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1.業務の目的

近年、携帯電話等の新規需要など電波の逼迫状況が深刻化する中、新規の電波需要に迅速に対応するため、特定の既存システムに対して5年以内の周波数の使用期限を定めた場合に、電波利用料を財源として、国が既存利用者に対して一定の給付金を支給することで、自主的な無線局の廃止を促し、迅速な電波の再配分を行うものです(電波法第71条の2第2項)。

【特定周波数終了対策業務のイメージ】

2.業務の概要

総務大臣は、次に掲げる(つぎにかかげる)周波数割当計画の変更を行う場合において、無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止(はいし)しようとする免許人に対して、新たに周波数の使用期限を定められたことにより当該免許人に通常生ずる費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助を行います。

要件

(1) 特定公示局の円滑な開設を図るため、電波法第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更を行うものであること。

(2) 当該周波数割当計画の変更の公示の日から5年以内(経済的影響が特に大きいものについては10年以内)に当該特定公示局以外の無線局の区分に割当可能な周波数の一部又は全部について周波数の使用期限を定める場合

総務大臣は、特定周波数終了対策業務を、その登録を受けた者(登録周波数終了対策機関)に行わせる(おこなわせる)ことができることとしています。

登録周波数終了対策機関は、特定周波数終了対策業務として次の業務を実施します。

(1) 給付金支給業務

総務省令で定める給付金に関する基準に従い、給付金の支給を行います。

(2) 照会・相談業務

(1)に関する事項に関しての照会及び相談への対応を行います。

(3) 啓発活動を行う業務

無線局の免許人に対し制度及び手続を周知します。

(4) その他

その他、給付金支給業務を円滑に実施できるよう、関連業務を行います。

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