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総務省では、より安全で安心できる電波利用環境を整備するため、様々な施策を実施しています。主な事項について、その概略を紹介いたします。

1.電波の安全利用のための基準

現在、通信や放送等に使用されている電波は、可視光線(光)と同様に物質の原子を電離させるほどのエネルギーを持っていない電磁波(非電離放射線)の1つです。電磁波には、X線やγ(ガンマ)線のように周波数が極めて高く、強いエネルギーを持っているため物質の原子を電離させる作用があるもの(電離放射線)もありますが、非電離放射線である電波とは、その性質が大きく異なります。

電波が人体に与える影響については、我が国を含め、全世界的に見てこれまで50年以上の研究の蓄積があります。これらの科学的知見を基に、十分に大きな安全率を考慮した基準である「電波防護指針」が策定されています。ここで定められている基準値は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)等が策定している基準値と同等のものであり、我が国のみならず世界各国で活用されています。この基準値を満たしていれば、人間の健康への安全性が確保されるというのが、世界保健機関(WHO)やICNIRP等の国際機関をはじめ国際的な考えとなっています。

また、WHOは平成12年6月に、これまでの調査結果では、携帯電話端末及び基地局から放射される電波のばく露(ばくろ)により、がんが誘発されたり、促進されたりすることは考えにくいこと、その他の影響についても健康への明らかな重大性はないこと等を発表しています。

電波防護のための基準(電波防護指針)についての詳細は、ここをクリック。

2.関係法令による基準の遵守の義務づけ

平成2年及び9年に答申を受けた電波防護指針は、これまでにも無線局の運用及び無線設備の製造等においてガイドラインとして活用されてきました。

しかしながら、総務省では安全で安心な電波利用のより一層の徹底を図るため、関係法令により、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけているほか、携帯電話端末等を製造するメーカ等に電波の人体吸収量の許容値を守ることを義務づけています。

電波の強さに対する安全施設については、主に、放送局や携帯電話基地局等の移動しない無線局の無線設備等に適用されており、平成11年10月より施行されています。ここでは基準となる値として、電波防護指針のうち電磁界強度指針の値(一般環境)を用いています。

電波の人体吸収量の許容値については、携帯電話端末等の人体側頭部のそばで使用する無線設備に適用されており、平成14年6月より施行されています。この許容値は、電波防護指針のうち局所吸収指針の局所SARの値(一般環境)を用いています。

電波防護のための基準の制度化(関係法令)についての詳細は、ここをクリック。

3.電波の生体影響に関する研究推進

基準値を満足していれば電波が人体に悪い影響を与えることはない(あたえることはない)というのが国際的にも共通認識となっていますが、電波の影響を科学的に更に解明していくことは重要であり、また、人の健康に係わるという観点から提起されている重要な問題であるため、総務省では、平成9年より関係省庁や医学及び工学の専門家等との協力の下(のもと)、「生体電磁環境研究推進委員会」を開催しています。本委員会では、医学・生物学の専門家及び高精度なばく露(ばくろ)評価を行う工学の専門家による密接な連携の下(のもと)、公正かつ中立的に、電波の生体安全性評価に関する研究・検討を総合的に実施しています。

生体電磁環境研究推進委員会についての詳細は、ここをクリック。

4.周知・啓発

総務省では、電波の安全性について、パンフレットの配布や説明会の開催などの周知・啓発活動を行っています。

周知・啓発についての詳細は、ここをクリック。

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