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総務省では、電波防護に関する制度や電波の性質、生体への影響などについて解説した資料を作成しています。
○総合資料
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○個別資料
「携帯電話基地局とわたしたちの暮らし」の資料は、ここをクリック。
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「携帯電話端末とわたしたちの暮らし」の資料は、ここをクリック。
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「電波が植込み型医療機器におよぼす影響[携帯電話・PHS端末]編」の資料は、ここをクリック。
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「電波が植込み型医療機器におよぼす影響[電子商品監視(EAS)機器・電子タグ(RFID)機器]編」の資料は、ここをクリック。
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○子供向け資料
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総務省では、電波防護に関する施策や最新の研究動向などについて紹介した説明会を開催しています。説明会は、各総合通信局等のホームページで案内しています。
電波の安全性について、よくある質問にお答えします。
Q.1 電波が人体にあたると、どのような影響がありますか?
A.1 人体が非常に強い電波にばく露されると、「刺激作用」や「熱作用」が起こります。「刺激作用」とは、人体に電流が生じることにより、神経や筋の活動に影響を与える作用のことで、「熱作用」とは、人体に電波のエネルギーが吸収されることにより、体温が上昇する作用のことです。
これらの作用は、約100kHzを境として、それ以下の周波数においては刺激作用が、それ以上の周波数においては熱作用がそれぞれ支配的となります。電波防護指針は、これらの作用を考慮して策定されています。
Q.2 電波防護指針の基準値は、どれくらいですか?
A.2 電波防護指針における電磁界強度に関する基準値(一般環境)については、電波法施行規則第21条の3別表第2号の3の2に、局所吸収に関する基準値(一般環境)については、無線設備規則第14条の2に記載されています。
Q.3 電波の強さは、どのような量で表されるのですか?
A.3 電波の強さは、電界強度や磁界強度、電力密度(電力束密度)などの物理量で表されます。それぞれ、V/m(ボルト毎メートル)、A/m(アンペア毎メートル)、mW/m2(ワット毎平方メートル)という単位が用いられます。(平面波の場合、)電力密度(S)は、電界強度(E)と磁界強度(H)の間に、以下の関係があります。
またこれらの量の他に、熱作用を評価する量として、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)というものがあります。SARとは、生体が電磁界にさらされることによって、単位質量あたりの組織に単位時間に吸収されるエネルギー量をいいます。単位はW/kg(ワット毎キログラム)で表されます。
全身加熱による体温上昇により、動物の行動パターンに変化が現れる閾値は、全身平均SARで約4W/kg(約1℃の深部体温の上昇に相当)であることから、電波防護指針では、そこから10倍の安全率を考慮した全身平均SAR0.4W/kgを基礎指針として定めています。
Q.4 電波防護指針の基準値を少しでも超えると、健康に影響があるのでしょうか?
A.4 電波防護指針の基準値は、電波による人体への影響が生じる閾値から約50倍の安全率を考慮して策定されています。そのため基準値を少々超えたからといって、直ちに健康に影響があるわけではありません。
Q.5 欧米の基準値に比べて、日本の電波防護指針の基準値は緩いのではないでしょうか?
A.5 我が国の電波防護指針の基準値は、ICNIRP(国際非電離放射線防護委員会)が定める国際的なガイドラインと同等です。国際的なガイドラインは、がんや非熱効果に関する報告を含む、専門家による評価を受けたすべての科学文献を評価することにより策定されており、欧州をはじめとして広く国際的に利用されています。
一方、国際的なガイドラインと大幅に異なる基準値を採用している国や地域が一部にあることから、WHO(世界保健機関)では、国際的なガイドラインを採用するよう、それらの国に対して働きかけています。
諸外国における電波防護規制等についての詳細は、ここをクリック。
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Q.6 基準値を超えない強さの電波でも、長期間浴び続けた場合には、健康へ悪影響が生じるのではないでしょうか?
A.6 熱作用を生じない強さの電波でもがんが発生するなど、非熱的な作用を示唆する報告があります。しかしながら、それらは実験で再現されておらず、証拠として認められていません。WHOも、基準値を超えない強さの電波により健康に悪影響を示すという明確な証拠はないという見解を示しています。
総務省では、生体電磁環境研究推進委員会において、熱作用を生じない強さの電波を用い、ラットの一生に相当する2年間の長期局所ばく露実験を行いました。その結果、基準値を超えない強さの電波により、脳腫瘍の発生に及ぼす影響は認められないことを確認しています。
平成15年10月「長期にわたる携帯電話の使用が、脳腫瘍の発生に及ぼす影響は認められないことを確認」
Q.7 新聞や雑誌などで、ごくわずかな電波でも健康に悪影響があるという記事をよく見かけますが、それは本当ですか?
