及び郵便局(簡易郵便局を除く。)等の金融機関〕の窓口に持参して納付して下さい。

なお、納付期限を過ぎ、督促状が送付され、延滞金が加算された場合は、延滞金も合せて(あわせて)窓口に納付して下さい。

3.インターネットバンキング等による納付方法

無線局の免許人の方が金融機関のインターネットバンキングを利用して、金融機関にあるご自分の口座から電波利用料を納付頂く方法、又は、ATMからキャッシュカード若しくは現金で納付頂く方法です。(ATMの種類により扱いが異なりますので、詳細については金融機関にお尋ねください。)

これにより、納付者は金融機関に出向いたり、窓口で順番待ちして頂く必要がなくなります。(※1、2)

また、深夜や休日など金融機関の窓口が閉まっている時間帯でもインターネットバンキング等で納付頂くことが可能となります。

具体的な納付方法は次のとおりです。

インターネットバンキング等による納付手順の概略

  • インターネットバンキング等による納付可能な金融機関(※3)のインターネットバンキングに加入する。(ATMをご利用の場合は加入は不要です。)
  • 加入した金融機関のインターネットバンキングのホームページ、又は国庫金の納付に対応している金融機関のATMの画面の指示に従い操作を行う。(例:税金・各種料金の払込みの項目を選択する。)
  • 指示に従い、納入告知書に記載されている収納機関番号、納付番号及び確認番号を入力する。
  • 画面に表示されるご自分の電波利用料の情報を確認し、払い込みの操作を行う。なお、この際に、延滞金が発生している場合は、自動的に延滞金の額が計算され、元本を含めた合計額が表示されます。
  • ※1
    インターネットバンキング等による納付では、領収書は発行されませんのでご注意ください。なお、領収書を必要とする方は金融機関の窓口で納付してください。
  • ※2
    システムメンテナンスの期間内はインターネットバンキング等による納付ができません。ご面倒をおかけしますが、この期間内につきましては金融機関の窓口、コンビニエンスストア又は決済アプリにて電波利用料を納付していただくようお願いします。
    ※Pay-easy(ペイジー)収納サービス及びご利用の金融機関により、利用時間を制限している場合がございますのでご注意ください。
  • ※3
    インターネットバンキング、又は、ATMによる国庫金の納付に対応している金融機関は順次増加する予定です。お取引の金融機関が対応可能かをご確認の上、インターネットバンキング等による納付の具体的な納付手順について、金融機関にお問い合わせください。

4.コンビニエンスストア又は決済アプリでの納付方法

電波利用料をコンビニエンスストア又は決済アプリで納付される場合は、送付された納入告知書(納付書)を用いて電波利用料を納付してください。コンビニエンスストアをご利用される場合は、納入告知書(納付書)をコンビニエンスストア(※1)の店舗に持参して納付して下さい。決済アプリをご利用される場合は、決済アプリ(※2)で、コンビニエンスストア用バーコードを読み取り、納入金額を確認の上、納付してください。納入期限は、納入告知書(納付書)に記載の「コンビニ利用期限」をご確認ください。

コンビニエンスストア及び決済アプリでは、電波利用料の元本のみ納付可能です。
督促状が送付され、延滞金が発生した場合は、金融機関の窓口又は電子納付にて、延滞金を併せた納付が可能です。

※納入告知書(納付書)にバーコードが印字されているものがコンビニエンスストア及び決済アプリで電波利用料を納付できます。

※1【電波利用料の納付が可能なコンビニエンスストア一覧(順不同)】
くらしハウス スリーエイト
生活彩家 セイコーマート
セブン-イレブン デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア ヤマザキデイリーストアー
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ハマナスクラブ
ポプラ ミニストップ
ローソン ローソン・スリーエフ
ファミリーマート MMK(マルチメディアキオスク)設置店


※2【電波利用料の納付が可能な決済アプリ一覧】
  • PayB ※各金融機関によってアプリが異なります。
    よくある質問と回答については、PayB納付FAQをご覧ください。
【コンビニエンスストア及び決済アプリで利用できるバーコード付納入告知書の例】

5.延滞金について

納入告知書に記載されている納付期限内に納付されない場合、督促状が送付され、納付期限の翌日から納付する日の前日までの日数につき、延滞金が加算されます。あらかじめご了承下さい。

【延滞金の計算方法】

例1)電波利用料の額が千円以上の例。電波利用料の額:14,500円。延滞金利率:14.5%(電波法第103条の2第44項)。免許の日:平成13年3月10日。納付期限:平成13年4月8日(免許の日から起算して30日)。納付の日:平成13年5月14日※納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数:35日。延滞金額=(14,500円×0.145×35)/365=201.60=201円。(注)納付すべき延滞金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて下さい。例2)電波利用料の額が千円未満の例。電波利用料の額:300円。延滞金利率:年14.5%(電波法第103条の2第44項)。免許の日:平成13年3月10日。納付期限:平成13年4月8日(免許の日から起算して30日)。納付の日:平成13年5月14日※納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数:35日。電波利用料の額が千円未満のため、延滞金を納付する必要がありません。例3)延滞金額が百円未満の例。電波利用料の額:1,200円。延滞金利率:年14.5%(電波法第103条の2第44項)。免許の日:平成13年3月19日。納付期限:平成13年4月8日(免許の日から起算して30日)。納付の日:平成13年5月14日※納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数:35日。延滞金=(1,200円×0.145×35)/365=16.68=16円。(注)計算による延滞金額が百円未満のため、延滞金を納付する略要はありません。(注)納付すべき延滞金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて下さい。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室