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近年、携帯電話等の新規需要など電波の逼迫状況が深刻化する中、新規の電波需要に迅速に対応するため、特定の既存システムに対して5年以内の周波数の使用期限を定めた場合に、電波利用料を財源として、国が既存利用者に対して一定の給付金を支給することで、自主的な無線局の廃止を促し、迅速な電波の再配分を行うものです(電波法第71条の2第2項)。
総務大臣は、
(1) 特定公示局の円滑な開設を図るため、電波法第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更を行うものであること。
(2) 当該周波数割当計画の変更の公示の日から5年以内(経済的影響が特に大きいものについては10年以内)に当該特定公示局以外の無線局の区分に割当可能な周波数の一部又は全部について周波数の使用期限を定める場合
総務大臣は、特定周波数終了対策業務を、その登録を受けた者(登録周波数終了対策機関)に
登録周波数終了対策機関は、特定周波数終了対策業務として次の業務を実施します。
総務省令で定める給付金に関する基準に従い、給付金の支給を行います。
(1)に関する事項に関しての照会及び相談への対応を行います。
無線局の免許人に対し制度及び手続を周知します。
その他、給付金支給業務を円滑に実施できるよう、関連業務を行います。