A.7 健康への悪影響を示唆する研究報告の中には、実験の条件、特に電波のばく露条件に厳密さを欠いていたと考えられるものもあります。このため総務省では、生体電磁環境研究推進委員会において、特に電波のばく露条件の設定に留意して追試も行っています。例えば、脳平均SARが7.5W/kgのとき血液−脳関門に影響があったという1997年のFritze(ドイツ)らによる報告に対して、被験動物の全身へのばく露レベルが小さくなるように工夫して実験を行った結果、電波による影響は認められませんでした。Fritzeらの実験では、全身平均SARが4.2W/kgと、熱作用の閾値である全身平均SAR約4W/kgを超えていたため、全身加熱による深部体温の上昇により影響が生じたと考えられます。
平成15年12月「脳微小循環動態に及ぼす影響は認められないことを確認」
Q.8 電波の安全性が完全に解明されるまでは、基準値をより厳しくするなどの予防的な措置を講じるのが適切ではないでしょうか?
A.8 国際的なガイドラインには、我が国の電波防護指針の基準値と同様に約50倍の安全率が適用されています。この安全率には虚弱者や高齢者、乳幼児、病人等への影響が考慮されています。WHOはすべての人を保護するために作られた国際的なガイドラインを遵守することを推奨しており、このガイドラインにさらに大きな安全係数を加えることで、それが持つ科学的根拠を覆すべきではないという見解を示しています。このことから、現時点ではより基準値を厳しくするなどの規制を行うことは適当ではないと考えられます。
しかしながら、それでも心配な場合には、通信時間を抑えたり、ハンズフリー機器を使ったり、子どもの寝る場所を電波の届きにくい場所に移動したりするなど、各個人がそれぞれの事情に応じて適切と思う対策を選択することが適当と考えられます。WHOでも、国の機関がこれらの予防的対策を推奨すべきではないが、各個人がその人のリスク認知に応じて対策をとるのであれば、それは適切と考えられるという見解を示しています。
生体電磁環境研究推進委員会報告書の公表(平成19年4月27日)
WHOファクトシート193「電磁界と公衆衛生 携帯電話とその基地局」
(222KB)
WHO背景説明資料「電磁界と公衆衛生 用心政策」
(188KB)
Q.9 自宅の周辺に無線局があります。その周辺にもう一棟無線局が設置された場合には、基準値を超えるおそれがあるのではないでしょうか?
A.9 複数の無線局が周辺に設置されている場合でも、基準値が満足されることが求められています。具体的には、電力密度については、それぞれの周波数の電波に対する基準値との比の和が1を超えてはならないよう、関係規則で定めています。(電波法施行規則第21条の3第2号注4参照)
例えば、それぞれ900MHz、1.5GHzの周波数の電波を出す2つの携帯電話基地局がある場合、基準値への適合性の評価は以下のようになります。
| 無線局の周波数 | 電波の強さ (電力密度mW/cm2) |
基準値 (電力密度mW/cm2) |
基準値との比 | 比の和 | 適合性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | 900MHz | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | ○ |
| 1.5GHz | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
| 例2 | 900MHz | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | × |
| 1.5GHz | 0.6 | 1 | 0.6 |
Q.10 電波による健康への影響が少しでも小さくなるように、比吸収率(SAR)の小さい携帯電話端末に変更しようと思いますが、いかがでしょうか?
A.10 携帯電話端末毎のSARの値は、事業者のホームページなどで見ることができますが、その値は端末の出力を最大にして測定されたものです。端末は、必要最小限の出力で基地局と通信するよう設計されているため、通常SARの値はそれより小さなものとなります。またSARの基準値には、それ自体に十分な安全率が適用されています。そのため、SARの値が大きい端末はそれが小さい端末と比べて、常に強い電波を発射しているわけではありません。
なお携帯電話端末等は、電波防護指針を遵守するよう法令で義務づけられているので、市販されている端末はすべて安心して使用することができます。
Q.11 電波防護指針は膨大な研究結果に基づいているとのことですが、携帯電話はごく最近普及し始めたものであり、研究はまだ始められたばかりではないでしょうか?
A.11 携帯電話の普及自体はここ10年程度のことですが、電波の生体に対する影響については、これまで世界各国で50年以上にわたる研究がなされており、このような研究の成果に基づき電波防護指針は作成されています。例えば、電気通信技術審議会諮問第38号に対する答申(平成2年)及び諮問第89号に対する答申(平成9年)には、それぞれ46編及び62編の文献が参考として記載されているほか、WHOが1993年に作成した環境保健基準137(ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 137 ELECTROMAGNETIC FIELDS (300 Hz TO 300 GHz)
には、500編以上の参考文献が掲げられています。このようなことからも、電波の安全性について国際的に膨大な数の研究が実施されてきたことは明らかです。
(本質問と回答は、平成16年4月に「中継塔問題を考える九州ネットワーク」より寄せられた質問及び質問への回答に基づき作成しました。質問及び回答の全文は、ここをクリック。)
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